○豊田市都市公園条例

昭和38年3月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第2項及び第18条並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第1項の規定に基づき、都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置に関する基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とすること。

(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて市の区域内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めること。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等、前号アからまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置に関する基準)

第1条の3 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第6条第6項に規定する場合における法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(管理)

第2条 都市公園のうち別表に掲げる都市公園(以下「指定管理施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第3条 指定管理施設の利用日及び利用時間は、次に定めるものを除き、利用日については年間、利用時間については午前9時から午後5時までとする。

区分

利用日

利用時間

井上公園

野球場、テニスコート、水泳場

月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日までを除く日

午前9時から午後9時まで

加茂川公園

テニスコート

月曜日(休日に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日までを除く日

午前9時から午後9時まで

水泳場

7月第2日曜日から8月31日まで

午前9時30分から午後6時まで

鞍ケ池緑地

舟遊場

12月1日から翌年2月末日までを除く日

(1) 3月1日から9月30日まで 午前9時から午後6時まで

(2) 10月1日から11月30日まで 午前9時から午後4時まで

プレイハウス

12月29日から同月31日までを除く日

午前9時から午後5時まで

植物園

月曜日(休日に当たる日を除く。)及び12月29日から同月31日までを除く日

午前9時から午後5時まで

猿投公園

野球場、球技場、体育館、弓道場・アーチェリー場、ソフトボール場

月曜日(休日に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日までを除く日

午前9時から午後9時まで

陸上競技場

午前9時から午後5時まで

高岡公園

グラウンド

年間

午前9時から午後9時まで

中央公園

豊田スタジアム

球技場及び附属施設

12月28日から翌年1月4日までを除く日

午前9時から午後9時まで

スポーツプラザ

(1) 3月1日から11月30日まで(日曜日を除く。) 午前9時から午後9時まで

(2) 12月1日から翌年2月末日まで及び日曜日 午前9時から午後7時まで

芝生広場

球技場

(1) 5月1日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで

(2) 9月1日から翌年4月30日まで 午前9時から午後5時まで

土橋公園

テニスコート

月曜日(休日に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日までを除く日

午前9時から午後5時まで

毘森公園

野球場、弓道場、テニスコート

月曜日(休日に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日までを除く日

午前9時から午後9時まで

柳川瀬公園

体育館、テニスコート、サッカー場

月曜日(休日に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日までを除く日

午前9時から午後9時まで

バーベキュー場

(1) 5月1日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで

(2) 9月1日から翌年4月30日まで 午前9時から午後5時まで

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項若しくは第3項の許可に係る行為については、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(6) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。

(9) 公園施設をその目的以外に使用すること。

(10) 他人の遊戯を妨げるなど他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をすること。

(11) その他都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(行為の制限)

第5条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長(鞍ケ池緑地(動物園を除く。以下同じ。)においては指定管理者とする。以下この条、第11条(第6号に係る部分に限る。)並びに第12条第1項及び第2項において同じ。)の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 都市公園の全部又は一部を独占して展示会、博覧会その他これに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容、行為を行う場所又は公園施設その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第6条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可があったものとみなす。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置等の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 公園施設の種類

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 公園施設の名称及び場所

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 公園施設の名称及び場所

 変更事項

 変更理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 工作物その他の物件又は施設の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) その他市長の指示する事項

(申請書に添付すべき書類)

第9条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により、公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添えなければならない。

(使用料及び利用料金)

第10条 都市公園及び公園施設を利用しようとする者で、別に条例で定めるものは、同条例で定めるところにより、使用料及び公園施設の利用に係る料金を納付しなければならない。

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは変更又は公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設の設置若しくは変更に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 次条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第5条の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 第5条の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により第5条の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第5条の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

4 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、指定した場所に掲示すること。

(2) 前号の規定による公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有する者(以下この条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を周知することができる。

5 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

6 市長は、法第27条第6項の規定による保管した工作物等について、規則で定める方法により売却することができる。

7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させて返還するものとする。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第13条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止しようとするときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 指定管理施設の利用の許可に関する業務

(2) 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 鞍ケ池緑地の指定管理者にあっては、当該地における第5条の許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条(第13条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条第1項又は第3項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に権限に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権限に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて、同条第1項の許可を受けたものとみなす。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第17号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。(後略)

(平成6年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(豊田市体育施設条例の一部改正)

2 豊田市体育施設条例(昭和45年条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田地域文化広場条例の一部改正)

3 豊田地域文化広場条例(昭和55年条例第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田勤労者福祉施設条例の一部改正)

4 豊田勤労者福祉施設条例(昭和56年条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例の一部改正)

5 豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例(昭和61年条例第43号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成7年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年3月29日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第85号)

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年3月規則第36号で、同13年4月1日から施行)

(平成14年12月25日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(豊田市体育施設条例の一部改正)

4 豊田市体育施設条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成16年12月27日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第30号抄)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第148号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年9月29日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市都市公園条例に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

3 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市都市公園条例の規定により市長がした指定管理施設についての許可その他の行為は、改正後の豊田市都市公園条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成20年9月30日条例第73号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市都市公園条例の規定により市長がした指定管理施設についての許可その他の行為は、改正後の豊田市都市公園条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成22年9月30日条例第56号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の表鞍ケ池緑地の項及び西山公園(緑の相談所)の項を削る改正規定及び別表鞍ケ池緑地の項及び西山公園の項を削る改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

(平成29年12月21日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年3月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の一部改正)

2 豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(昭和38年条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年9月26日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の3第6項を同条第7項とし、同条第5項の次に1項を加える改正規定は公布の日から、その他の改正規定は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年4月1日前に同日以後の鞍ケ池緑地(動物園を除く。)における施設の利用又は行為について改正前の豊田市都市公園条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市都市公園条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(令和2年3月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

指定管理施設

名称

井上公園

上郷公園

加茂川公園

鞍ケ池緑地

猿投公園

高岡公園

中央公園

土橋公園

毘森公園

平戸橋公園(豊田市文化財施設条例(昭和53年条例第3号)別表第1に規定する豊田市民芸館に係る部分を除く。)

柳川瀬公園

豊田市都市公園条例

昭和38年3月25日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第6号
平成4年7月1日 条例第22号
平成5年3月31日 条例第17号
平成6年3月31日 条例第14号
平成7年3月31日 条例第21号
平成11年3月29日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第85号
平成14年12月25日 条例第48号
平成16年12月27日 条例第86号
平成17年3月29日 条例第30号
平成17年9月30日 条例第148号
平成18年9月29日 条例第75号
平成20年9月30日 条例第73号
平成21年9月30日 条例第51号
平成22年9月30日 条例第56号
平成24年12月27日 条例第72号
平成28年3月30日 条例第30号
平成29年12月21日 条例第41号
平成30年3月26日 条例第25号
令和元年9月26日 条例第52号
令和2年3月26日 条例第27号
令和5年6月30日 条例第51号