○豊田市市街地における緑の保全規則

平成元年9月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市市街地における緑の保全条例(平成元年条例第4号。以下「条例」という。)第2条第6条第9条第3項及び第14条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(緑地の除外)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、土地区画整理等による宅地開発区域内の樹林地で、開発行為が完了するまでのものとする。

(市街地)

第3条 条例第2条第2項に規定する規則で定める区域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。

(1) 市街化区域に隣接した市街化調整区域

(2) 集落の密集している市街化調整区域

(指定緑地)

第4条 条例第3条第1項に規定する緑地は、固定資産課税台帳における現況地目山林のもの及び市長が指定緑地として指定することが適当と認めたものとする。

(指定等の通知)

第5条 市長は、条例第4条第1項(条例第5条第3項で準用する場合を含む。)の規定により告示したときは、指定緑地の所有者に対し、指定緑地(指定・解除・変更)通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(行為の届出)

第6条 条例第6条に規定する届出は、指定緑地内行為届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第6条に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする場合とする。

(1) 非常災害のため必要な応急処置として行う行為

(2) 樹林の保護のための行為

(3) 前号に準ずる通常の管理行為

3 条例第6条第4号に規定する行為は、次の各号のいずれかに該当する行為とする。

(1) 地上権、賃借権その他土地を使用し、又は収益することができる権利の設定

(2) 家畜の放牧、樹木の植栽等により樹林の状況に変化を生じさせる行為

(保全緑地の認定)

第7条 条例第9条第1項に規定する保全緑地の認定の申出は、保全緑地(認定・取消・変更)申請書(様式第3号)に誓約書(様式第4号)を添付して行うものとする。

2 条例第9条第3項に規定する規則で定める要件は、次に定めるものとする。

(1) 現況が緑地であること。

(2) 市長が、保全緑地として認定することを適当と認めること。

3 市長は、条例第9条第3項の規定により、保全緑地として認定したときは、保全緑地の所有者に対し、保全緑地(認定・取消・変更)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(税免除)

第8条 条例第10条の規定に基づき、税の免除を受けようとする者は、別に定める固定資産税・都市計画税免除申請書により申請するものとする。

(認定の取消し等)

第9条 条例第11条第1項に規定する届出は、保全緑地(認定・取消・変更)申請書により行うものとする。

2 市長は、条例第11条第2項及び第3項の規定により保全緑地の認定を取り消し、又は変更した場合は、保全緑地の所有者に対し、保全緑地(認定・取消・変更)通知書により通知するものとする。

(税免除の取消し)

第10条 条例第11条第2項及び第3項の規定により、市長が保全緑地の認定を取り消したときは、保全緑地の所有者は、直ちに別に定める固定資産税・都市計画税免除取消申請書により、税免除取消しの申請をしなければならない。

2 市長は、保全緑地の所有者が前項に定める申請を行わない場合においても、税免除取消しの措置をとることができるものとする。

(税免除相当額)

第11条 条例第12条第1項に規定する税免除相当額は、認定期間中に賦課期日の到来する各年度の分に相当する額とする。ただし、条例第11条第1項に規定する届出が、その年の賦課期日から税額の決定日までの間に受理された場合は、その年度の分は、前年度の分を用いるものとする。

(税免除相当額の返還)

第12条 市長は、条例第12条第2項の規定に基づき税免除相当額を返還させる場合は、保全緑地税免除金返還請求書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の規定により請求を受けた者は、当該請求書の発行日から起算して30日以内に税免除相当額を支払うものとする。ただし、当該期間内に完納しないときは、当該税免除相当額に、豊田市税外収入に係る延滞金条例(昭和39年条例第7号)第2条第1項の規定により計算した違約金を加算して、支払うものとする。

(審議会)

第13条 条例第13条第1項に規定する豊田市市街地緑地保全審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員の欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。

4 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その会議の議長となるほか、会務を総理する。

5 会議は、委員6人以上の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

7 審議会の庶務は、都市整備部公園緑地つかう課において処理する。

(会議の特例)

第14条 委員長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第4項から第6項までの規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第5項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第6項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第21号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成6年6月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第53号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市市街地における緑の保全規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第51号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第203号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号から様式第4号までの改正規定及び附則第3項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 第13条の改正規定及び第14条を第15条とし、第13条の次に1条を加える改正規定による改正後の豊田市市街地における緑の保全規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の豊田市市街地における緑の保全規則の規定に基づいて作成されている帳票は、当該改正規定による改正後の豊田市市街地における緑の保全規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市市街地における緑の保全規則

平成元年9月29日 規則第28号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成元年9月29日 規則第28号
平成3年6月29日 規則第21号
平成4年12月21日 規則第25号
平成6年6月22日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第3号
平成17年3月29日 規則第53号
平成26年3月25日 規則第38号
平成30年6月26日 規則第52号
令和2年3月31日 規則第51号
令和2年12月24日 規則第203号