○豊田都市計画事業豊田土橋土地区画整理事業施行規程

平成10年3月30日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 費用の分担(第6条)

第3章 保留地及び保留地予定地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条~第17条)

第5章 地積の決定の方法(第18条~第20条)

第6章 評価(第21条~第23条)

第7章 清算(第24条~第29条)

第8章 雑則(第30条~第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づいて豊田市(以下「施行者」という。)が施行する豊田都市計画事業豊田土橋土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、豊田都市計画事業豊田土橋土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域は、豊田市曙町3丁目・5丁目の全部並びに豊田市曙町1丁目・2丁目・4丁目・鴻ノ巣町5丁目、寿町8丁目及び土橋町1丁目・3丁目・4丁目・6丁目・7丁目・8丁目の各一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業

(2) 前号の事業の施行のため又はその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、豊田市西町3丁目60番地豊田市役所内に置く。

第2章 費用の分担

(費用の分担)

第6条 この事業に要する費用は、次に定める収入をもって充てるほか、施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第120条の規定による公共施設管理者の負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

(4) その他の収入

第3章 保留地及び保留地予定地の処分方法

(保留地処分の方法)

第7条 保留地は、抽選により処分する。

2 前項の規定にかかわらず、施行者は、特に必要があると認めるときは、一般競争入札又は随意契約により処分することができるものとする。

(保留地予定地)

第8条 施行者は、法第100条の2の規定により施行者が管理する土地の一部について、次条に規定する審議会の同意を得て保留地となるべき土地(以下「保留地予定地」という。)を定めることができる。

2 前条の規定は、保留地予定地を処分する場合に準用する。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の名称)

第9条 事業を施行するため、法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、豊田都市計画事業豊田土橋土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により施行者が別に公告する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは施行者がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)

第14条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員がそれぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合は、施行者は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。

(審議会の運営)

第17条 審議会は、事業に従事する職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。

2 審議会は、会議ごとにその議事録を作成しなければならない。

3 前項の議事録には、会長及び出席委員2人以上が署名しなければならない。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第18条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における登記簿上の地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、施行者が定めた地積とする。

(基準地積の更正等)

第19条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に施行者に地積の更正を申請することができる。

2 施行者は、前項の規定による申請があったときは、申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を確認してその基準地積を更正しなければならない。

3 施行者は、基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求め、その宅地の地積を実測してその基準地積を更正することができる。

4 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地の地積とその区域内の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積を施行者が定める基準に基づいてあん分し、基準地積を更正することができる。

5 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有権者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。

6 施行日後に合筆した宅地の合筆後の基準地積は、合筆前の宅地の基準地積の合計とする。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第20条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記してある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第21条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(宅地の評価)

第22条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

(権利の評価)

第23条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価額の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第24条 換地計画において定める清算金の額は、交付すべき換地の基準となる権利地積の価額(以下「権利価額」という。)と換地の価額との差額とする。

2 所有権以外の権利の存する宅地の清算金の額は、前項の規定による権利価額を所有権の価額と所有権以外の権利の価額とに配分したそれぞれの価額と、前条の規定により換地について定めたそれぞれの価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第25条 法第90条、第91条第4項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により、換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金の額は、前条に準じて定める。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第26条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の10日前までにこれを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第27条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、次の表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

精算金の総額

分割徴収し、又は分割交付すべき期限

分割の回数

5万円以上10万円未満

6月

2

10万円以上20万円未満

1年

3

20万円以上30万円未満

1年6月

4

30万円以上45万円未満

2年

5

45万円以上60万円未満

2年6月

6

60万円以上

3年

7

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付すものとする。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以後の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月目とする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。この場合において、利子は毎回均等とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。

6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(延滞金)

第28条 前2条の規定により徴収する清算金(利子を含む。以下この項において同じ。)を滞納した場合には、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る清算金の額(100円未満の端数があるときは、切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその延滞金が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項の延滞金は、滞納者に生活困窮その他特別の事情が存する場合は、これを減免することができる。

(仮清算への準用)

第29条 第24条から前条までの規定は、法第102条の規定により施行者が仮清算金を徴収し、又は交付する場合に準用する。この場合において、「清算金」とあるのは、「仮清算金」と読み替えるものとする。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第30条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(建築物許可申請の経由)

第31条 法第76条第1項の規定により市長の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(換地処分の時期の特例)

第32条 施行者は、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、豊田都市計画事業豊田土橋土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成13年6月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田都市計画事業豊田土橋土地区画整理事業施行規程、豊田都市計画事業豊田寺部土地区画整理事業施行規程及び豊田都市計画事業及び西三河都市計画事業豊田花園土地区画整理事業施行規程の規定は、令和2年3月31日以後に土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった場合における清算金に付すべき利子の利率について適用し、同日前までに同項の規定による公告があった場合における清算金に付すべき利子の利率については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第58号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

豊田都市計画事業豊田土橋土地区画整理事業施行規程

平成10年3月30日 条例第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成10年3月30日 条例第2号
平成13年6月28日 条例第35号
平成17年3月29日 条例第23号
平成18年3月30日 条例第33号
令和2年3月26日 条例第26号
令和2年12月24日 条例第58号