○豊田市営住宅条例

平成9年12月24日

条例第43号

豊田市営住宅管理条例(昭和46年条例第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 設置(第3条)

第2節 入居(第4条~第13条)

第3節 家賃等(第14条~第18条)

第4節 入居者の義務(第19条~第26条)

第5節 収入超過者等の認定等(第27条~第32条)

第6節 雑則(第33条~第40条)

第3章 駐車場の管理(第41条~第50条)

第4章 補則(第51条~第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき、市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が設置する法第2条第2号に規定する公営住宅(以下「甲種住宅」という。)並びに市が甲種住宅と同様の目的により設置する住宅及びその附帯施設(以下「乙種住宅」という。)をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及び現に存する乙種住宅及び共同施設を除却し、又は現に存する乙種住宅及び共同施設を除却するとともに、これらの存していた土地(以下この号において「乙種住宅等の存していた土地」という。)の全部若しくは一部の区域に、新たに市営住宅及び共同施設を建設する事業(新たに建設する市営住宅及び共同施設と一体の市営住宅又は共同施設を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに整備する事業を含む。)又は乙種住宅等の存していた土地に近接する土地に、新たに当該除却する乙種住宅及び共同施設に代わるべき市営住宅及び共同施設を建設する事業(複数の市営住宅の機能を集約するために行うものに限る。)で、これに附帯する事業を含むものをいう。

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 設置

第3条 住宅に困窮する低額所得者に住宅を供給するため、市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、市営住宅の規格、管理戸数その他必要な事項は、規則で定める。

第2節 入居

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 新聞

(2) 広報とよた

(3) 市のホームページ

(4) 市役所その他市内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由のある者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号及び第3号から第6号まで、解雇又は期間の定めのある労働契約の更新拒否により現に居住する住宅からの退去を余儀なくされることとなる者又は居住する住宅からの退去を余儀なくされた者で離職の日から起算して5年を経過していないもの、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条に規定する居住制限者にあっては第5号及び第6号)のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。次号ア及び第6号第9条第1項第2号並びに第12条において同じ。)があること。

(3) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が特に居住の安定を図る必要がある場合(次に掲げる場合に該当する場合に限る。) 214,000円

(ア) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族に次項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 第7条の2第1項の規定により指定した住戸に入居する場合 259,000円

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 市町村税を滞納していないこと。

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、からまでのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護、配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による婦人保護施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 婦人相談所(売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第1項の婦人相談所をいう。以下同じ。)等により配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている者又は婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター(配偶者暴力防止等法第3条に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。)、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)、行政機関若しくは関係機関と連携して配偶者からの暴力を受けた被害者の支援を行っている民間支援団体において公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書による確認がされている者

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる要件の全てを満たす者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第1号及び第3号から第6号まで)に掲げる要件の全てを満たすほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(家族形成期支援住戸の指定及び入居者資格の設定に係る特例)

第7条の2 市長は、市営住宅の一部の住戸を、その周辺地域の状況その他の事情に照らし、結婚、子育て等により家族を形成する時期にある世帯の市内における定住を支援するための住戸として指定することができる。

2 前項の規定により指定された住戸(以下「家族形成期支援住戸」という。)に入居することができる者は、第6条の規定にかかわらず、同条第1項第3号から第6号までに掲げる要件の全てを満たすほか、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。

(1) 入居の申込みをした日において、入居申込者又はその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項及び第27条第3項において同じ。)の年齢が40歳未満であること。

(2) 入居申込者及びその配偶者が同居すること。

(3) 入居申込者、その配偶者及び入居申込者又はその配偶者と現に同居し、又は同居しようとする子以外に同居する者がいないこと。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前3条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、入居申込者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居期間)

第8条の2 市営住宅の入居期間は、第11条第5項の入居可能日から起算して5年とする。

2 第11条の2の規定により入居に係る契約を更新した場合における市営住宅の入居期間は、前項の規定にかかわらず、当該更新前における入居期間が満了した日の翌日から起算して3年とする。

3 前2項の規定は、家族形成期支援住戸については、適用しない。

(家族形成期支援住戸の入居に係る特例等)

