○豊田市有料駐車場条例

昭和44年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市有料駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市街地における自動車の駐車需要に応じるとともに、自動車から公共交通への転換を促進し、もって道路交通の円滑化を図り、住民の利便に資するため、豊田市有料駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 駐車場のうち別表第2に掲げる駐車場(以下「指定管理施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用時間等)

第4条 駐車場の利用時間及び入出庫の取扱時間は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別表第4に掲げる駐車場の利用時間及び入出庫の取扱時間を変更することができる。

2 指定管理者は、前項本文の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に指定管理施設の利用時間及び出入庫の取扱時間を変更することができる。

(使用料)

第5条 別表第4に掲げる駐車場を利用する者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第6条 指定管理施設を利用する者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第5に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別表第5に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。

4 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(定期利用券の発行)

第7条 市長(指定管理施設においては、指定管理者とする。第12条第13条第15条及び第16条において同じ。)は、新豊田駅西大型バス駐車場を除く駐車場についての定期利用券を発行することができる。この場合において、指定管理施設の定期利用券の発行を受けることができる者は、愛知環状鉄道線(八草駅前駐車場については、愛知環状鉄道線又は愛知高速交通東部丘陵線)を利用して通勤し、又は通学する者に限るものとする。

2 定期利用券を購入しようとする者は、別表第4に掲げる駐車場については別表第6に定める使用料を、指定管理施設については別表第7に定める利用料金の限度額の範囲内において指定管理者が定める額の利用料金をそれぞれ納付しなければならない。

3 前条第2項から第4項までの規定は、前項の利用料金について準用する。この場合において、前条第2項及び第3項中「別表第5」とあるのは、「別表第7」と読み替えるものとする。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(標識の設置)

第12条 市長は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に次に掲げる事項を明示した標識を設置しなければならない。

(1) 駐車場の利用時間及び入出庫の取扱時間

(2) 使用料又は利用料金の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の利用に関し必要と認められる事項

(利用の不許可)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 構造上他の自動車の駐車に支障をきたすおそれのある自動車を駐車しようとするとき。

(2) 駐車場の施設を破損し、又は人体に危険を及ぼすおそれのある物品を積載した自動車を駐車しようとするとき。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。

(禁止行為)

第14条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車を汚染し、又はき損するおそれのある行為

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 物品の販売又は陳列、宣伝等の行為

(5) 前各号に定めるほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(利用の中止命令)

第15条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(休止)

第16条 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(損害賠償)

第17条 利用者は、故意又は過失により駐車場の施設その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 指定管理施設の利用の許可に関する業務

(2) 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第31号~平成元年条例第44号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の日を利用期間に含む定期利用券を発行する場合の使用料については、改正前の豊田市有料駐車場条例別表第3の規定を適用する。

(平成6年3月31日条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第28号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(西町駐車場に関する部分に限る。) 公布の日

(2) 第1条の規定中前号に掲げる規定以外の規定 平成7年7月1日

(3) 第2条の規定 平成7年11月1日

(平成8年12月24日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の日を利用期間に含む定期利用券を発行する場合の使用料については、改正前の豊田市有料駐車場条例(以下「旧条例」という。)別表第4の規定を適用する。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により発行されている利用券は、改正後の豊田市有料駐車場条例の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月20日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び別表第4の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の改正規定及び別表第4の改正規定の施行の際現に改正前の豊田市有料駐車場条例の規定により発行されている利用券は、改正後の豊田市有料駐車場条例の規定にかかわらず、当分の間、当該利用券に記載されている豊田市有料駐車場において使用することができる。

(平成12年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第133号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の四郷駅前駐車場及び末野原駅前駐車場の定期利用に係る定期利用券の発行を受けた者からは、施行日前においても当該定期利用に係る改正後の豊田市有料駐車場条例に定める額の定期利用券使用料を徴収する。

(平成23年9月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 四郷駅前駐車場及び末野原駅前駐車場の利用に係る改正後の豊田市有料駐車場条例(以下「新条例」という。)別表第5の規定は、施行日以後に出庫(同表備考第2項、第3項及び第5項の規定により出庫があったものとみなされる場合を除く。以下同じ。)する普通自動車等の利用について適用し、施行日前に出庫する普通自動車等の利用については、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市有料駐車場条例の規定により市長がした許可その他の行為は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(準備行為)

4 新条例の規定に基づく貝津駅前駐車場、四郷駅前駐車場、末野原駅前駐車場、保見駅前駐車場及び八草駅前駐車場の定期利用券の発行その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成24年10月1日条例第47号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1末野原駅前駐車場の項及び豊田市役所前駐車場の項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市有料駐車場条例の規定に基づく四郷駅前駐車場の定期利用券の発行その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市自転車等放置防止条例、豊田市地域広場条例、豊田市有料駐車場条例及び豊田市消防本部等設置条例の規定は、令和4年7月16日から適用する。

別表第1(第2条関係)

