○豊田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
平成10年3月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の実施のため、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(擁壁等の設置に代える措置)
第2条 政令第20条第1項の規定により市長が擁壁及び崖面崩壊防止施設の設置に代える措置として定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 石積み工
(2) 編柵工
(3) 筋工
(4) 積み苗工
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた工法
(工程報告等)
第4条 市長は、許可を受けた者に対し、当該許可工事が次に掲げる工程に達する日の3日前までに、その旨の報告を求めることができる。
(1) 練積み造の擁壁を設置する場合において、基礎を完了するとき。
(2) 鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、配筋を完了するとき。
(3) 無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、型枠を完了するとき。
(4) 暗きょを設置するとき。
(5) その他あらかじめ市長が指定する工程
2 市長は、前項の報告があったときは、当該許可工事について中間検査を行うことができる。
3 第1項の報告を行った者は、当該報告に係る工程に達したときは、その都度、工事部分の位置及び施工状況について撮影年月日が明示できる方法で写真を撮影し、資料として整理保管しておかなければならない。
(緊急措置)
第5条 許可を受けた者は、許可工事によって災害が発生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに必要な措置をとり、その結果を書面により市長に届け出なければならない。
(宅地造成工事等の計画の変更届)
第6条 法第16条第2項又は第35条第2項の規定による届出は、宅地造成工事又は特定盛土等工事の計画の変更届(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 造成主の変更の場合にあっては、当該変更があったことを証する書類
(2) 設計者の変更の場合であって許可工事が法第13条第2項及び第31条第2項に規定する工事に該当するときにあっては、変更後の設計者がこれらの項に規定する資格を有することを証する種類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(工事取りやめの届出)
第7条 許可を受けた者は、許可工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(身分証明書)
第9条 法第7条第1項(法第24条第2項及び第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。
(書類の提出部数)
第10条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、宅地造成工事又は特定盛土等工事の計画の変更届及び工事取りやめ届については、正本1部とする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第195号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市宅地造成等規制法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市宅地造成等規制法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年5月25日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市宅地造成等規制法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市宅地造成等規制法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。