第8条の3 市長は、家族形成期支援住戸に係る入居の決定をするときは、当該家族形成期支援住戸に居住することができる期間(以下「居住可能期間」という。)を条件として付すものとする。

2 居住可能期間は、10年を超えない範囲内で規則で定める。

3 居住可能期間は、いかなる場合においても、更新しないものとする。

4 市長は、第1項の決定をしようとする場合においては、あらかじめ入居申込者に対して、居住可能期間の更新がなく、当該居住可能期間の満了により家族形成期支援住戸の入居に係る契約が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

5 前項の規定による説明を受けた入居申込者は、第1項の決定を受ける日までに、居住可能期間が満了する日までに当該家族形成期支援住戸を明け渡すことを誓約する旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。この場合において、当該書面が提出されなかったときは、市長は、第1項の決定をしないものとする。

6 市長は、居住可能期間の満了する日の1年前から6月前までの間に、入居者に対し、居住可能期間の満了により家族形成期支援住戸の入居に係る契約が終了する旨を書面により通知しなければならない。

7 第1項の決定をした場合においては、第5条第7号及び第8号並びに第33条の規定は、適用しない。

(入居者の選考)

第9条 入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選により入居申込者を抽出する。

3 市長は、前項の規定により抽出した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養しているひとり親、引揚者、炭鉱離職者、老人又は心身障害者で、市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者及び連帯保証人(入居決定者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認めるものに限る。)が連署する入居契約書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める入居決定者に対しては、第1項第1号の連帯保証人を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に定める手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居に係る契約の更新)

第11条の2 市営住宅の入居者(家族形成期支援住戸の入居者を除く。以下この条において同じ。)は、入居に係る契約を更新しようとするときは、規則で定めるところにより、入居期間が満了する日の6月前の日から3月前の日(以下この条において「更新申請期限」という。)までの間に、市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、入居に係る契約の更新を承認するものとする。

(1) 申請に係る入居者が第6条第1項に規定する入居者の資格を満たすこと。

(2) 更新前の直近の入居期間において、申請に係る入居者がこの条例に規定する入居者の義務に違反していないこと。

(3) 申請に係る入居人数が規則で定める入居人数を満たすこと。

3 第1項の規定による申請があった場合における第6条第1項第3号の適用については、入居者の収入の額(更新申請期限までに第15条第3項の規定により市長が認定した収入の額をいう。ただし、更新申請期限までに同条第4項の規定により更正された場合は、更正後の収入の額をいう。)が、更新申請期限以前の直近2年間連続して同号に掲げる金額を超えない場合に、同号の要件を満たすものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請が第2項各号に掲げる要件を満たさない場合であっても、当該申請に係る入居者が市営住宅の使用を必要とする事情及び市の市営住宅の管理に関する事情を勘案し、当該入居者が市営住宅を使用することが適切であると認めるときは、入居に係る契約の更新を承認することができる。

5 前条第1項第1号及び第2項から第4項までの規定は、市長が入居に係る契約の更新を承認した場合について準用する。この場合において、同条中「入居決定者」とあるのは「更新承認者」と、「決定のあった日」とあるのは「承認のあった日」と、「入居の手続」とあるのは「更新の手続」と、「入居の決定」とあるのは「更新の承認」と読み替えるものとする。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところ(乙種住宅にあっては、同条で定める例)により、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、市営住宅の入居者が前項の規定による同居の承認を受けようとする場合において、当該入居者、当該市営住宅の入居の際に同居した親族、同項の規定により同居の承認を受けた者又は新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところ(乙種住宅にあっては、同条で定める例)により、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の場合において、入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第3節 家賃等

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法(乙種住宅にあっては、同条に規定する方法の例)により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値(乙種住宅にあっては、同号に規定する事業主体の定める数値の例により定める数値)は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法(乙種住宅にあっては、同条に規定する方法の例)により算出した額とする。

4 市長は、入居者(省令第8条各号のいずれかに該当する者に限る。)が収入の申告をすること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、次に掲げる事項を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第2条に規定する方法(乙種住宅にあっては、同条に規定する方法の例)により算出した額とすることができる。

