○豊田市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

昭和55年5月30日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 抽せん(第3条~第13条)

第3章 入札(第14条~第20条)

第4章 随意契約(第21条)

第5章 契約の締結(第22条~第25条)

第6章 契約の履行(第26条~第28条)

第7章 契約の解除(第29条)

第8章 雑則(第30条~第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき施行する豊田市の土地区画整理事業における保留地の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保留地の処分価格等)

第2条 保留地を抽せん又は随意契約の方法により処分する場合の処分価格は、あらかじめ市長がその位置、地積、形状、土質、水利、土地利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条に規定する評価員の意見を聴いて定めた価格とする。

2 保留地を一般競争入札の方法により処分する場合の最低処分価格は、前項の規定に準じてあらかじめ市長が定めた価格とする。

第2章 抽せん

(抽せんの公告)

第3条 市長は、保留地を抽せんの方法により処分しようとするときは、抽せんの日から起算して20日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格

(2) 抽せんに参加する者に必要な資格

(3) 抽せん参加申込みの受付の日時及び場所

(4) 抽せんの日時及び場所

(5) 抽せん保証金に関する事項

(6) 当せん者の決定に関する事項

(7) その他抽せんに必要な事項

(抽せんの参加資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽せんに参加することができない。

(1) 法人

(2) 未成年者、成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者

(3) 抽せんに参加しようとする他の者の行為又は抽せんの公正な執行を妨げた者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

2 市長は、前項に定めるもののほか必要があるときは、別に抽せんに参加することができる者の資格を定めることができる。

(抽せんの参加申込み等)

第5条 抽せんに参加しようとする者は、抽せん参加申込書(様式第1号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、前条に規定する資格を審査のうえ適当と認めたときは、抽せん参加指定書(様式第2号)を交付する。

3 抽せんの参加申込みは、1人1筆とする。

(抽せん保証金の納付)

第6条 前条第2項の規定により抽せん参加指定書の交付を受けた者(以下「抽せん参加者」という。)は、市長の指定する方法により抽せん保証金として20万円を納付しなければならない。

2 前項の規定により抽せん保証金を納付しない抽せん参加者については、抽せんの参加を辞退したものとみなす。

(抽せんの方法)

第7条 抽せんは、第3条の規定により公告された日時及び場所で、市長の指定する方法により公開で行う。

2 抽せんは、抽せん参加者が、抽せんの場所に出席していない場合でもこれを行うことができる。この場合において、当該抽せん参加者は、出席していないことを理由として異議を申し出ることができない。

(抽せんの中止)

第8条 市長は、災害その他特別の事情により抽せんを執行することが困難であると認めたときは、当該抽せんを中止し、延期し、又は取り消すことができる。この場合において、抽せん参加者が損失を受けても、市は補償の責めを負わない。

(当せん者の決定)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により抽せんを行い、当せん者を決定する。

(当せん者決定の取消し)

第10条 前条の規定により決定された当せん者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該当せん者決定を取り消すものとする。

(1) 抽せん参加資格を有しない場合

(2) 抽せんに際し、談合、虚偽の申立てその他不正行為があったと認められる場合

(3) 第5条第3項の規定に違反している場合

(補欠者)

第11条 市長は、第9条に規定する当せん者のほか、併せて補欠者1人を抽せんにより決定するものとし、当せん者が前条の規定に該当する場合又は第23条の規定により契約を締結しない場合若しくは第29条の規定により契約が解除された場合は、補欠者をもって当せん者とすることができる。

(抽せん保証金の帰属)

第12条 抽せん保証金は、第10条の規定により当せん者の決定が取り消された場合は、市に帰属する。ただし、市長がやむを得ない事情があると特に認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(抽せん保証金の還付及び充当)

第13条 当せん者以外の抽せん参加者の納付した抽せん保証金は、当せん者の決定後還付する。この場合において利子は、付さないものとする。

2 当せん者の納付した抽せん保証金は、第24条の規定に基づく契約保証金に充当する。

第3章 入札

(入札の公告)

第14条 市長は、保留地を一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により処分しようとするときは、第3条の規定に準じてその旨を公告するものとする。

(入札の参加申込み等)

第15条 入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式第3号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、入札参加資格を審査のうえ適当と認めたときは、入札参加指定書(様式第4号)を交付する。

(入札の方法)

第16条 入札は、第14条の規定により公告した入札の日時及び場所において、前条第2項の規定により入札参加指定書の交付を受けた者(以下「入札者」という。)又はその代理人自らが入札書(様式第5号)を入札箱に投函して行う。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出し、入札執行者の許可を得なければならない。

3 入札執行者が入札の締切りを宣言した後は、入札することができない。

4 入札箱に投函した入札書は、これを書き換え、引き換え、又は撤回することができない。

(開札)

第17条 開札は、入札の場所において、入札完了後公開で行うものとする。ただし、開札の場所に出席する者で秩序の維持に支障があると認められるものには、退場を求めることができる。

