○豊田市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成8年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項に規定する土地区画整理事業の施行地区内における土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積(以下「建築行為等」という。)の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第76条第1項の規定により建築行為等の許可を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、別表に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、同表に掲げる図書中平面図及び立面図については、必要に応じて添付するものとする。

(書類の経由)

第3条 前条の規定により市長に提出する申請書は、当該土地区画整理事業の施行者(以下「施行者」という。)を経由しなければならない。この場合において、申請書を受理した施行者は、当該申請に係る建築行為等が当該土地区画整理事業の施行に及ぼす障害等について調査し、意見書(様式第2号)を添えて、市長に送付するものとする。

(標識の設置)

第4条 建築行為等の許可を受けた者は、土地区画整理法第76条第1項許可標識(様式第3号)を、当該行為地の見やすい場所に設置しておかなければならない。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則の規定は、施行日以後にされた建築行為等の許可の申請について適用し、施行日前にされた建築行為等の許可の申請については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日規則第200号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

行為の種類

図面の種類

縮尺

明示すべき事項

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

付近見取図

 

方位 申請箇所 道路その他の交通機関 目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

50分の1から600分の1までの範囲内

方位 地名 地番 敷地の境界線 敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建物等の位置 敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図

50分の1から200分の1までの範囲内

方位 各階の間取 各室の用途及び壁の位置

立面図

50分の1から200分の1までの範囲内

軒先の寸法 隣地の境界の寸法

縦横断面図

50分の1から200分の1までの範囲内

造成現況高 造成計画高 隣接する道路現況高 隣接する道路計画高

仮換地ブロック図

200分の1から1000分の1までの範囲内

方位 地名 地番 敷地の面積 境界線の距離 現況地目

土地の形質の変更又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

付近見取図

 

方位 申請箇所 道路その他の交通機関 目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

50分の1から600分の1までの範囲内

方位 地名 地番 敷地の境界線 敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建物等の位置 敷地に接する道路の位置及び幅員

縦横断面図

50分の1から200分の1までの範囲内

土地の形質の変更の場合には、変更前後の形態及び性質移動の容易でない物件の設置若しくはたい積の場合には、物件の名称

仮換地ブロック図

200分の1から1000分の1までの範囲内

方位 地名 地番 敷地の面積 境界線の距離 現況地目

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豊田市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成8年3月29日 規則第2号

(令和3年3月25日施行)