○豊田市道路担当課連絡調整会議規程
昭和54年9月10日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市道路担当課連絡調整会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊田市における道路等整備事業の施行と道路等の維持管理の調整を行うため、豊田市道路担当課連絡調整会議(以下「道路会議」という。)を設置する。
(構成)
第3条 道路会議は、次に掲げる課(以下「関係課」という。)の長をもって構成する。ただし、関係課の長は、あらかじめ所管職員を指定して、その者を構成員とすることができる。
(1) 都市整備課
(2) 土木管理課
(3) 道路維持課
(4) 街路課
(5) 土木課
(6) 幹線道路推進課
(7) 農地整備課
(8) 交通安全防犯課
2 道路会議は、協議事項に応じ必要のあるときは、関係課以外の課の長に出席を求めることができる。
(開催日時)
第4条 道路会議は、毎月第2水曜日(休日に当たるときは翌日)の午前9時に開催する。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、臨時に開催することができる。
(付議事項)
第5条 道路会議に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路等整備事業の内容
(2) 関係課に関連する道路等整備事業で協議を必要とする事項
(3) その他協議又は報告を要する事項
第6条 関係課の長は、前条第3号の事項があるときは、毎月第1水曜日までに事務担当課へあらかじめ通知するものとする。
(事務担当)
第7条 道路会議に関する事務は、土木管理課で行う。
2 道路会議の議事録は、次回の会議で出席者の確認を受けるものとする。
附則
この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
(昭和59年訓令第4号~平成3年訓令第5号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日訓令第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月27日訓令第8号)
この規程は、平成9年6月27日から施行し、改正後の豊田市道路担当課連絡調整会議規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月26日訓令第2号)
この規程は、平成10年6月26日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)
附則(平成11年6月28日訓令第3号)
この規程は、平成11年6月28日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月28日訓令第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の各訓令の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月26日訓令第19号)
この規程は、平成25年4月26日から施行し、改正後の豊田市道路担当課連絡調整会議規程の規定は、同月1日から適用する。