○豊田市道路の管理及び占用に関する条例

昭和48年3月31日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 占用許可(第3条~第12条)

第3章 占用料(第13条~第15条)

第4章 雑則(第16条~第20条)

第5章 罰則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、道路の管理及び占用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 法第8条の規定により路線認定をした市道をいう。

(2) 道路の占用 法第32条第1項各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設け、継続して道路を使用することをいう。

第2章 占用許可

(占用許可の申請)

第3条 道路を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可申請に係る場所、目的及び期間

(3) 許可申請に係る使用事項又は占用物件の種類及び数量

(4) その他市長が必要と認める事項

(占用許可及び許可基準)

第4条 市長は、前条の規定により許可申請があった場合、道路の敷地以外に占用物件を設ける余地がないためやむを得ないものであり、かつ、許可の内容が法第33条その他の規定に適合するものであるときは、許可を与えることができる。

2 市長は、前項に規定する許可をする場合には、法第87条の規定により道路の構造を保全し、又は危険防止のため当該許可に条件を付することができる。

(許可に伴う義務)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該許可に係る期間中、見やすい場所に同条第2項各号に定める事項を標示しなければならない。

(許可の期間及び更新)

第6条 第4条第1項の許可の期間は、許可の日から5年以内とする。

2 占用者が継続して道路を占用しようとする場合は、許可の期間満了前30日までに、第3条の手続をしなければならない。

(許可事項の変更)

第7条 前条第2項に規定するもののほか、占用者は、第3条第2項各号に定める事項を変更しようとする場合は、あらかじめその理由を付して市長の許可を受けなければならない。

(届出及び権利の承継)

第8条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実のあった日から14日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 許可を受けた行為の全部又は一部を取りやめた場合

(2) 天災その他不可抗力により許可を受けた目的を達することができなくなった場合

2 占用者が死亡し、又は法人が解散した場合は、届出義務者又は清算人は、その事実のあった日から14日以内に市長に届け出なければならない。

3 占用者が死亡し、又は法人が合併した場合において、その権利義務を承継しようとするときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人の代表者は、相続の開始又は法人成立のときから14日以内に市長に届け出なければならない。

(許可の取消し、原状回復命令等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する占用者に対して、許可を取り消し、許可内容を変更し、その効力を停止し、若しくは許可に付した条件を変更し、若しくは追加し、又は占用物件に係る工事その他の行為を中止し、占用物件を改廃し、若しくは除却し、占用物件に係る工事その他の行為により生ずる危険を防止するために必要な措置をとり、若しくは原状に回復するよう命ずることができる。

(1) 占用工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公共の利益を害するおそれのある場合

(2) 許可を与えた内容の変化又は許可を与えた後に生じた事実により必要を生じた場合

(3) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した場合

(4) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた場合

(5) 指定の期間内に占用工事に着手又は完了しない場合

(6) 前各号に定めるもののほか、公益のため必要があると認めた場合

(許可の失効)

第10条 第3条第1項に規定する許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失うものとする。

(1) 許可期間が満了した場合

(2) 占用者が死亡し、又は許可を受けた法人が解散等した場合で、第8条第2項及び第3項の規定による届出がないとき。

(3) 占用者が、占用物件に係る占用工事その他の行為を取りやめ、又は許可を受けた目的を達することができなくなった場合で、第8条第1項の規定による届出があったとき。

(国の行う占用の特例)

第11条 国の行う事業のための道路の占用については、第3条第1項の規定にかかわらず、これらの事業を行う者と市長との協議をもって、その許可とみなす。

(公営及び公益事業の占用の特例)

第12条 法第32条第1項第1号及び第2号に規定する施設を道路に埋設し、又は設けるため許可を受けようとする場合は、これらの工事を実施しようとする日の30日前までに当該工事の計画書を市長に提出しなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊要な工事又は他の法令で定める軽易な工事を行う必要が生じたときは、この限りでない。

第3章 占用料

(占用料の額及び徴収方法)

第13条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、第4条第1項若しくは第7条の規定により許可をし、又は第11条の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以後にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の占用についての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

3 占用料は、第4条第1項若しくは第7条の規定により許可をし、又は第11条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以後にわたる場合においては、翌年度以後の占用料は、毎年度、当該年度分を年度初めに徴収する。

