○豊田市地区計画等の区域内における建築物制限規則

平成5年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例(平成5年条例第2号。以下「条例」という。)第12条及び第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(既存の建築物に対する用途制限の緩和)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により条例第3条の規定の適用を受けない建築物について条例第12条の規定により規則で定める増築及び改築の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により条例第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きこれらの規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項、法第53条、条例第4条第1項及び第5条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の条例第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 条例第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(既存の建築物に対する容積率の制限の緩和)

第3条 法第3条第2項の規定により条例第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について条例第12条の規定により規則で定める増築及び改築の範囲は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の8各号に定めるところによる。

2 法第3条第2項の規定により条例第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について条例第12条の規定により規則で定める大規模の修繕又は大規模の模様替えの範囲は、当該修繕又は模様替えの全てとする。

(特例許可申請)

第4条 条例第13条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、特例許可申請書(様式第1号)に、次の表に掲げる図書その他市長が必要と認めた図書を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、特例許可をしたときは、当該申請者に対し特例許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(豊田市五ケ丘地区計画に係る建築物等の制限に関する規則の廃止)

2 豊田市五ケ丘地区計画に係る建築物等の制限に関する規則(昭和60年規則第1号)は、廃止する。

(平成8年12月24日規則第58号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市地区計画等の区域内における建築物制限規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市地区計画等の区域内における建築物制限規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成14年3月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は、豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例の一部を改正する条例(平成14年条例第21号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第208号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市地区計画等の区域内における建築物制限規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市地区計画等の区域内における建築物制限規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市地区計画等の区域内における建築物制限規則

平成5年3月31日 規則第2号

(令和3年1月1日施行)