(1) 省令第9条で定める方法(乙種住宅にあっては、同条で定める方法の例)により把握した入居者の収入

(2) 市営住宅の立地条件、規模及び建設時からの経過年数その他の事項

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法(乙種住宅にあっては、同条に規定する方法の例)によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は省令第9条で定める方法(乙種住宅にあっては、同条で定める方法の例)により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第11条の2第2項及び第4項の規定による入居に係る契約の更新がなく入居期間が満了したときは当該入居期間の満了の日、第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(12月にあっては25日、月の途中で明け渡した場合は市長の指定する日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その日が豊田市の休日を定める条例(平成元年条例第61号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日後最初に到来する市の休日でない日をもってその期限とみなす。

3 市長は、特別の事情がある場合において、前項に規定する納期限により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。

4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

5 入居者が第39条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第16条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 市は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付けない。

第4節 入居者の義務

(修繕費用の負担)

第19条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由により第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務等)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項の規定により市が負担する費用以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) その他市営住宅の使用上当然入居者が負担しなければならない費用

2 市長は、前項各号に掲げる費用のうち、第17条第1項に規定する期間に係る入居者の共通の利益を図るために必要があると認めるもの(以下この条において「共益費」という。)を、入居者から徴収することができる。

3 第17条第2項から第5項までの規定は、共益費について準用する。

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 入居者は、市営住宅において、犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫その他鳴き声、臭気等により近隣住民の生活の平穏を害し又は他人に危害を加えるおそれのある動物を飼育してはならない。

2 前項に定めるもののほか、入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第23条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第24条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第26条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第5節 収入超過者等の認定等

(収入超過者等に関する認定)

第27条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き25万9,000円(家族形成期支援住戸の入居者にあっては、政令第9条に規定する方法(家族形成期支援住戸として指定する乙種住宅にあっては、同条に規定する方法の例)により定める金額)を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者に配偶者以外の同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の収入の計算において入居者の所得金額(政令第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下この項において同じ。)に合算する当該同居者の所得金額は、124万8,000円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法(乙種住宅にあっては、同項に規定する方法の例)によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第30条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項及び第3項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第17条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(入居期間の満了に伴う明渡しの猶予等)

第31条の2 市長は、第8条の2第1項又は第2項に規定する入居期間が満了した場合(第11条の2第2項又は第4項の規定により市長が入居に係る契約の更新を承認した場合を除く。)は、当該入居期間が満了した日から起算して6月を経過する日(以下「明渡しの猶予期限」という。)まで、市営住宅の明渡しを猶予する。

2 前項の規定による明渡しの猶予を受けた者(以下「明渡猶予者」という。)は、明渡しの猶予期限までに、市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、明渡猶予者が明渡しの猶予期限までに市営住宅を明け渡さないときは、当該明渡猶予者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

4 第30条第4項の規定は、明渡猶予者について準用する。この場合において、同項中「第1項の規定による請求を受けた者」とあるのは、「明渡猶予者」と読み替えるものとする。

(明渡猶予者による金銭の支払等)

第31条の3 明渡猶予者は、入居期間が満了した日の翌日から明渡しの猶予期限が到来するまでの間(当該明渡猶予者が明渡しの猶予期限が到来する前に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃に相当する額の金銭を支払わなければならない。

2 市長は、明渡猶予者が明渡しの猶予期限が到来しても市営住宅を明け渡さないときは、明渡しの猶予期限の翌日から当該市営住宅を明け渡す日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は前2項の金銭について、第17条第2項から第4項までの規定は第1項の金銭について、それぞれ準用する。この場合において、第16条並びに第17条第2項及び第4項中「家賃」とあるのは「第31条の3第1項又は第2項の金銭」と、同項中「新たに住宅に入居した場合」とあるのは「第31条の2第1項の規定による明渡しの猶予を受けた場合」と読み替えるものとする。

(住宅のあっせん等)

第32条 市長は、収入超過者から申出があったときその他必要があると認めるときは、当該収入超過者に対し、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

第6節 雑則

(期間通算)

