○豊田市準用河川管理規則

昭和56年6月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により二級河川に関する規定が準用される河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の期間)

第2条 法第24条の許可の期間は、5年以内において市長が定める。

(許可書の交付及び工事等の届出義務)

第3条 市長は、法第24条、第26条、第27条第1項又は第57条第1項の許可をした場合は、準用河川占用等許可書(様式第1号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 許可書の交付を受けた者は、当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするとき又は終了したときは、速やかに準用河川許可工事着手等届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。当該許可に係る工事その他の行為を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(許可の表示)

第4条 許可書の交付を受けた者(法第57条第1項の許可に係る場合を除く。)は、許可の期間中、当該許可に係る場所の見やすい位置に準用河川占用等許可標杭(様式第3号)又は準用河川占用等許可標示板(様式第4号)を設置しなければならない。

(許可の更新)

第5条 法第24条の許可を受けた者は、許可の期間が満了する場合において、引き続いて許可を受けようとするときは、許可期間満了の日前30日までに許可を受けた事項の変更の場合に準じて市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(河川台帳を保管する事務所)

第6条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第7条第3号の規則で定める事務所は、建設部土木管理課とする。

(許可申請書等の写しの提出部数)

第7条 省令別表第1、別表第2及び別表第3の規則で定める部数は、1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に準用河川において法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項に該当する工事その他の行為を行っている者は、昭和56年10月1日以後も引き続き当該工事その他の行為を行おうとする場合は、同日までに、この規則の規定に基づき当該工事その他の行為に係る許可を受けなければならない。

(町村の編入に伴う経過措置)

3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日前に、藤岡町河川管理規則(平成12年藤岡町規則第23号)、小原村河川管理規則(昭和56年小原村規則第12号)、足助町河川管理規則(昭和49年足助町規則第7号)、下山村河川管理規則(平成12年下山村規則第15号)、旭町河川管理規則(昭和49年旭町規則第5号)又は稲武町河川管理規則(平成12年稲武町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成3年規則第21号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成9年3月27日規則第25号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第42号)

(施行規則)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市準用河川管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市準用河川管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第108号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第220号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市準用河川管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市準用河川管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市準用河川管理規則

昭和56年6月1日 規則第20号

(令和3年1月1日施行)