○豊田市道路管理規則

昭和48年3月31日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 承認工事(第3条~第5条)

第3章 道路の占用(第6条~第14条)

第4章 工事(第15条~第19条)

第5章 補修責任等(第20条~第25条)

第6章 雑則(第26条~第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市道路の管理及び占用に関する条例(昭和48年条例第8号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、道路の管理及び占用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 承認工事 道路に関する工事で、その設計及び実施計画について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定により、市長の承認を受けたものをいう。

(2) 占用工事 条例第2条第2号に規定する道路の占用工事で条例第3条第1項の規定により市長の許可を受けたものをいう。

第2章 承認工事

(承認工事の申請)

第3条 法第24条の規定により、道路に関する工事の設計及び実施計画について承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、道路工事/施行/施行変更/承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。承認に係る設計又は実施計画を変更しようとする場合も同様とする。

(承認工事の基準)

第4条 承認工事は、毎年度市長が定める工事の請負の指名競争入札に参加することができる資格を有する者に施行させなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

2 車両が歩道を横断するための施設(以下「乗入施設」という。)の設置については、車両が道路外の施設又は場所(以下「路外施設」という。)に出入りするため、やむを得ず歩道を横断する場合で、かつ、その歩道の構造を保全する必要がある場合に限り、承認する。ただし、次に定める場所には、乗入施設の設置を承認しないことがある。

(1) 交差点及びその付近

(2) 横断歩道及びその付近

(3) バス停留所及びその付近

(4) 踏切の付近

(5) 前各号に定める場所のほか、道路交通に支障となるおそれのある場所

3 乗入施設の設置数は、一つの路外施設について1か所としなければならない。ただし、給油所、駐車場その他車両の出入りの頻繁な路外施設であって、その路外施設内での車両の回転又は他の道路への通抜けが困難であると認めるときは、2か所とすることができる。

4 乗入施設の設置位置、形状及び構造は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 乗入施設の歩道を横断する各辺が道路の境界線に対して90度の角度を保つようにすること。ただし、設置する位置に歩道橋その他の移設の困難な公共施設があるときは、30度の範囲で角度を変更することができる。

(2) 乗入施設の幅は、乗り入れる車両の種類に応じて、適正な幅員以内で、かつ、路外施設の存する敷地の道路に接する部分の長さの範囲内とすること。ただし、路外施設の存する敷地に隣接する道路の幅員が狭小なため、やむを得ない必要があるときは、その乗入施設の幅員を8メートル以内とすることができる。

(3) 路外施設の存する敷地の面積が広く、その敷地に車路があり、大型車両が出入りする場合における乗入施設の幅は、前号の規定にかかわらず、その車両が障害なく出入りできる必要最小限度のものであること。

(4) 前3号に定めるもののほか、乗入施設の形状及び構造は、必要の都度市長が別に定めるものによること。

(承認書の交付)

第5条 第3条に規定する承認工事の設計及び実施計画の承認は、承認申請者に道路工事/施行/施行変更/承認書(様式第2号)を交付することによって行う。承認工事の設計及び実施計画の変更の承認についても同様とする。

第3章 道路の占用

(許可申請)

第6条 条例第3条第1項の規定により、道路占用の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、道路占用/許可申請/協議/書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。条例第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)条例第7条の規定により許可事項を変更しようとするときも同様とする。

2 占用者は、当該許可に係る許可期間満了後において、なお、道路の占用を継続しようとするときは、当該許可期間満了前30日までに、道路占用/許可申請/協議/書(更新)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第7条 条例第4条第1項に規定する許可は、許可申請者に、道路占用/許可/回答/書(新規・変更)(様式第5号)を交付することによって行う。占用者が、既に受けた許可に係る許可事項の変更の場合も同様とする。

2 条例第6条第2項に規定する更新の許可は、道路占用/許可/回答/書(更新)(様式第6号)を交付することによって行う。

(分割納入)

