○豊田市特定公共賃貸住宅条例

平成7年12月25日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により建設する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 特定公共賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために設置する児童遊園、集会所その他の施設をいう。

(設置)

第3条 中堅所得者層の居住の用に供する優良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、市民生活の安定及び福祉の増進に寄与するため、特定公共賃貸住宅を別表のとおり設置する。

2 特定公共賃貸住宅の規格その他必要な事項は、規則で定める。

(管理)

第4条 特定公共賃貸住宅の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(入居者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、第7条に規定する入居の申込みの日において、次の条件に該当する者でなければならない。

(1) 所得が規則で定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるもの

(2) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でない者

(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、所得が規則で定める基準に該当するもののうち、指定管理者が適当と認めるもの

2 災害、不良住宅の撤去その他の規則で定める特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であると指定管理者が認める者(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)は、前項の規定にかかわらず特定公共賃貸住宅に入居することができる。

(入居者の公募)

第6条 指定管理者は、前条第2項に規定する者が特定公共賃貸住宅に入居しようとする場合を除くほか、当該特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、公募する特定公共賃貸住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居許可方法の概略、入居時期その他必要な事項を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって公示するものとする。

(1) 新聞

(2) 広報とよた

(3) 市役所その他市内の適当な場所における掲示

(入居の申込み)

第7条 第5条に規定する入居資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居の許可)

第8条 指定管理者は、前条の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)について、第5条に規定する入居資格の適否を審査の上適当と認めた場合は、特定公共賃貸住宅の入居を許可し、当該許可を受けた者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

2 前項の入居申込者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居を許可するものとする。

3 指定管理者は、規則で定める特に居住の安定を図る必要がある入居申込者については、1回の公募ごとに入居させようとする特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(指定管理者が必要と認める場合には、別に定める戸数)について、前項の公開抽選以外の抽選その他公正な方法により入居を許可することができる。

(入居補欠者)

第9条 指定管理者は、前条第2項又は第3項の規定により入居を許可する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 指定管理者は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居を許可することができる。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、指定管理者が適当と認める連帯保証人2人(内1人は、必ず市内在住者)の連署する入居契約書を提出すること。

(2) 第16条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 指定管理者は、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居決定者が入居の手続をすることができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず別に期間を定めることができる。

3 指定管理者は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。

4 指定管理者は、入居決定者が第1項又は第2項の規定により入居の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知するものとする。

(入居許可期間)

第11条 特定公共賃貸住宅の入居許可期間は、入居許可日から起算して3年間とする。ただし、入居許可期間満了3月前までに双方とも別段の意思表示をしないときは、更に3年間、前期間と同一条件をもって使用を許可したものとみなす。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項並びに省令第20条第1項及び第2項に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう規則で定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に規定するところにより、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の減額)

第13条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、期限を定めて家賃を減額することができる。

2 前項の規定による家賃の減額は、前条の規定により定められた家賃と規則で定める入居者の所得の区分及び特定公共賃貸住宅の管理開始日からの期間に応じ規則で定める入居者負担額との差額を当該家賃から控除することにより行うものとする。

3 第1項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定により家賃の減額の申請をした入居者について、その内容を審査の上適当と認めた場合は、家賃の減額を決定し、当該決定を受けた入居者に対し通知するものとする。

(家賃の納付)

第14条 家賃(前条第4項の規定により家賃の減額の決定を受けた場合は、減額後の家賃。以下この条次条第16条第2項第23条第39条において同じ。)は、第10条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第23条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(12月にあっては25日とする。)までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で明け渡した場合は、市長が指定した日までに納付しなければならない。

3 市長は、特別の事情のある場合において、前項の規定による納期限により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期限を定めることができる。

4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

5 入居者が第22条第1項に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) その他前号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には利息を付けない。

(修繕費用の負担)

第17条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、指定管理者の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第4号に規定する費用について指定管理者が入居者に負担させることが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 障子又はふすまの張替え、破損ガラスの取替え、畳の表替え及び建具の修繕に要する費用その他これらに類する費用で指定管理者が定めるもの

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

4 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

6 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(入居の承継の承認)

第20条 入居者が同居の親族を残して死亡し、又は離婚その他やむを得ない事情により退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、指定管理者の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、前項の場合において、入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた親族が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(同居の承認)

第21条 入居者は、同居の親族以外の親族を新たに同居させようとするときは、指定管理者の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、入居者が前項の規定による同居の承認を受けようとする場合において、当該入居者、当該特定公共賃貸住宅の入居の際に同居した親族、前項の規定により同居の承認を受けた者又は新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の検査)

第22条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに指定管理者に届け出て、指定管理者の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第19条第6項の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡請求)

第23条 指定管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するとき又は特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、入居の許可を取消し、当該入居者に対し当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第19条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(駐車場使用の許可)

