○豊田市工事監督規程

昭和50年7月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく請負工事(以下「工事」という。)の監督に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監督員)

第2条 この規程において、「監督員」とは、豊田市契約規則(昭和39年規則第28号)第2条第3号の規定により定められた者をいう。

2 監督員は、契約者その他利害関係者に対し、常に厳正な態度で臨まなければならない。

3 監督員は、契約書及び設計図書に基づき、工事が完全に施行されるよう工事現場の状況を把握するとともに、必要に応じ工事担当課長(以下「担当課長」という。)に現況の報告をしなければならない。

4 監督員は、契約書及び設計図書に基づき、立会い、指示その他の方法により適正に監督をするものとする。

(紛争等の配慮)

第3条 監督員は、地元住民との関係に留意し、紛争等の起こらないよう配慮しなければならない。

(適切な指示)

第4条 監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第4項の規定に基づき、契約者に対し、指示書等により適切な指示を与えなければならない。

(1) 工程管理に異状のあるとき。

(2) 設計図書に明示されていないものがあるとき。

(3) 設計図書に誤り若しくは脱漏があるとき又は地盤等について予期することができない状態が発見されたとき。

(4) 支給材料、貸与品及び不用となったものの措置について必要があるとき。

(5) 災害防止その他臨機の措置が必要なとき。

(6) 工事の保安又は安全管理に必要な事項があるとき。

(7) 工事写真の撮影について、別に定める基準に適合しないとき。

(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第2項の規定による計画通知に係る工事に着手するとき。

(9) その他工事の施行に必要な事項があるとき。

(工事の立会い又は確認)

第5条 監督員は、次に掲げる工事の施行に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により、立会いができないときは、その都度契約者に対し見本検査、写真撮影その他適宜の方法を指示し、その成果により確認しなければならない。

(1) 水中又は地下に埋設する工事

(2) 完成後外面から確認することができない工事

(3) その他コンクリート打ち等特に重要な工事

2 監督員は、契約者が前項に規定する立会いその他の方法による確認を受けないで、施工したと認められるときは、担当課長の指示の下に破壊して確認をすることができる。

(材料の検査)

第6条 監督員は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は監督員が必要と認める工事材料については、使用前に品質、寸法及び数量を検査し、又は確認するものとする。

2 監督員が不合格と認めた材料については、遅滞なく工事現場から搬出させなければならない。

(工事の未着手等)

第7条 監督員は、契約者が正当な理由がなく工事に着手しないときその他契約の履行が確保されないおそれがあると認められるときは、速やかにその理由を調査し、担当課長に報告しなければならない。

(改造命令)

第8条 監督員は、施工が設計図書に適合しないと認めたときは、担当課長の指示を受けて、契約者に対し、指示書等により速やかに改造を命じ、完全な工事を実施させなければならない。

(書類の整備)

第9条 監督員は、次に掲げる書類等を必要に応じて整備しておかなければならない。

(1) 契約書

(2) 設計書

(3) 図面

(4) 仕様書

(5) 現場代理人及び主任(監理)技術者届

(6) 工程表

(7) 施工プロセスチェックシート

(8) 工事記録(工事日誌)

(9) 工事写真

(10) 支給品受領書

(11) 指示書等

(12) 契約期間延長願

(13) 設計変更協議書

(14) 部分使用協議書及び部分使用同意書

(15) 工事既済部分検査願

(16) 工事完成届及び工事指定部分完成届

(17) 修補工事完成届及び修補工事指定部分完成届

(18) その他工事監督に必要な書類

(現場代理人等の措置請求)

第10条 監督員は、現場代理人がその職務の執行において著しく不適当と認められるときは、担当課長の指示を受けて、契約者に対し、その理由を明示した書面により必要な措置を講ずるよう請求することができる。

2 監督員は、次に掲げる者が工事の施工又は管理において著しく不適当と認められるときは、担当課長の指示を受けて、契約者に対し、その理由を明示した書面により必要な措置を講ずるよう請求することができる。

(1) 監理技術者

(2) 主任技術者

(3) 専門技術者

(4) 契約者が工事を施工するために使用している下請負人

(5) 契約者が工事を施工するために使用している労働者等

(工事の変更等)

第11条 監督員は、工事を変更し、若しくは中止し、又は契約を解除する必要があると認められるときは、直ちに事由を付して担当課長に報告し、指示を受けなければならない。

(検査の手続)

第12条 監督員は、工事の全部又は指定部分が完成したときは、担当課長が指定する者が下検査を行う場合を除いて、下検査を行い、別に定める基準に基づき工事成績評定表を作成し、当該工事に係る検査員に報告しなければならない。ただし、予定価格130万円以下の小規模工事にあっては、下検査の実施及び工事成績評定表の作成を、災害に係る応急復旧工事又はこれに準ずる工事にあっては、工事成績評定表の作成を省略することができる。

2 監督員は、工事の全部又は指定部分が完成したときは、速やかに検査関係書類を作成し、検査依頼の手続を取らなければならない。

3 監督員は、契約者から工事既済部分検査願が提出された場合で既済部分検査を受けようとするときは、調査の上工事出来高調書及び検査対象範囲を示す図面等を作成し、担当課長に報告し、検査依頼の手続を取らなければならない。この場合において、監督員は、工事出来高調書の写し及び検査対象範囲を示す図面等の写しを当該工事に係る検査員に提出しなければならない。

(検査の立会い)

第13条 監督員は、検査員が行う完成検査等の際は立ち会わなければならない。

(工事の修補)

第14条 監督員は、完成検査又は指定部分完成検査の結果、修補を要するものがあった場合はその履行を監督し、完了した旨の届出があったときは担当課長に報告し、当該検査員の検査を受けなければならない。

(委託業務等の監督)

第15条 この規程の規定は、設計、測量及び調査の委託その他の請負契約に係る監督について準用する。

この規程は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和57年訓令第11号~平成3年訓令第4号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日訓令第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年6月22日訓令第8号)

この規程は、平成6年6月22日から施行し、改正後の豊田市工事監督規程及び豊田市工事検査規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成20年5月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市工事監督規程の規定は、施行日以後に契約を締結する工事の監督について適用し、施行日前に契約を締結した工事の監督については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年1月6日訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

豊田市工事監督規程

昭和50年7月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)