2 開札は、入札者又はその代理人が開札の場所に出席していない場合でもこれを行うことができる。この場合において、当該入札者又はその代理人は、出席していないことを理由として異議を申し出ることができない。

(入札書の無効)

第18条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) 入札書に入札金額、入札物件の表示若しくは記名のないとき又はこれらの記載が不明確なとき。

(2) 入札金額が訂正されているとき。

(3) 所定の入札書を用いていないとき。

(落札者の決定)

第19条 入札者のうち、最低処分価格を超え、最高価格で入札した入札者を落札者とする。

2 落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定する。

3 前項の場合において、当該入札者がくじを引かないときは、その者は、当該入札に係る権利を放棄したものとみなす。

(抽せんに関する規定の準用)

第20条 第4条(第1項第1号及び第2項の規定を除く。)第6条第8条第10条第12条及び第13条の規定は、入札について準用する。この場合において、「抽せん」とあるのは「入札」と、「当せん」とあるのは「落札」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約)

第21条 市長は、保留地を随意契約により処分しようとするときは、その相手方に保留地の所在地、地積、その土地を必要とする理由、利用目的その他の必要事項を記載した保留地買受申請書(様式第6号)を提出させなければならない。

2 随意契約により処分することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共法人(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる法人をいう。第24条第2項において同じ。)が公共又は公益的な用途に供する場合

(2) 落札者が権利を放棄し、又は契約を締結せず、若しくは解除した場合

(3) 抽せん又は入札の方法により処分できなかった場合

(4) 豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例(平成5年条例第2号)で定められた敷地面積の最低限度を下回る面積の仮換地の指定を受けた者に対し、適正な敷地面積を確保するために当該仮換地に隣接する保留地を処分する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に市長が必要があると認めた場合

第5章 契約の締結

(当せん者等の決定通知)

第22条 市長は、抽せん及び入札により当せん者及び落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(契約の締結)

第23条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、通知を受けた日から10日以内に保留地売買契約書(様式第8号)により契約を締結しなければならない。

2 売買契約の締結に要する費用は、契約の相手方の負担とする。

3 契約の相手方が第1項に規定する期間内に契約の締結をしないときは、契約者とした旨の決定を取り消すものとする。

4 前項の規定により契約者とした旨の決定を取り消したときは、取消しの通知をするものとする。

(契約保証金の納付)

第24条 契約の相手方は、契約の締結をするときに契約保証金として契約代金の10分の1以上の金額を納付しなければならない。

2 国又は地方公共団体その他の公共法人が契約の相手方である場合は、前項の規定にかかわらず、契約保証金を免除することができる。

(契約保証金の充当及び帰属)

第25条 契約保証金は、契約代金の一部に充当する。

2 契約保証金は、第23条第1項の規定による契約を締結しないとき又は第29条第1項の規定により契約が解除されたときは、市に帰属する。ただし、市長がやむを得ない事情があると特に認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

第6章 契約の履行

(契約代金の納付)

第26条 第23条の規定により契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結の日から40日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると特に認めた場合は、延納することができる。

(保留地の使用等)

第27条 契約者は、契約代金を完納しなければ、当該契約に係る保留地を使用することができない。

2 契約者は、当該契約に係る保留地を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、当該地の使用収益権(地上権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。)を第三者のために設定してはならない。

(所有権移転の登記)

第28条 保留地の処分による所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行う。

2 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者の負担とする。

第7章 契約の解除

(契約の解除)

第29条 市長は、契約者がこの規則及び契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を文書で通知する。

3 前項の規定による通知を受けた契約者は、市長の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。

4 市長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、第25条第1項の規定により充当された代金を控除し、既納の契約代金を還付する。

5 前項に規定する還付金には、利子を付さない。

第8章 雑則

(権利移転の禁止)

第30条 契約者は、契約締結後第28条第1項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地を他人に譲渡することができない。ただし、市長が、やむを得ない事情があると特に認めたときは、譲渡することができる。

(住所変更等の届出)

第31条 契約者(契約者が死亡したときは、その相続人)は、契約締結後から第28条第1項に規定するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することになったときは、遅滞なく住所等変更届(様式第9号)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 死亡(法人にあっては、解散又は合併)したとき。

(3) 前条ただし書の規定により、保留地を譲渡したとき。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(豊田市土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則の廃止)

2 豊田市土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則(昭和49年規則第30号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に旧規則の規定により処分された保留地については、なお、従前の例による。

(昭和58年規則第19号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成5年9月30日規則第43号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月29日規則第54号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第199号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票(様式第5号を除く。)は、改正後の豊田市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

昭和55年5月30日 規則第14号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和55年5月30日 規則第14号
昭和58年9月29日 規則第19号
平成4年12月21日 規則第25号
平成5年9月30日 規則第43号
平成6年3月31日 規則第16号
平成12年3月29日 規則第6号
平成17年3月29日 規則第54号
平成18年3月30日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第50号
平成29年9月26日 規則第57号
令和2年6月30日 規則第71号
令和2年12月24日 規則第199号