○豊田市建築計画概要書等閲覧規程

昭和46年3月30日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分の概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下「概要書等」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 概要書等の閲覧場所(以下「閲覧所」という。)は、都市整備部建築相談課とする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 概要書等の閲覧日は次に掲げる日を除く日とし、閲覧時間は午前9時から午後5時までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

2 市長は、概要書等の整理その他必要がある場合は、臨時に閲覧日又は閲覧時間を変更することができる。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧料)

第4条 概要書等の閲覧は、無料とする。

(閲覧の手続)

第5条 概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(持出しの禁止)

第6条 概要書等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

(閲覧の停止等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わない者

(2) 概要書等を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者

(3) 閲覧所において他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者

(4) 建築物又は工作物を特定しない者

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第2号~平成3年訓令第5号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成5年9月30日訓令第6号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年6月27日訓令第9号)

この規程は、平成9年6月27日から施行し、改正後の豊田市建築計画概要書閲覧規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成13年3月30日から施行する。

(平成13年6月28日訓令第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の各訓令の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成14年6月26日訓令第3号)

この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の各規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成15年12月25日訓令第10号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年7月13日訓令第13号)

この規程は、平成17年7月13日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この規程は、平成25年3月29日から施行する。

画像

豊田市建築計画概要書等閲覧規程

昭和46年3月30日 規程第6号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
昭和46年3月30日 規程第6号
平成2年3月28日 訓令第2号
平成3年6月29日 訓令第5号
平成4年12月21日 規則第25号
平成5年9月30日 訓令第6号
平成9年6月27日 訓令第9号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成13年6月28日 訓令第9号
平成14年6月26日 訓令第3号
平成15年12月25日 訓令第10号
平成17年7月13日 訓令第13号
平成25年3月29日 訓令第7号