○豊田市市街地における緑の保全規則
平成元年9月29日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市市街地における緑の保全条例(平成元年条例第4号。以下「条例」という。)第2条、第6条、第9条第3項及び第14条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(緑地の除外)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、土地区画整理等による宅地開発区域内の樹林地で、開発行為が完了するまでのものとする。
(1) 市街化区域に隣接した市街化調整区域
(2) 集落の密集している市街化調整区域
(指定緑地)
第4条 条例第3条第1項に規定する緑地は、固定資産課税台帳における現況地目山林のもの及び市長が指定緑地として指定することが適当と認めたものとする。
(1) 非常災害のため必要な応急処置として行う行為
(2) 樹林の保護のための行為
(3) 前号に準ずる通常の管理行為
(1) 地上権、賃借権その他土地を使用し、又は収益することができる権利の設定
(2) 家畜の放牧、樹木の植栽等により樹林の状況に変化を生じさせる行為
2 条例第9条第3項に規定する規則で定める要件は、次に定めるものとする。
(1) 現況が緑地であること。
(2) 市長が、保全緑地として認定することを適当と認めること。
(税免除)
第8条 条例第10条の規定に基づき、税の免除を受けようとする者は、別に定める固定資産税・都市計画税免除申請書により申請するものとする。
(認定の取消し等)
第9条 条例第11条第1項に規定する届出は、保全緑地(認定・取消・変更)申請書により行うものとする。
2 市長は、保全緑地の所有者が前項に定める申請を行わない場合においても、税免除取消しの措置をとることができるものとする。
2 前項の規定により請求を受けた者は、当該請求書の発行日から起算して30日以内に税免除相当額を支払うものとする。ただし、当該期間内に完納しないときは、当該税免除相当額に、豊田市税外収入に係る延滞金条例(昭和39年条例第7号)第2条第1項の規定により計算した違約金を加算して、支払うものとする。
(審議会)
第13条 条例第13条第1項に規定する豊田市市街地緑地保全審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会に委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。
4 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その会議の議長となるほか、会務を総理する。
5 会議は、委員6人以上の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
7 審議会の庶務は、都市整備部公園緑地つかう課において処理する。
(会議の特例)
第14条 委員長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平成3年規則第21号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年6月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第53号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月26日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市市街地における緑の保全規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第51号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第203号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号から様式第4号までの改正規定及び附則第3項の規定は、令和3年1月1日から施行する。
2 第13条の改正規定及び第14条を第15条とし、第13条の次に1条を加える改正規定による改正後の豊田市市街地における緑の保全規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の豊田市市街地における緑の保全規則の規定に基づいて作成されている帳票は、当該改正規定による改正後の豊田市市街地における緑の保全規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。