○豊田市都市計画審議会条例
平成12年3月29日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、豊田市都市計画審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第77条の2第1項の規定に基づき、豊田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 学識経験のある者 8人
(2) 市議会の議員 5人
(3) 関係行政機関の職員 2人
(4) 県の職員 2人
(5) 住民 3人
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、5人以内の臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の選挙により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会においては、会長が議長となる。
3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画政策部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(豊田市附属機関条例の一部改正)
2 豊田市附属機関条例(平成4年条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年12月22日条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第79号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。