○豊田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

平成10年3月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の実施のため、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可の申請の添付書類)

第3条 省令第7条第1項第12号、同条第2項第10号、第63条第1項第2号及び同条第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 工事を行おうとする土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(2) 工事を行おうとする土地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準じる図面の写し

(3) 工事主の資力及び信用に関する書類

(4) 工事施行者の能力に関する書類

(5) 崖面崩壊防止施設の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項第3号の工事主の資力及び信用に関する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事主の経理的基礎申告書(様式第1号)

(2) 工事主が、法人の場合にあっては直近3年(事業期間が3年未満の場合は、事業開始から直近まで。以下同じ。)の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書、個人の場合にあっては直前の年度の資産に関する調書(様式第2号)

(3) 工事主が、法人の場合にあっては直近3年の法人税の納税証明書、個人の場合にあっては直近3年の所得税の納税証明書

(4) 工事主、工事主の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)及び発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者(申請者が法人である場合において、当該株主又は出資している者があるときに限る。)(以下これらの者を「工事主、工事主の役員等」という。)が、次のいずれにも該当しないことを誓約する法令違反等がないことの誓約書(様式第3号)

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(5) 工事主、工事主の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)に該当しない旨の誓約書(様式第4号)

(6) 工事主の印鑑登録証明書

(7) 工事主が法人の場合は、役員等報告書(様式第5号)

(8) その他市長が必要と認める書類

3 第1項第4号の工事施行者の能力に関する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事施行者の能力に関する申告書(様式第6号)

(2) 法人の場合にあっては登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票

(土地の権利者の同意書)

第4条 省令第7条第1項第10号及び同条第2項第8号で規定する法第12条第2項第4号の同意を得たことを証する書類(法第30条第2項第4号の同意を得たことを証する場合を含む。)は、宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積の工事の同意を得たことを証する書類(様式第7号)によるものとする。

(設計者の資格に関する申告書)

第5条 政令第22条に規定する資格を有することを証する書類は、設計資格に関する申告書(様式第8号)によるものとする。

(法第16条第2項又は第35条第2項の規定による届出)

第6条 法第16条第2項又は第35条第2項の規定による届出は、宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の変更届(様式第9号)により行うものとする。

(法第19条第1項又は第38条第1項の規定による報告)

第7条 法第19条第1項又は第38条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、宅地造成又は特定盛土等にあっては宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(様式第10号)に省令第48条第1項又は第78条第1項に規定する書類を、土石の堆積にあっては土石の堆積に関する工事の定期報告書(様式第11号)に省令第48条第2項又は第78条第2項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(緊急措置)

第8条 許可を受けた者は、許可工事によって災害が発生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに必要な措置を講じ、その結果を書面により市長に届け出なければならない。

(宅地造成工事等に関する証明願)

第9条 国土交通大臣又は都道府県知事が指定した指定確認検査機関において建築確認申請を行う場合に証明書の交付を受けようとする者は、宅地造成及び特定盛土等規制法に関する証明願(様式第12号)に、土地(敷地)に関する調書(様式第13号)を添えて市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第10条 法第7条第1項(法第24条第2項及び第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の身分を示す証明書は、様式第14号によるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第195号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市宅地造成等規制法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市宅地造成等規制法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年5月25日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定により、なお従前の例によることとされた宅地造成に関する工事の規制については、改正後の豊田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市宅地造成等規制法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市宅地造成等規制法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年7月22日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定により、なお従前の例によることとされた宅地造成に関する工事の規制については、改正後の豊田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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豊田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

平成10年3月30日 規則第30号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成10年3月30日 規則第30号
平成12年3月29日 規則第38号
平成13年3月30日 規則第2号
平成18年12月27日 規則第124号
平成20年3月28日 規則第29号
令和2年12月24日 規則第195号
令和5年5月25日 規則第56号
令和6年7月22日 規則第55号