第33条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第36条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は、第11条の2第2項若しくは第4項の規定による入居に係る契約の更新の承認、第14条第1項若しくは第4項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項第31条第3項又は第31条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき(乙種住宅にあっては、同項の規定の例により)、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第31条第2項の規定は、前項の規定による明渡しについて準用する。この場合において、第31条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第36条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定(乙種住宅にあっては、同項の規定の例)により当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところ(乙種住宅にあっては、同条で定める例)により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 乙種住宅について前項の規定を適用する場合においては、同項中「法第44条第3項の規定による」とあるのは「乙種住宅又は共同施設が災害その他の特別の事由により引き続きこれを管理することが不適当であると市長が認め、又は乙種住宅又は共同施設がその耐用年限を勘案して政令第13条第1項に掲げる期間を経過したことによる」と、「で定めるところ」とあるのは「で定める例」とする。

(住宅の検査)

第39条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第40条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対して、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第12条第1項第13条第1項及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 家族形成期支援住戸の居住可能期間が満了するとき。

(9) 正当な事由によらないで第52条の規定による立入検査を拒んだとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号まで及び第9号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 駐車場の管理

(駐車場使用の許可)

第41条 駐車場(共同施設として整備された市長が定める駐車場に限る。以下同じ。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(駐車場使用者の資格)

第42条 駐車場を使用する者(以下「駐車場使用者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 入居者及び同居者が暴力団員でないこと。

(5) 第40条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場使用の申込み)

第43条 前条に規定する要件の全てを満たす者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場使用者として決定し、その旨を駐車場使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(駐車場使用者の決定)

第44条 市長は、前条第1項の規定により申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、駐車場使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(駐車場使用の手続)

第45条 第43条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第48条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を指定しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により指定された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(駐車場使用料)

第46条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(駐車場使用料の変更)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場保証金)

第48条 市長は、使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第18条第3項から第5項までの規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、同条中「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(駐車場使用許可の取消し等)

第49条 市長は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用の許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又は附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第42条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 使用の許可の条件に違反したとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第40条第2項から第4項までの規定は、前項に規定する使用の許可の取消し及び明渡しについて準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「第1項」とあるのは「第49条第1項」と、「入居した」とあるのは「使用を開始した」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(駐車場明渡猶予者の明渡し等)

第49条の2 駐車場使用者であって明渡猶予者に該当するもの(以下「駐車場明渡猶予者」という。)は、明渡しの猶予期限までに、その使用する駐車場を明け渡さなければならない。

2 市長は、駐車場明渡猶予者が明渡しの猶予期限までに駐車場を明け渡さないときは、当該駐車場明渡猶予者に対し、当該駐車場の使用の許可を取り消し、又はその明渡しを請求するものとする。

3 駐車場明渡猶予者は、入居期間が満了した日の翌日から駐車場を明け渡す日までの期間について、毎月、駐車場の使用料に相当する額の金銭を支払わなければならない。

4 第17条第2項から第4項まで及び第46条第2項の規定は、前項の金銭について準用する。この場合において、第17条第2項及び第4項中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料に相当する額の金銭」と、同項中「新たに住宅に入居した場合」とあるのは「第31条の2第1項の規定による明渡しの猶予を受けた場合」と、第46条第2項中「使用料」とあるのは「第49条の2第3項の金銭」と読み替えるものとする。

(準用)

第50条 駐車場の使用については、第41条から前条までに定めるもののほか、第17条第23条第24条第25条本文第26条第1項本文及び第39条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第45条第4項の使用開始日」と、同条第4項中「住宅」とあるのは「駐車場」と、「に入居した」とあるのは「の使用を開始した」と、第24条中「入居の」とあるのは「使用の」と、第25条本文中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(市営住宅管理人)

第51条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務の一部を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第52条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。ただし、入居者、同居者等の生命若しくは身体に危険が生じているおそれがある場合、入居者の所在が不明である場合又は火災、漏水等の事故その他の事由により現に使用している市営住宅が滅失し、毀損し、若しくは汚損するおそれがある場合において、当該立入検査の実施について緊急の必要があり当該入居者の承諾を得る時間的余裕がないと市長が認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理代行者)

