○豊田市地区計画等の区域内における建築物制限規則
平成5年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例(平成5年条例第2号。以下「条例」という。)第12条及び第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の条例第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 条例第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 市長は、特例許可をしたときは、当該申請者に対し特例許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(豊田市五ケ丘地区計画に係る建築物等の制限に関する規則の廃止)
2 豊田市五ケ丘地区計画に係る建築物等の制限に関する規則(昭和60年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成8年12月24日規則第58号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市地区計画等の区域内における建築物制限規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市地区計画等の区域内における建築物制限規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成14年3月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は、豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例の一部を改正する条例(平成14年条例第21号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第208号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市地区計画等の区域内における建築物制限規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市地区計画等の区域内における建築物制限規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。