○豊田市消防本部等設置条例
昭和41年6月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊田市消防本部 | 豊田市長興寺5丁目17番地1 |
(消防署)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
豊田市北消防署 | 豊田市四郷町森前南6番地1 | 豊田市青木町、荒井町、石畳町、石飛町、石野町、市場町、井上町、伊保町、岩下町、梅坪町、上原町、栄生町、永太郎町、大岩町、大ケ蔵連町、大坂町、大清水町、大平町、大畑町、大洞町、乙ケ林町、押沢町、落合町、乙部ケ丘、乙部町、小原大倉町、小原北町、小原田代町、小原町、折平町、貝津町、柏ケ洞町、鍛治屋敷町、加納町、上川口町、上渡合町、上仁木町、亀首町、苅萱町、川下町、川端町、勘八町、喜佐平町、木瀬町、北一色町、北大野町、北篠平町、京町、榑俣町、国附町、越戸町、小峯町、栄町、篠原町、雑敷町、猿投町、沢田町、三箇町、四郷町、枝下町、下川口町、下仁木町、下室町、浄水町、白川町、城見町、陣中町、李町、川見町、高原町、高町、田茂平町、田籾町、千洗町、力石町、千鳥町、寺平町、東郷町、百月町、富田町、中金町、中切町、成合町、荷掛町、西市野々町、西丹波町、西中山町、西萩平町、西広瀬町、西細田町、西山町、野口町、迫町、花本町、日面町、東梅坪町、東広瀬町、東保見町、平岩町、平芝町、平戸橋町、平畑町、広幡町、深見町、藤岡飯野町、藤沢町、芳友町、北曽木町、保見ケ丘、保見町、本徳町、舞木町、前洞町、松名町、松嶺町、三ツ久保町、御作町、御船町、宮代町、八草町、簗平町、山中町、遊屋町、若草町 |
豊田市中消防署 | 豊田市長興寺5丁目17番地1 | 豊田市逢妻町、秋葉町、朝日ケ丘、朝日町、池田町、泉町、市木町、五ケ丘、今町、岩倉町、岩滝町、上野町、鵜ケ瀬町、上挙母、大池町、大内町、王滝町、大見町、小呂町、桂野町、金谷町、神池町、上高町、加茂川町、川田町、神田町、喜多町、京ケ峰、九久平町、久保町、幸海町、小坂町、小坂本町、古瀬間町、琴平町、挙母町、坂上町、桜町、幸穂台、三軒町、汐見町、志賀町、渋谷町、下市場町、下林町、樹木町、昭和町、白浜町、新町、神明町、水源町、砂町、石楠町、千石町、太平町、高上、高崎町、高橋町、滝見町、竹生町、滝脇町、田町、長興寺、司町、月見町、貞宝町、寺下町、寺部町、手呂町、天王町、渡合町、百々町、常盤町、十塚町、巴町、トヨタ町、豊松町、中垣内町、長沢町、中島町、鍋田町、錦町、西町、日南町、野見町、野見山町、白山町、八幡町、花丘町、林添町、東山町、久岡町、日之出町、平井町、平山町、広川町、広久手町、広路町、扶桑町、双美町、平和町、宝来町、穂積町、前田町、前山町、松ケ枝町、松平志賀町、松平町、丸根町、丸山町、美里、瑞穂町、水間町、御立町、宮上町、宮口町、宮前町、宮町、御幸町、美和町、室町、元城町、元宮町、森町、社町、矢並町、山之手、横山町、竜宮町及び若宮町 |
豊田市南消防署 | 豊田市和会町長田3番地1 | 豊田町曙町、生駒町、畝部西町、畝部東町、永覚新町、永覚町、大島町、大林町、小川町、鴛鴨町、柿本町、和会町、上丘町、上郷町、河合町、鴻ノ巣町、寿町、駒新町、駒場町、衣ケ原、幸町、清水町、新生町、住吉町、聖心町、千足町、大成町、高丘新町、高岡町、高岡本町、高美町、宝町、竹町、竹元町、田代町、田中町、土橋町、堤町、堤本町、東新町、渡刈町、中田町、中根町、中町、西岡町、西新町、西田町、配津町、花園町、広田町、広美町、深田町、福受町、豊栄町、細谷町、本新町、本田町、本地町、本町、前林町、桝塚西町、桝塚東町、緑ケ丘、美山町、御幸本町、明和町、元町、吉原町、竜神町、若林西町及び若林東町 |
豊田市足助消防署 | 豊田市桑田和町中貝戸6番地 | 豊田市浅谷町、旭八幡町、安実京町、明賀町、明川町、足助白山町、足助町、阿蔵町、綾渡町、蘭町、有間町、伊熊町、池島町、一色町、市平町、稲武町、井ノ口町、岩谷町、牛地町、有洞町、上八木町、漆畑町、宇連野町、大井町、大河原町、大蔵町、大桑町、大蔵連町、大多賀町、太田町、大塚町、大坪町、大沼町、大野瀬町、押井町、押山町、小田木町、小滝野町、小渡町、伯母沢町、国閑町、篭林町、加塩町、蕪木町、上切町、上切山町、上小田町、上佐切町、上中町、上脇町、川手町、川面町、神殿町、北小田町、霧山町、日下部町、国谷町、黒坂町、黒田町、桑田和町、桑原田町、桑原町、御所貝津町、小田町、五反田町、小町、小手沢町、小畑町、小松野町、榊野町、笹戸町、沢ノ堂町、三分山町、塩ノ沢町、閑羅瀬町、島崎町、下切町、下国谷町、下佐切町、下平町、下中町、下山田代町、白倉町、新盛町、杉本町、菅生町、須渕町、摺町、千田町、惣田町、田折町、高野町、竜岡町、田津原町、立岩町、田平沢町、田振町、玉野町、近岡町、葛沢町、葛町、椿立町、坪崎町、時瀬町、栃立町、栃ノ沢町、栃本町、戸中町、富岡町、富永町、中立町、中当町、永野町、梨野町、夏焼町、西樫尾町、怒田沢町、野入町、野林町、野原町、則定町、花沢町、羽布町、冷田町、東大島町、東大林町、東大見町、東川端町、東渡合町、東中山町、東萩平町、久木町、平沢町、平瀬町、平折町、武節町、二タ宮町、細田町、槙本町、万町町、万根町、御内町、御蔵町、実栗町、室口町、岩神町、山谷町、山ノ中立町、余平町、四ツ松町、連谷町、和合町、月原町 |
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊田市消防本部等設置条例(昭和31年条例第1号)は廃止する。
(昭和43年条例第33号~昭和52年条例第21号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第24号)
この条例は、平成6年10月3日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第20号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第39号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第21号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第105号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第30号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市自転車等放置防止条例、豊田市地域広場条例、豊田市有料駐車場条例及び豊田市消防本部等設置条例の規定は、令和4年7月16日から適用する。