○豊田市都市計画審議会条例

平成12年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、豊田市都市計画審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第77条の2第1項の規定に基づき、豊田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める人数以内で市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 8人

(2) 市議会の議員 5人

(3) 関係行政機関の職員 2人

(4) 県の職員 2人

(5) 住民 3人

2 前項第1号及び第5号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、5人以内の臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の選挙により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会においては、会長が議長となる。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画政策部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(豊田市附属機関条例の一部改正)

2 豊田市附属機関条例(平成4年条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年12月22日条例第56号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第79号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

豊田市都市計画審議会条例

平成12年3月29日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年3月29日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第56号
平成14年6月26日 条例第32号
平成24年12月27日 条例第79号