○豊田市土地区画整理審議会委員選挙の立候補届等に関する規則

昭和35年4月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)第24条第3項の規定に基づき、土地区画整理審議会委員選挙の立候補届等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立候補届及び立候補推薦届)

第2条 土地区画整理審議会委員選挙において、政令第23条に規定する選挙人が自ら候補者となる場合は土地区画整理審議会委員選挙立候補届(様式第1号。以下「立候補届」という。)を、他の選挙人を候補者とする場合は土地区画整理審議会委員選挙立候補推薦届(様式第2号。以下「立候補推薦届」という。)を市長に提出するものとする。

2 立候補推薦届には、候補者の立候補推薦届出承諾書(様式第3号)を添えなければならない。

3 立候補届又は立候補推薦届の記載事項に異動を生じた場合には、当該候補者又は推薦届出者は、直ちにその旨を文書をもって市長に届けなければならない。

(立候補の辞退届)

第3条 候補者は、土地区画整理審議会委員立候補辞退届(様式第4号)を市長に提出して、候補者であることを辞退することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第3号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第198号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市土地区画整理審議会委員選挙の立候補届等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市土地区画整理審議会委員選挙の立候補届等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市土地区画整理審議会委員選挙の立候補届等に関する規則

昭和35年4月12日 規則第4号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和35年4月12日 規則第4号
昭和36年4月1日 規則第3号
平成4年12月21日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第2号
令和2年12月24日 規則第198号