○豊田市開発登録簿閲覧規則
昭和56年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所)
第2条 登録簿の閲覧場所(以下「閲覧所」という。)は、都市整備部開発調整課とする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧日は次に掲げる日を除く日とし、閲覧時間は午前9時から午後5時までとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に閲覧日又は閲覧時間を変更することができる。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧料)
第4条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧の手続)
第5条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(持出しの禁止)
第6条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
(閲覧の停止等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくは損傷した者又はそのおそれがあると認められる者
(3) 閲覧所において他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平成2年規則第16号~平成3年規則第21号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年9月30日規則第42号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成9年6月27日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。
附則(平成13年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月26日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市市政アドバイザー規則の規定、附則第3項の規定による改正後の豊田市基金管理規則の規定及び附則第4項の規定による改正後の豊田市開発登録簿閲覧規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。