第8条 占用者は、条例第13条第4項の規定により占用料を分割して納入しようとするときは、占用料分割納入申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、占用料分割納入承認書(様式第8号)を交付することによって行うものとする。

(占用料の減免)

第9条 条例第14条の規定による占用料の減免に係る減額率は、次のとおりとする。

(1) 条例第14条第1号から第7号までに掲げるもの 100パーセント

(2) 条例第14条第8号に掲げるもの 市長が別に定める率

(占用工事の施行の基準)

第10条 占用者は、占用工事を施行しようとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 標示施設、防護施設及び照明施設(以下「標示施設等」という。)の数量、位置及び方法をあらかじめ市長に報告すること。既に設置した標示施設等の数量、位置及び方法を変更する場合も同様とする。ただし、工事の施行期間が、7日以内であるものについては、この限りでない。

(2) 駐車場、大口径の水管その他これに類する大規模の占用物件を設置する工事を施行する場合には、次に定めるところによること。

 全体工事の日程表を工事着手前に提出すること。

 週間の工程表を各週ごとにあらかじめ提出すること。

 月間の工事実績表をその月の経過後直ちに提出すること。

(3) 工事の施行に当たっては、騒音、振動等の公害の少ない工法を選定し、工事の施行に関して苦情等が発生したときは、速やかに適切な措置を講ずること。

(4) 工事の概要を適当な方法で付近住民に周知させ、付近住民の理解と協力を得るように努めること。

(5) 宅地に近接した位置で工事を施行する必要があるときは、宅地の利用に支障のない方法及び時間を選ぶこと。

(6) 工事用の資材、機械器具等は、工事区域内で現に工事を施行するために使用する区域(以下「作業区域」という。)内に納め、作業区域外の道路上に放置しないこと。

(7) 工事のために掘削した土砂、工事用の資材、機械器具等によって消火栓、制水弁、ガス開閉栓、マンホール等の地下埋設物の所在場所を不明にし、又はこれらの施設への接近に支障を及ぼさないこと。

(8) 工事の施行に伴い路面の排水及び側溝の疎通を妨げることのないよう道路の側溝、ます等の清掃に努めること。

(9) 路面上において、セメントコンクリート、セメントモルタル等を混合し、火気を取り扱う等路面を汚損するおそれのある行為をしないこと。

(10) 占用者は、作業区域の周辺における歩行者等の通行とその安全を確保し、歩行者等の通行に必要な通路を設定し、又は確保すること。

(11) 工事が完了したときは、直ちに仮設物その他残存するすべての物件を道路から搬出し、工事のために汚損した路面、排水施設等を清掃すること。

2 市長は、占用工事の施行に関し、前項各号に定めるもののほか、工事の施行時間、地下埋設物等による事故の防止、掘削工事、土留工、占用工事に係る復旧工事、特殊工法等について、必要な指示をするものとする。

(権利譲渡の承認等)

第11条 占用者は、条例第19条の規定により道路占用の権利を他人に譲渡しようとするときは、道路占用権譲渡許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請について、占用者及び譲り受けようとする者に、道路占用権譲渡許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(占用物件の管理義務)

第12条 占用者は、占用物件を善良な管理者の注意をもって管理し、交通の障害の防止、災害の防止及び美観の保持に努めなければならない。

2 占用者は、占用物件の設置若しくは維持管理に起因して道路に損傷が生じ、又は他人に損害が生じたときは、直ちにその内容を事故報告書(様式第11号)により、市長に報告しなければならない。

(許可の表示)

第13条 占用者は、条例第5条の規定により許可の期間中、次の各号に定める占用物件の区分に応じ、当該各号に定める証票又は標識を市長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 法第32条第1項第2号に定める占用物件のうち地下に設けるもの

 道路占用許可済証(様式第12号)

 道路占用許可標識(様式第13号)

(2) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第4号に定める工事用施設(工事用板囲い、足場、詰所その他)

 道路占用許可済証

 道路占用許可標識(様式第14号)

(3) 前2号以外の占用物件 道路占用許可済証

(許可の制限)

