○豊田市における建築物に附置する駐車施設に関する規則

昭和57年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(昭和56年条例第37号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、その施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出書等)

第2条 条例第11条の規定により駐車施設を設置又は変更しようとする者は、様式第1号による駐車施設設置(変更)届出書正副2通に次表に掲げる図面を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面でもって足りるものとする。

図面の種類

明示すべき事項

駐車施設

付近見取図

縮尺、方位、道路、目標となる地物及び位置並びに建築物との距離(条例第10条の駐車施設の場合に限る。)

配置図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及び幅員

建築物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取及び各室の用途

(身分証明書)

第3条 条例第13条第2項に規定する証明書は、様式第2号のとおりとする。

(措置命令書)

第4条 条例第14条第2項に規定する措置命令書は、様式第3号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に指定を受けた駐車場整備地区内において、この規則の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、この規則の規定は適用しない。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成8年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日規則第210号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市における建築物に附置する駐車施設に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市における建築物に附置する駐車施設に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市における建築物に附置する駐車施設に関する規則

昭和57年3月30日 規則第6号

(令和3年1月1日施行)