○豊田市準用河川占用料条例
平成12年3月29日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により二級河川に関する規定が準用される河川(以下「準用河川」という。)の土地占用料、河川産出物採取料及び流水占用料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用料等)
第2条 豊田市道路の管理及び占用に関する条例(昭和48年条例第8号)第13条、第14条、第15条(河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当する場合を除く。)及び第16条の規定は、法第24条の規定による許可に係る土地占用料について準用する。
2 豊田市法定外公共物管理条例(平成15年条例第48号)第12条、第13条及び第14条(河川法施行令第18条第2項第2号に該当する場合を除く。)並びに豊田市道路の管理及び占用に関する条例第16条の規定は、法第25条の規定による許可に係る河川産出物採取料及び法第23条の規定による許可に係る流水占用料について準用する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第4条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(経過措置)
2 平成9年4月1日前に法第100条第1項において準用する法第24条の規定により許可を受け、河川区域内の土地を占用している者が、同日以後において引き続き同一の占用物件により当該河川区域内の土地を占用する場合の当該占用物件に係る平成12年度以後の各年度の占用料等の額の算定については、なお従前の例による。
(町村の編入に伴う経過措置)
3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、藤岡町河川占用料条例(平成12年藤岡町条例第27号)、小原村河川占用料条例(平成12年小原村条例第32号)、足助町河川占用料条例(平成12年足助町条例第9号)、下山村河川占用料条例(平成12年下山村条例第34号)、旭町河川占用料条例(平成12年旭町条例第15号)又は稲武町河川占用料条例(平成12年稲武町条例第20号)(以下「旧町村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 編入日前に、旧町村条例の規定によりなされた許可に係る占用又は占用の期間(当該占用の期間が編入日から5年間を超える場合については、5年間に限る。)の占用料等の額については、この条例の規定にかかわらず、旧町村条例の例による。
附則(平成16年12月27日条例第137号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市準用河川占用料条例第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後にした河川産出物採取料及び流水占用料の督促に係る延滞金の計算について適用し、同日前にした河川産出物採取料及び流水占用料の督促に係る延滞金の計算については、なお従前の例による。