第14条 次の各号に定める道路については、当該各号に定める期間、占用工事の施行のための道路の掘削を行うことができない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) アスファルトコンクリート系舗装工事を施行した道路

 表層と基層を合わせた部分の厚さが15センチメートル以上の道路 舗装工事施行後5年

 表層と基層を合わせた部分の厚さが15センチメートル未満の道路 舗装工事施行後3年

(2) オーバーレイ及び歩道舗装を施行した道路 舗装工事施行後1年

第4章 工事

(工事等の調整)

第15条 道路の不経済な損傷、交通の著しい障害又は付近住民に対する危害を防止するため道路に関する工事、道路の占用及び道路の占用に関する工事について、当該工事計画、時期、方法、他の占用物件の保全その他必要な事項を調整するため、調整会議を設置する。

2 法第36条第1項に規定する工事の計画書は、前項に規定する調整会議において協議することができる。

(工事の着手届等)

第16条 法第24条の規定による承認を受けた者及び占用者(以下「占用者等」という。)は、承認工事又は占用工事のうち自ら施行する部分の施行に着手しようとするときは、あらかじめ工事/着手/完了/届(様式第15号)を市長に提出して、市長の指定した職員の指示を受けなければならない。

2 占用者等は、承認工事又は占用工事のうち自ら施行する部分の施行が完了したときは、直ちに工事/着手/完了/届を市長に提出して、市長の指定した職員の完了検査を受けなければならない。

(標示施設等の設置基準)

第17条 道路に関する工事及び占用工事(以下「工事」という。)を施行する場合における標示施設等の設置基準は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 工事を施行するときは、交通の円滑を図り、工事に起因する交通の危険を防止するために、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号)に定めのあるもののほか、標示施設、防護施設及び照明施設を設置すること。

(2) 工事標示板は、工事施行期間が7日以上の場合に設置し、見やすい場所で、かつ、当該工事区域の前後の側端から5メートル以内の道路の部分であること。この場合において、夜間工事(当該工事を午後6時から翌日の午前7時までの間に限って行うものをいう。)又は昼夜間工事(昼間に引き続いて夜間工事を行うことをいう。)であるときは、夜間又は昼夜間に工事を行う旨を明示しておくこと。

(3) う回を指定した場合には、当該う回路の起終点を明示し、工事警戒灯を設置する場合は、防護施設に沿って3メートル以下の間隔をおいて設置し、交通量の多い道路においては、交通流と対面する作業区域の手前に、黄色回転灯を設置すること。

(4) 表示施設照明灯は、工事標示板、う回案内板等の内容が最も見やすくなる位置に設置し、標示施設灯は、60ワット以上の白色灯とすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が指示すること。

(事故の防止措置等)

第18条 占用者等は、工事を施行する場合に、当該工事の施行に起因して発生する事故を防止し、交通の安全と円滑を確保するため、当該工事の状況に応じて適切な予防措置をとらなければならない。

2 占用者等は、工事の施行に起因して事故が発生したとき又は事故が発生するおそれが生じたときは、直ちに必要な応急措置を講じなければならない。

(事故報告)

第19条 占用者等は、承認工事又は占用工事のうち自ら施行する部分の施行に起因して事故が発生したときは、直ちに、事故報告書を市長に提出しなければならない。

2 占用者等は、前項に規定する事故の内容が人の死傷に係るもの又は第三者の財産に損害を与えたものである場合には、その処理結果を市長に報告しなければならない。

第5章 補修責任等

(承認工事等に起因する道路の維持修繕)

第20条 承認工事又は占用工事の施行に伴い、当該工事区域に接する道路の部分又は当該工事のためにう回路として指定した道路について、特に維持修繕をする必要があると認めたときは、市長は、占用者等に、その負担において維持修繕を行わせることができる。

(占用工事完了後の道路の維持修繕)

第21条 占用者は、自ら施行した部分の占用工事について道路の掘削跡の仮復旧工事を行ったときは、法第38条の規定により市長が道路の掘削跡の復旧工事(以下「復旧工事」という。)を行い、又は自ら復旧工事を行うまでの間、当該占用工事に係る部分の道路を維持修繕しなければならない。

