○豊田市下水道事業受益者負担金条例

昭和61年9月20日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道の整備事業、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に基づくコミニティ・プラント整備事業及び土地改良法(昭和24年法律第195号)第57条の4に規定する農業集落排水施設整備事業(以下「下水道事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者に賦課する都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条に規定する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、下水道事業により築造される排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して、当該土地の所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を事業管理者(以下「管理者」という。)に申告した場合は、その者を受益者とみなす。

3 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前2項の受益者を定めることができる。

(各受益者の負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積に、市街化区域にあっては1平方メートル当たり330円、市街化区域以外の区域にあっては1平方メートル当たり380円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定)

第4条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、年度の当初に、賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、賦課対象区域外の受益者(以下「区域外流入者」という。)が申告をした場合であって、管理者が別に定める条件に該当するときは、管理者は、当該区域外流入者を負担金を賦課すべき者として定めることができる。この場合において、管理者が負担金を賦課すべき者と定めたときをもって、前項の公告があったものとみなす。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域の土地に係る受益者ごとに、第3条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき又は区域外流入者であるときは、一括納付により徴収するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 賦課対象区域内の土地の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) その他管理者が特に猶予する必要があると認めたとき。

(負担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に申告したときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち、当該申告の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第9条 管理者は、第5条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 管理者は、受益者が前項の納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金を減免することができる。

(徴収の方法)

第10条 第5条に規定する負担金の徴収方法及び前条に規定する延滞金の徴収方法は、市税の例による。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 豊田都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(昭和45年条例第24号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(稲武町の編入に伴う経過措置)

4 東加茂郡稲武町の編入の日(以下「編入日」という。)前に稲武町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年稲武町条例第14号。以下「稲武町条例」という。)の規定に基づき設置された農業集落排水処理施設の処理区域において、編入日以後に新たに利益を受けようとする使用者の負担金の額、徴収方法その他の行為は、この条例の規定にかかわらず、稲武町条例に定める分担金の例による。

(昭和63年条例第23号~平成3年条例第19号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 高岡中部地区農業集落排水事業に係る賦課対象区域の受益者が負担する負担金の額については、改正後の豊田市下水道事業受益者負担金条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第28号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第138号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第74号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の際現に前3項の規定による改正前の豊田市債権管理条例、豊田市公共下水道条例及び豊田市下水道事業受益者負担金条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、前3項の規定による改正後の豊田市債権管理条例、豊田市公共下水道条例及び豊田市下水道事業受益者負担金条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月27日条例第90号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月2日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の豊田市税外収入に係る延滞金条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の豊田市介護保険条例附則第16項の規定及び第5条の規定による改正後の豊田市下水道事業受益者負担金条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定並びに次条、附則第3条及び第8条から第12条までの規定 令和3年1月1日

(豊田市事業所税条例等の一部改正に伴う経過措置)

第12条 附則第8条から前条までの規定による改正後の豊田市事業所税条例、豊田市税外収入に係る延滞金条例、豊田市介護保険条例及び豊田市下水道事業受益者負担金条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

豊田市下水道事業受益者負担金条例

昭和61年9月20日 条例第42号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第6章 下水道事業
沿革情報
昭和61年9月20日 条例第42号
昭和63年12月21日 条例第23号
平成3年3月29日 条例第19号
平成4年7月1日 条例第22号
平成8年9月30日 条例第32号
平成13年3月30日 条例第28号
平成16年12月27日 条例第138号
平成22年12月24日 条例第74号
平成24年12月27日 条例第90号
平成25年3月22日 条例第22号
平成25年10月2日 条例第43号
令和2年6月30日 条例第35号