第53条 甲種住宅及び甲種住宅に係る共同施設の管理のうち法第47条第3項各号に掲げる業務その他規則で定める業務については、同条第1項の規定により、愛知県住宅供給公社に行わせる。

(指定管理者)

第53条の2 乙種住宅及び乙種住宅に係る共同施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(指定管理者が行う業務)

第53条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 乙種住宅の入居及び駐車場の使用の許可に関すること。

(2) 乙種住宅及び乙種住宅に係る共同施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 乙種住宅の入居の承継及び同居の承認に関すること。

(4) 乙種住宅及び駐車場の明渡しに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

2 第4条から第6条まで、第8条第8条の3第9条から第13条まで、第19条第25条第26条第30条第31条の2第32条から第34条まで、第39条から第41条まで、第43条から第45条まで、第49条第49条の2第51条及び第52条の規定は、指定管理者による乙種住宅及び乙種住宅に係る共同施設の管理について準用する。この場合において、第4条第5条第6条第3項第8条第2項及び第3項第8条の3第1項及び第4項から第6項まで並びに第9条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第4項中「市長は」とあるのは「指定管理者は」と、「市長が割当て」とあるのは「指定管理者が割当て」と、第10条から第13条まで並びに第19条第3項第25条ただし書第26条第1項ただし書及び第2項第30条第1項及び第4項第31条の2第1項及び第3項第32条第33条並びに第34条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同項中「第11条の2第2項若しくは第4項の規定による入居に係る契約の更新の承認、第14条第1項若しくは第4項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項、第31条第3項又は第31条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第30条第1項の規定による明渡しの請求又は第32条の規定によるあっせん等」と、同条第2項及び第3項第39条第1項並びに第40条第1項第5項及び第6項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第41条中「市長の」とあるのは「指定管理者の」と、第43条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第44条中「市長は」とあるのは「指定管理者は」と、同条ただし書中「市長が」とあるのは「指定管理者が」と、第45条第2項から第4項まで及び第5項ただし書第49条第1項第49条の2第2項第51条第1項並びに第52条第1項及び第2項ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(入居決定等における意見聴取)

第54条 市長は、市営住宅の入居者を決定しようとするとき又は現に市営住宅に入居している者(現に同居している者及び同居しようとする者を含む。)について必要があると認めるときは、第6条第1項第6号第7条第2項(第6条第1項第6号に係る部分に限る。)第7条の2第2項(第6条第1項第6号に係る部分に限る。)第11条の2第2項及び第4項第12条第2項第13条第2項第40条第1項第5号及び第42条第4号の規定に該当する事由の有無について、愛知県警察本部長の意見を聴くことができる。

(委任)

第55条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第56条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)第14条第1項第29条第1項及び第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

3 新条例の施行の際現に改正前の豊田市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて供給された市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額(その者が新条例第27条第1項又は第2項に規定する収入超過者又は高額所得者であるときは、新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額。以下同じ。)が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額(その者が旧条例第24条第5項又は第25条第1項に規定する収入超過者又は高額所得者であるときは、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額。以下同じ。)を超える場合にあっては、新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

4 施行日前に旧条例の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた請求、手続その他の行為とみなす。

(足助町の編入に伴う経過措置)

5 東加茂郡足助町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、足助町町営住宅条例(昭和60年足助町条例第28号。以下「旧足助町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

6 編入日前にした旧足助町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧足助町条例の例による。

(読替規定)

7 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が施行されるまでの間における第6条の規定の適用については、同条第1項第3号ア中「その他の政令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧政令」という。)」と、同号中「政令」とあるのは「旧政令」とする。

(平成12年3月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第44条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第44条の改正規定の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日条例第102号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第149号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 中河原住宅の入居の許可、駐車場の使用の許可その他の準備行為は、施行日前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により、施行日前に施行日以後の中河原住宅の入居の許可を受けた者からは、施行日前においても、当該住宅の入居の許可に係るこの条例による改正後の豊田市営住宅条例に定める敷金を徴収する。

4 附則第2項の規定により、施行日前に施行日以後の駐車場使用の許可を受けた者からは、施行日前においても、当該駐車場使用の許可に係るこの条例による改正後の豊田市営住宅条例に定める保証金を徴収する。