(補修責任期間等)

第22条 占用者は、自ら復旧工事を施行した場合において、当該復旧工事を施行した部分の道路の路面に沈下、亀裂等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。ただし、第16条第2項に規定する完了検査の終了の日から次に定める期間を経過した後に生じた損傷については、この限りでない。

(1) アスファルトコンクリート系舗装工事施行済みの部分 1年

(2) オーバーレイ及び歩道舗装施行済みの部分 6月

(3) 砂利道の部分 3月

(工事施行のかしによる補修責任)

第23条 占用者等は、前条の規定にかかわらず、承認工事又は占用工事のうち自ら施行した部分の道路に損傷が生じた場合において、当該損傷が、これらの工事の施行のかしに起因するものであると市長が認めたときは、当該損傷部分を補修しなければならない。

(損害の負担)

第24条 占用者等は、占用物件の設置若しくは維持管理又は承認工事若しくは占用工事のうち自ら施行する部分の施行に起因して発生する損害を一切負担しなければならない。

(占用工事費用の納入)

第25条 占用者は、法第38条第1項の規定により市が施行した場合に当該占用工事に必要となる費用を納入しなければならない。

2 前項に規定する費用の額の算出基準は、市長が定める。

第6章 雑則

(国等の占用の特例)

第26条 第6条第7条及び第10条並びに第12条から前条までの規定は、条例第11条に規定する国等の行う道路の占用について準用する。ただし、同条に規定する事業の施行者との間において協定が締結された場合においては、この限りでない。

(道路の許可使用及び補修)

第27条 市長は、法第46条第1項の規定により、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の区間を指定し、当該指定に係る進路の通行を制限し、又は禁止することができる。

2 市長は、前項の規定により道路の区間を指定したときは、これを公示しなければならない。

3 建築主事は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条の規定により許可をするときは、市長に協議しなければならない。

4 第3章の規定は、第1項の規定により市長が指定する区間の道路を使用しようとする者について準用する。この場合において、市長の許可を受けた者が当該許可に係る使用を終了したときは、第5章の規定を準用する。

(届出事項)

第28条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに/変更/廃止/届(様式第16号)により市長に届け出なければならない。ただし、第1号にあっては、承継人が届け出るものとする。

(1) 相続又は法人の合併その他の理由により占用者等の地位を承継した場合

(2) 法人である占用者等の代表者を変更した場合

(3) 占用者等の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更した場合

(4) 許可期間を短縮し、又は道路の占用若しくは承認工事の施行を廃止しようとする場合

2 前項第1号から第3号までの事項を変更する場合においては、当該変更届に、その事実を証する書面を添付しなければならない。

(身分証明書)

第29条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第17号)による。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第23条の規定については、この規則に基づく算出基準が制定されるまでの間については、なお従前の例による。

(町村の編入に伴う経過措置)

3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日前に、藤岡町道路管理規則(平成11年藤岡町規則第2号)、小原村道路管理規則(平成6年小原村規則第11号)、足助町道路管理規則(平成12年足助町規則第15号)、下山村道路管理規則(平成12年下山村規則第14号)、旭町道路管理規則(平成14年旭町規則第10号)又は稲武町道路管理規則(平成12年稲武町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和59年規則第1号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成9年3月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、様式第3号(裏)及び様式第5号(裏)の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市道路管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市道路管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第103号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市道路管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市道路管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第205号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市道路管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市道路管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年2月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市道路管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市道路管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市道路管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市道路管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市道路管理規則

昭和48年3月31日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第11号
昭和59年2月16日 規則第1号
平成4年12月21日 規則第25号
平成9年3月27日 規則第21号
平成13年3月30日 規則第3号
平成16年12月27日 規則第103号
平成25年3月22日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第55号
令和2年12月24日 規則第205号
令和3年2月26日 規則第3号
令和4年3月30日 規則第29号