豊田市有料駐車場

名称

位置

貝津駅前駐車場

豊田市貝津町片坂114番地3

四郷駅前駐車場

豊田市四郷町六反田南12番地1

新豊田駅西駐車場

豊田市小坂本町1丁目85番地2

新豊田駅西大型バス駐車場

豊田市小坂本町1丁目85番地2

末野原駅前駐車場

豊田市豊栄町12丁目90番地1

児ノ口駐車場

豊田市久保町3丁目27番地10

豊田市役所前駐車場

豊田市西町3丁目60番地

保見駅前駐車場

豊田市保見町権堂坊120番地

元城駐車場

豊田市元城町1丁目43番地

八草駅前駐車場

豊田市八草町石坂807番地1

別表第2(第3条関係)

指定管理施設

名称

貝津駅前駐車場

四郷駅前駐車場

末野原駅前駐車場

保見駅前駐車場

八草駅前駐車場

別表第3(第4条関係)

豊田市有料駐車場利用時間等

名称

利用時間

入出庫の取扱時間

貝津駅前駐車場

終日

終日

四郷駅前駐車場

新豊田駅西駐車場

新豊田駅西大型バス駐車場

午前9時から午後6時まで

末野原駅前駐車場

終日

児ノ口駐車場

午前8時から午後10時まで

豊田市役所前駐車場

午前8時から午後10時まで

保見駅前駐車場

終日

終日

元城駐車場

午前8時から午後10時まで

八草駅前駐車場

終日

別表第4(第4条、第5条、第7条関係)

豊田市有料駐車場使用料

区分

単位

使用料

(円)

新豊田駅西駐車場

普通自動車1台1回につき駐車時間30分までごとに

150

新豊田駅西大型バス駐車場

午前9時から午後6時まで

大型バス1台1回につき駐車時間3時間までごとに

4,000

午後6時から翌日午前9時まで

大型バス1台1回につき

6,000

児ノ口駐車場

午前8時から午後10時まで

普通自動車1台1回につき駐車時間30分までごとに

150

午後10時から翌日午前8時まで

普通自動車1台1回につき

1,000

豊田市役所前駐車場

普通自動車1台1回につき駐車時間30分までごとに

150

元城駐車場

午前8時から午後10時まで

普通自動車1台1回につき駐車時間30分までごとに

150

午後10時から翌日午前8時まで

普通自動車1台1回につき

1,000

備考

1 「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車をいう。

2 新豊田駅西大型バス駐車場における午後6時又は午前9時を経過しての継続利用にあっては、午後6時又は午前9時に出庫及び入庫があったものとみなして、各単位ごとに算定した使用料の合計額を当該継続利用の使用料とする。

3 児ノ口駐車場及び元城駐車場における午後10時又は午前8時を経過しての継続利用にあっては、午後10時又は午前8時に出庫及び入庫があったものとみなして、各単位ごとに算定した使用料の合計額を当該継続利用の使用料とする。

別表第5(第6条関係)

豊田市有料駐車場利用料金

区分

単位

利用料金の限度額(円)

貝津駅前駐車場、四郷駅前駐車場、末野原駅前駐車場、保見駅前駐車場、八草駅前駐車場

駐車時間が30分以内の場合

無料

駐車時間が30分を超え4時間以内の場合は普通自動車等1台1回につき駐車時間60分までごとに

100

駐車時間が4時間を超える場合は普通自動車等1台1回につき

500

備考

1 「普通自動車等」とは、道路交通法施行規則第2条に規定する普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

2 24時間までごとの利用料金の限度額は、500円とする。

3 24時間を超える継続利用にあっては、24時間を経過した時に出庫及び入庫があったものとみなして、前項の規定により24時間までごとに算定した利用料金の限度額の合計額を当該継続利用の利用料金の限度額とする。

別表第6(第7条関係)

定期利用券使用料

区分

単位

使用料(円)

新豊田駅西駐車場、児ノ口駐車場、豊田市役所前駐車場、元城駐車場

1月のもの

9,000

3月のもの

24,000

別表第7(第7条関係)

定期利用券利用料金

区分

単位

利用料金の限度額(円)

貝津駅前駐車場、四郷駅前駐車場、末野原駅前駐車場、保見駅前駐車場、八草駅前駐車場

1月のもの

5,000

豊田市有料駐車場条例

昭和44年4月1日 条例第2号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第2号
昭和46年7月1日 条例第31号
昭和47年6月30日 条例第24号
昭和49年3月28日 条例第24号
昭和50年10月11日 条例第53号
昭和51年6月30日 条例第36号
昭和55年10月1日 条例第45号
昭和60年12月24日 条例第46号
昭和61年3月31日 条例第23号
平成元年3月27日 条例第44号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第65号
平成6年3月31日 条例第15号
平成7年6月30日 条例第28号
平成8年12月24日 条例第54号
平成10年3月30日 条例第17号
平成12年3月29日 条例第8号
平成18年12月27日 条例第133号
平成22年9月30日 条例第58号
平成23年9月29日 条例第38号
平成24年10月1日 条例第47号
平成24年12月27日 条例第73号
平成27年10月1日 条例第45号
平成28年12月26日 条例第70号
平成30年3月26日 条例第13号
令和4年9月30日 条例第53号