4 前項の場合において、占用料が特に多額であることその他の事由により当該占用料を一括して納付することが困難であると認められる場合は、年4回以内の範囲でこれを分割して徴収することができる。

(占用料の減免)

第14条 市長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。

(1) 地方公共団体の行う事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営事業に係るもの

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する配水管及び給水管(第1号に該当するものを除く。)

(4) 公共下水道、都市下水路その他の排水路に取り付ける私設の下水道管及び排水路

(5) 街灯、防犯灯その他道路交通の安全、円滑を図るもの及び地域防犯の効用を有するもの

(6) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が設ける停留所標識及びバス・ストップ

(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設ける各戸へのガス引込管

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

(占用料の還付)

第15条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用者の責めによらない理由によって占用することができない場合

(2) 法第71条の規定により市長が道路管理上必要なため許可の取消しをした場合

(3) 占用者が占用しようとする日の前日までに許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めた場合

第4章 雑則

(延滞金)

第16条 法第73条第1項の規定により占用料の督促をした場合においては、延滞金を徴収するものとする。

2 延滞金は、督促に係る占用料の額が2,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は納付すべき期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。

3 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は、徴収しない。

(立入検査等)

第17条 市長が指定する職員は、第3条第2項に規定する許可に係る事項について必要がある場合、検査及び調査のため現場に立ち入り、報告その他必要な書類の提出を求め、又はこの条例の規定若しくはこれに基づく処分に違反している占用者に対して、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2 前項に規定する権限を行使する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(原状回復)

第18条 第9条に規定する場合のほか、占用者は、道路の占用が終わったとき又は占用を廃止したときは、占用物件を除却し、道路を原状に回復した後、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定に違反した占用者があるときは、市長が一方的に占用物件等を除却し、その実費を当該占用者から徴収する。

(権利譲渡)

第19条 占用者は、市長の許可を受けなければ、許可によって生ずる権利を他人に譲渡することができない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 罰則

(罰則)

第21条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現になした許可処分その他の行為は、この条例の規定に基づく許可処分その他の行為とみなす。

3 この条例施行の際、前項の規定による使用者の占用料については、次項の規定にかかわらず、許可期間満了のときまで、なお従前の例による。

(町村の編入に伴う経過措置)

4 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、藤岡町道路占用料条例(平成11年藤岡町条例第2号)、小原村道路占用料条例(平成11年小原村条例第24号)、足助町道路占用料条例(平成11年足助町条例第26号)、下山村道路占用料条例(平成11年下山村条例第26号)、旭町道路占用料条例(平成11年旭町条例第27号)又は稲武町道路占用料条例(平成12年稲武町条例第19号)(以下「旧町村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 編入日前に、旧町村条例の規定によりなされた許可に係る占用又は占用の期間(当該占用の期間が編入日から5年間を超える場合については、5年間に限る。)の占用料の額については、この条例の規定にかかわらず、旧町村条例の例による。

(廃止)

6 豊田市道路占用料条例(昭和38年条例第8号)は、廃止する。

(昭和51年条例第16号~平成元年条例第42号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に許可し、又は協議が成立した占用の期間が平成5年度以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る占用料については、改正後の豊田市道路の管理及び占用に関する条例の規定を適用する。

(平成7年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に許可を受け、又は協議が成立したことにより道路を占用していた者が施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成9年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成8年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成9年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成8年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成9年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成8年度の占用の期間として改正前の豊田市道路の管理及び占用に関する条例第13条第1項及び第2項並びに第14条並びに別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成8年4月1日から平成9年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法第2条第11項に規定するガス事業者(同条第9項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。) 改正後の豊田市道路の管理及び占用に関する条例第13条第1項及び第2項並びに第14条並びに別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成9年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合

(平成12年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第135号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市道路の管理及び占用に関する条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成22年3月24日条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市道路の管理及び占用に関する条例第16条第2項の規定は、この条例の施行の日以後にした占用料の督促に係る延滞金の計算について適用し、同日前にした占用料の督促に係る延滞金の計算については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第14条第1号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に許可を受け、又は協議が成立したことにより道路を占用していた者が施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成26年度以後の占用料については、改正後の豊田市道路の管理及び占用に関する条例の規定を適用する。

