○豊田市有料駐車場管理規則
昭和44年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市有料駐車場条例(昭和44年条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、豊田市有料駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
4 指定管理施設の定期利用券の有効期間は、定期利用をする月の末日に満了する。
5 新豊田駅西駐車場、児ノ口駐車場、豊田市役所前駐車場及び元城駐車場の定期利用券の有効期間は、暦に従って計算し、月の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
6 定期利用券の発行は、利用を開始しようとする日の10日前からとする。
7 新豊田駅西駐車場、児ノ口駐車場、豊田市役所前駐車場及び元城駐車場の定期利用券の発行数は、当該駐車場の収容能力の3分の1に相当する数を限度とする。
8 定期利用券の発行を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、当該定期利用券の申込内容に変更が生じたときは、速やかに当該定期利用券を添えて、豊田市有料駐車場定期利用券変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
9 定期利用者は、定期利用券の有効期間中に定期利用を中止するときは、速やかに当該定期利用券を添えて、豊田市有料駐車場定期利用券解約届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
10 定期利用者は、定期利用券の他人への譲渡及び貸与その他定期利用券の不適切な使用を行ってはならない。
(1) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため利用する車両
(2) 駐車場に係る電気、水道、ガス等の工事のために利用する車両
(3) 駐車場の付近に係るごみその他の汚物を収集するために利用する車両
(4) 市役所に用事のある者の車両で、豊田市役所前駐車場が満車のためやむを得ず利用する車両(新豊田駅西駐車場を利用する車両を除く。)
(5) その他市長が公益上特に必要があると認めた車両
(利用料金の減免の基準)
第5条 条例第11条の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 指定管理施設の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため利用する車両 全額
(2) 指定管理施設に係る電気等の工事のために利用する車両 全額
(3) 指定管理施設の付近に係るごみその他の汚物を収集するために利用する車両 全額
(4) その他指定管理者が公益上特に必要があると認めた車両 全額
(免責)
第6条 市は、駐車場内において、災害その他の事故により、車両その他の物件に損害を生じた場合、その損害の責めは一切負わないものとする。
(定期利用券利用の場合の使用料の還付)
第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を行う場合及び還付の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 災害その他定期利用しようとする者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなった場合 利用できなくなった日数に、1月定期券の場合は、その使用料を30で除して得た数を、3月定期利用券の場合は、その使用料を90で除して得た額を、それぞれ乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)
(2) 公益上又は市の都合により、利用できなくなった場合 前号に定める額
(定期利用券利用の場合の利用料金の還付の基準)
第8条 条例第9条ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 災害その他定期利用しようとする者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなった場合 利用できなくなった日数に、その利用料金を30で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)
(2) 公益上又は市の都合により、利用できなくなったとき 前号に定める額
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
(昭和46年規則第44号~平成元年規則第26号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年3月31日規則第18号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(豊田市西町駐車場に関する部分に限る。) 公布の日
(2) 第1条の規定中前号に掲げる規定以外の規定 平成7年7月1日
(3) 第2条の規定 平成7年11月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市有料駐車場管理規則の規定に基づいて作成されている駐車券並びに利用券及び定期利用券は、改正後の豊田市有料駐車場管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成8年12月24日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市有料駐車場管理規則の規定により作成し、及び発行されている利用券は、改正後の豊田市有料駐車場規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成10年3月30日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第4条第4号の改正規定(「新豊田駅西駐車場」の次に「及び豊田参合館駐車場」を加える部分に限る。)、様式第1号の3を様式第1号の4とし、様式第1号の2の次に1様式を加える改正規定及び様式第2号を削り、様式第3号を様式第2号とし、様式第4号を様式第3号とし、同様式の次に1様式を加える改正規定(同様式の次に1様式を加える部分に限る。)は、同年4月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市有料駐車場管理規則の規定により発行されている利用券は、改正後の豊田市有料駐車場管理規則の規定にかかわらず、当分の間、当該利用券に記載されている豊田市有料駐車場において使用することができる。
附則(平成18年12月27日規則第126号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市有料駐車場管理規則の規定により発行されている定期利用券は、改正後の豊田市有料駐車場管理規則の規定にかかわらず、当分の間、当該定期利用券に記載されている豊田市有料駐車場において使用することができる。
附則(平成19年7月6日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際限に改正前の豊田市有料駐車場管理規則の規定により発行されている定期利用券は、改正後の豊田市有料駐車場管理規則の規定にかかわらず、当分の間、当該定期利用券に記載されている豊田市有料駐車場において使用することができる。
附則(平成22年9月30日規則第56号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市有料駐車場管理規則の規定により市長に対してされている貝津駅前駐車場、四郷駅前駐車場、末野原駅前駐車場、保見駅前駐車場及び八草駅前駐車場についての申請その他の行為は、改正後の豊田市有料駐車場管理規則の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月30日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市有料駐車場管理規則の規定に基づいて発行されている定期利用券は、改正後の豊田市有料駐車場管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年10月1日規則第71号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市有料駐車場管理規則の規定に基づいて発行されている駐車券は、改正後の豊田市有料駐車場管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。