○豊田市建築審査会条例
昭和53年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、豊田市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(招集)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に、会長が招集する。
(1) 法の規定に基づき市長から同意を求められたとき。
(2) 法の規定に基づき裁決をするとき。
(3) 市長から諮問があったとき。
(4) 委員の半数以上から、付議事項を示して、招集の請求があったとき。
(5) その他会長が必要と認めたとき。
2 会長は、緊急やむを得ない場合を除き、開会の5日前までに、会議の日時、場所及び付議事項を示して、委員に招集を通知しなければならない。
(会議)
第4条 会長は、会議の議長となる。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、法第81条第3項の規定に基づく職務代理者がその職務を代理する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(参考人)
第5条 会長は、必要があると認めたときは、関係者その他の参考人の出席を求めて、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議の特例)
第6条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(手数料の額)
第7条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において単に「手数料」という。)の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(手数料の減免)
第8条 審査会は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、都市整備部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(平成3年条例第21号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第51号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第49号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。