(平成28年3月30日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市道路の管理及び占用に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後に許可を受け、又は協議が成立したことにより道路を占用する場合の占用料の額について適用し、施行日前に許可を受け、又は協議が成立したことにより道路を占用する場合の占用料の額については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に許可を受け、又は協議が成立したことにより道路を占用していた者が施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成32年度以後の各年度の占用料の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成31年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成32年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成31年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成32年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成31年度の占用の期間として改正前の豊田市道路の管理及び占用に関する条例第13条第1項及び第2項並びに第14条並びに別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成31年4月1日から平成32年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 新条例第13条第1項及び第2項並びに第14条並びに別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成32年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合

(令和元年9月26日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(豊田市道路の管理及び占用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に改正前の豊田市道路の管理及び占用に関する条例第4条第1項及び第11条の規定により許可し、又は協議が成立した占用に係る期間が施行日以後にわたる場合において、当該施行日以後の期間に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に許可を受け、又は協議が成立したことにより道路を占用していた者が施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る令和4年度以後の占用料の額は、改正後の豊田市道路の管理及び占用に関する条例の規定を適用する。

別表(第13条関係)

道路占用料

占用物件

単位

占用料(円)

1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物

(1) 第1種電柱

1本につき1年

890

(2) 第2種電柱

1,400

(3) 第3種電柱

1,800

(4) 第1種電話柱

790

(5) 第2種電話柱

1,300

(6) 第3種電話柱

1,700

(7) その他の柱類

79

(8) 共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

8

(9) 地下電線その他地下に設ける線類

5

(10) 路上に設ける変圧器

1個につき1年

780

(11) 地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

480

(12) 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,600

(13) 郵便差出箱及び信書便差出箱

670

(14) 広告塔

表示面積1m2につき1年

2,500

(15) その他のもの

占用面積1m2につき1年

1,600

2 法第32条第1項第2号に掲げる物件

(1) 外径が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

33

(2) 外径が0.07m以上0.1m未満のもの

48

(3) 外径が0.1m以上0.15m未満のもの

71

(4) 外径が0.15m以上0.2m未満のもの

95

(5) 外径が0.2m以上0.3m未満のもの

140

(6) 外径が0.3m以上0.4m未満のもの

190

(7) 外径が0.4m以上0.7m未満のもの

330

(8) 外径が0.7m以上1m未満のもの

480

(9) 外径が1m以上のもの

950

3 法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1mにつき1年

5

その他のもの

16

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

1,300

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1m2につき1年

790

地下に設けるもの

480

その他のもの

1,600

4 法第32条第1項第4号に掲げる施設

1,600

5 法第32条第1項第5号に掲げる施設

(1) 上空に設ける通路

1,200

(2) 地下に設ける通路

740

(3) その他のもの

1,600

6 法第32条第1項第6号に掲げる施設

(1) 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

25

(2) その他のもの

占用面積1m2につき1月

250

7 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件

(1) 看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

250

その他のもの

表示面積1m2につき1年

2,500

(2) 標識

1本につき1年

1,300

(3) 旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

25

その他のもの

1本につき1月

250

(4) 幕(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

25

その他のもの

その面積1m2につき1月

250

(5) アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,500

その他のもの

1,200

8 道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1m2につき1年

1,600

9 道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

250

10 道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

160

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

豊田市道路の管理及び占用に関する条例

昭和48年3月31日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和51年3月27日 条例第16号
昭和52年3月31日 条例第9号
昭和53年3月31日 条例第19号
昭和58年3月29日 条例第26号
昭和60年6月28日 条例第34号
平成元年3月27日 条例第42号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第63号
平成7年3月31日 条例第17号
平成9年3月27日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第8号
平成13年3月30日 条例第5号
平成15年12月25日 条例第48号
平成16年12月27日 条例第135号
平成19年10月9日 条例第83号
平成22年3月24日 条例第26号
平成24年12月27日 条例第86号
平成25年3月22日 条例第21号
平成26年3月25日 条例第24号
平成28年3月30日 条例第31号
平成31年3月22日 条例第18号
令和元年9月26日 条例第45号
令和4年3月30日 条例第21号