第24条 駐車場(共同施設として整備された市長が定める駐車場に限る。以下同じ。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(駐車場使用者の資格)

第25条 駐車場を使用する者(以下「駐車場使用者」という。)は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 入居者及び同居者が暴力団員でないこと。

(5) 第23条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(駐車場の使用の申込み)

第26条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場使用者として決定し、その旨を駐車場使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(駐車場使用者の決定)

第27条 指定管理者は、前条第1項の規定により申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、公正な方法で選考して駐車場使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で、指定管理者が駐車場の使用が必要であると認めるときは、指定管理者は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(駐車場使用の手続)

第28条 使用決定者は、第26条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める書類を提出すること。

(2) 第31条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、指定管理者が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 指定管理者は、使用決定者が前2項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 指定管理者は、使用決定者が第1項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を指定しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により指定された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(駐車場使用料)

第29条 駐車場の使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料の額を限度として、規則で定める。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(駐車場使用料の変更)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場保証金)

第31条 市長は、使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第16条第2項及び第3項の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、同条中「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(駐車場使用許可の取消し等)

第32条 指定管理者は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用の許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又は附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第25条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第23条第2項の規定は、前項に規定する使用の許可の取消し及び明渡しについて準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第32条第1項」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(準用)

第33条 駐車場の使用については、第24条から前条までに定めるもののほか、第14条第19条第3項第4項第5項本文及び第6項本文並びに第22条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、第14条第1項中「前条第4項」とあるのは「第29条第2項」と、「第10条第4項の入居可能日」とあるのは「第28条第4項の使用開始日」と、「第23条第1項」とあるのは「第32条第1項」と、同条第4項中「住宅」とあるのは「駐車場」と、「に入居した」とあるのは「の使用を開始した」と、「入居期間」とあるのは「使用期間」と、同条第5項中「住宅」とあるのは「駐車場」と、第19条第4項中「入居の」とあるのは「使用の」と、同条第5項中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

(住宅管理人)

第34条 指定管理者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第35条 指定管理者は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、指定管理者の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第36条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居に関する業務

(2) 特定公共賃貸住宅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 特定公共賃貸住宅の入居の承継及び同居の承認に関する業務

(4) 特定公共賃貸住宅の明渡しに関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(入居許可等における意見聴取)

第37条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居の許可をしようとするとき又は現に特定公共賃貸住宅に入居している者(現に同居している者及び同居しようとする者を含む。)について必要があると認めるときは、第5条第1項第2号第20条第2項第21条第2項第23条第1項第5号の規定に該当する事由の有無について、愛知県警察本部長の意見を聴くことができる。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第39条 詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、足助町特定公共賃貸住宅条例(平成10年足助町条例第21号)、下山村特定公共賃貸住宅条例(平成15年下山村条例第18号)、旭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年旭町条例第19号)又は稲武町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年稲武町条例第28号)(以下「旧町村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入日前にした旧町村条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町村条例の例による。

(準備行為)

4 この条例の規定に基づく入居の申込みその他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成12年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日条例第103号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日条例第93号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の入居について改正前の豊田市特定公共賃貸住宅条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市特定公共賃貸住宅条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成19年12月26日条例第114号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 改正後の豊田市新婚者住宅条例第3条の規定、改正後の豊田市特定公共賃貸住宅条例第4条第1項の規定、改正後の豊田市地域定住化促進住宅条例第4条第1項の規定及び改正後の豊田市小原活性化促進住宅条例第4条第1項の規定は、施行日以後に入居の申込みをした者について適用し、施行日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成26年10月1日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市特定公共賃貸住宅条例の規定に基づく駐車場の使用の申込みその他の準備行為は、施行日前においてもこれを行うことができる。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

豊田市特定公共賃貸住宅

名称

位置

牛車住宅

豊田市朝日ケ丘1丁目17番地14

東山住宅

豊田市東山町2丁目1555番地1

井ノ口住宅

豊田市井ノ口町グミガイリ12番地8

おちべ住宅

豊田市足助町落部25番地

大沼住宅

豊田市大沼町浜松55番地

笹戸住宅

豊田市笹戸町神田2番地1

杉本住宅

豊田市杉本町仏田19番地

梶畑住宅

豊田市桑原町梶畑80番地2

ソト田住宅

豊田市武節町ソト田72番地4

乳母ケ入住宅

豊田市黒田町西乳母ケ入45番地5

乳母ケ入ハイツ

豊田市黒田町西乳母ケ入45番地10

コーポ梶畑

豊田市桑原町梶畑96番地4

豊田市特定公共賃貸住宅条例

平成7年12月25日 条例第45号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成7年12月25日 条例第45号
平成12年3月29日 条例第8号
平成13年3月30日 条例第5号
平成16年12月27日 条例第103号
平成19年10月9日 条例第93号
平成19年12月26日 条例第114号
平成26年10月1日 条例第57号
平成30年3月26日 条例第13号