(平成18年3月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第114号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項から第7項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市営住宅条例第6条の規定は、施行日以後に入居の申込みをした者について、改正後の豊田市営住宅条例第42条の規定は、施行日以後に駐車場の使用の申込みをした者について適用し、施行日前に入居の申込みをした者及び駐車場の使用の申込みをした者については、なお従前の例による。

(豊田市新婚者住宅条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 豊田市新婚者住宅条例の一部を改正する条例(平成19年条例第92号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 豊田市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例(平成19年条例第93号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市地域定住化促進住宅条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 豊田市地域定住化促進住宅条例の一部を改正する条例(平成19年条例第94号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市小原活性化促進住宅条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 豊田市小原活性化促進住宅条例の一部を改正する条例(平成19年条例第95号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年3月30日条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第74号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第5号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第2項及び第3項の改正規定並びに同条中同項を第4項とし、第2項の次に1項を加える改正規定並びに次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)から平成32年3月31日までの間、次に掲げる者に対する改正後の豊田市営住宅条例第27条第2項の規定の適用については、同項中「25万9,000円」とあるのは、「政令第9条第1項に規定する金額」とする。

(1) 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に市営住宅に入居している者

(2) 一部施行日前に改正前の豊田市営住宅条例第8条第1項の規定による申込み又は同条例第36条の規定による申出がなされ、かつ、一部施行日以後に入居の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の前に目次及び章名を付する改正規定、第2条の次に章名及び節名を付する改正規定、第3条の見出しを削る改正規定、同条第3項の改正規定並びに同条の次に節名を付する改正規定、第11条第3項の改正規定、第13条の次に節名を付する改正規定、第14条に1項を加える改正規定、第15条第3項の改正規定、第18条の次に節名を付する改正規定、第21条の前の見出しの改正規定、第22条の改正規定並びに同条を同条第2項とし、同条に第1項として1項を加える改正規定、第26条の次に節名を付する改正規定、第31条第3項の改正規定、第32条の改正規定並びに同条の次に節名を付する改正規定、第34条第1項の改正規定(「第14条第1項」の次に「若しくは第4項」を加える部分に限る。)、第40条第1項に1号を加える改正規定、同条第4項の改正規定並びに同条の次に章名を付する改正規定、第49条第2項の改正規定、第50条の次に章名を付する改正規定、第52条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市営住宅条例(以下「新条例」という。)の規定(新条例第8条の2、第11条の2、第17条第1項、第31条の2、第31条の3、第34条第1項及び第54条(いずれも入居に係る契約の更新に係る部分に限る。)並びに第11条第1項の規定に限る。)は、施行日以後に入居の申込みをした者について、新条例第49条の2の規定は、施行日以後に駐車場の使用の申込みをした者について適用し、施行日前に入居の申込みをした者及び駐車場の使用の申込みをした者については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく入居者の公募その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年12月24日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中豊田市営住宅条例第4条第1項第3号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加える改正規定、同条例第6条第1項、同項第3号及び同号ウの改正規定並びに同号ウを同号エとし、同号イの次に同号ウを加える改正規定、同条例第7条の2第2項及び同項第1号の改正規定、同項第2号を削る改正規定、同項第3号の改正規定、同号を同項第2号とする改正規定、同項第4号の改正規定並びに同号を同項第3号とする改正規定、同条例第18条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項ただし書の改正規定並びに同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条例第40条第3項の改正規定、同条例第48条第3項の改正規定並びに同条例第49条第1項第6号を同項第7号とし、同項第5号の次に1号を加える改正規定並びに第3条中豊田市地域定住化促進住宅条例第6条第1項第3号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加える改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に第3条の規定による改正前の豊田市地域定住化促進住宅条例に基づき同条例別表に定める飯野住宅に入居している者(同住宅の入居の決定を受けている者を含む。)又は同住宅の入居の申込みをしている者の取扱いについては、第1条の規定による改正後の豊田市営住宅条例(以下「新市営住宅条例」という。)の規定を適用せず、なお従前の例による。

3 施行日において現に第4条の規定による廃止前の豊田市新婚者住宅条例に基づき同条例第2条に規定する豊田市新婚者住宅すまいる聖心に入居している者(同住宅の入居の許可を受けている者を含む。)又は同住宅の入居の申込みをしている者の取扱いについては、新市営住宅条例の規定を適用せず、なお従前の例による。

(準備行為)

4 新市営住宅条例別表第2に定める青木住宅の施行日以後の入居及び駐車場の使用の申込みその他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年12月28日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例中第6条第2項ただし書を削る改正規定、同項第8号及び同号アの改正規定、同号にウを加える改正規定、第6条第3項を削る改正規定並びに第9条第4項の改正規定は公布の日から、別表第1桑田和住宅の項及び千野住宅の項を削る改正規定並びに次項の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日において改正前の豊田市営住宅条例に基づき同条例別表第1に定める桑田和住宅又は千野住宅に入居している者(これらの住宅の入居の決定を受けている者を含む。)及びこれらの住宅の入居の申込みをしている者については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例中附則第3項の規定は公布の日から、第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条及び次項の規定は同月2日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月2日において現に第2条の規定による改正前の豊田市営住宅条例に基づき同条例別表第1に定める夏焼住宅に入居している者の取扱いについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 愛知県県営住宅条例の一部を改正する条例(令和5年愛知県条例第20号)の規定による改正前の愛知県県営住宅条例(昭和28年愛知県条例第13号)に基づき同条例別表第1に定める夏焼住宅に入居している者は、令和5年4月1日前においても、第1条の規定による改正後の豊田市営住宅条例の規定に基づく夏焼住宅の同日以後の入居及び駐車場の使用の申込みその他の準備行為を行うことができる。

別表第1(第3条関係)

豊田市営住宅(甲種住宅)

名称

位置

朝日ケ丘住宅

豊田市朝日ケ丘4丁目24番地1

市木町住宅

豊田市市木町堂外戸1番地

一ノ木住宅

豊田市明和町7丁目18番地1

神上住宅

豊田市志賀町神上り31番地3

牛車住宅

豊田市朝日ケ丘1丁目17番地14

京ケ峰住宅

豊田市京ケ峰2丁目1番地1

志賀第1住宅

豊田市志賀町香九礼1番地2

志賀第2住宅

豊田市志賀町香九礼1番地11

樹木住宅

豊田市樹木町4丁目27番地2

水源町住宅

豊田市前山町5丁目30番地1

豊田市水源町3丁目1番地78

手呂住宅

豊田市手呂町樋田136番地1

中河原住宅

豊田市東梅坪町6丁目4番地1

中根住宅

豊田市中根町小訳172番地1

仲道住宅

豊田市小坂町9丁目20番地1

流田住宅

豊田市広久手町1丁目36番地

初吹住宅

豊田市京ケ峰1丁目24番地1

浜居場住宅

豊田市志賀町浜居場621番地3

東山住宅

豊田市東山町2丁目1555番地1

松平志賀住宅

豊田市松平志賀町柿谷下28番地

丸山住宅

豊田市丸山町4丁目3番地45

美和住宅

豊田市美和町2丁目3番地

別表第2(第3条関係)

豊田市営住宅(乙種住宅)

名称

位置

青木住宅

豊田市青木町3丁目80番地1

飯野住宅

豊田市藤岡飯野町釜下980番地1

すまいる聖心

豊田市聖心町2丁目38番地1

豊田市営住宅条例

平成9年12月24日 条例第43号

(令和5年4月2日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月24日 条例第43号
平成12年3月29日 条例第36号
平成12年12月22日 条例第87号
平成16年12月27日 条例第102号
平成17年9月30日 条例第149号
平成18年3月30日 条例第35号
平成19年3月30日 条例第28号
平成19年12月26日 条例第114号
平成24年3月30日 条例第29号
平成24年12月27日 条例第74号
平成26年3月25日 条例第27号
平成26年10月1日 条例第56号
平成27年10月1日 条例第52号
平成29年12月21日 条例第45号
平成30年3月26日 条例第13号
平成31年3月22日 条例第19号
令和2年12月24日 条例第59号
令和3年12月28日 条例第45号
令和4年12月22日 条例第69号
令和5年3月31日 条例第47号