○豊田市消防本部等設置条例

昭和41年6月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊田市消防本部

豊田市長興寺5丁目17番地1

(消防署)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

豊田市北消防署

豊田市四郷町森前南6番地1

豊田市青木町、荒井町、石畳町、石飛町、石野町、市場町、井上町、伊保町、岩下町、梅坪町、上原町、栄生町、永太郎町、大岩町、大ケ蔵連町、大坂町、大清水町、大平町、大畑町、大洞町、乙ケ林町、押沢町、落合町、乙部ケ丘、乙部町、小原大倉町、小原北町、小原田代町、小原町、折平町、貝津町、柏ケ洞町、鍛治屋敷町、加納町、上川口町、上渡合町、上仁木町、亀首町、苅萱町、川下町、川端町、勘八町、喜佐平町、木瀬町、北一色町、北大野町、北篠平町、京町、榑俣町、国附町、越戸町、小峯町、栄町、篠原町、雑敷町、猿投町、沢田町、三箇町、四郷町、枝下町、下川口町、下仁木町、下室町、浄水町、白川町、城見町、陣中町、李町、川見町、高原町、高町、田茂平町、田籾町、千洗町、力石町、千鳥町、寺平町、東郷町、百月町、富田町、中金町、中切町、成合町、荷掛町、西市野々町、西丹波町、西中山町、西萩平町、西広瀬町、西細田町、西山町、野口町、迫町、花本町、日面町、東梅坪町、東広瀬町、東保見町、平岩町、平芝町、平戸橋町、平畑町、広幡町、深見町、藤岡飯野町、藤沢町、芳友町、北曽木町、保見ケ丘、保見町、本徳町、舞木町、前洞町、松名町、松嶺町、三ツ久保町、御作町、御船町、宮代町、八草町、簗平町、山中町、遊屋町、若草町

豊田市中消防署

豊田市長興寺5丁目17番地1

豊田市逢妻町、秋葉町、朝日ケ丘、朝日町、池田町、泉町、市木町、五ケ丘、今町、岩倉町、岩滝町、上野町、鵜ケ瀬町、上挙母、大池町、大内町、王滝町、大見町、小呂町、桂野町、金谷町、神池町、上高町、加茂川町、川田町、神田町、喜多町、京ケ峰、九久平町、久保町、幸海町、小坂町、小坂本町、古瀬間町、琴平町、挙母町、坂上町、桜町、幸穂台、三軒町、汐見町、志賀町、渋谷町、下市場町、下林町、樹木町、昭和町、白浜町、新町、神明町、水源町、砂町、石楠町、千石町、太平町、高上、高崎町、高橋町、滝見町、竹生町、滝脇町、田町、長興寺、司町、月見町、貞宝町、寺下町、寺部町、手呂町、天王町、渡合町、百々町、常盤町、十塚町、巴町、トヨタ町、豊松町、中垣内町、長沢町、中島町、鍋田町、錦町、西町、日南町、野見町、野見山町、白山町、八幡町、花丘町、林添町、東山町、久岡町、日之出町、平井町、平山町、広川町、広久手町、広路町、扶桑町、双美町、平和町、宝来町、穂積町、前田町、前山町、松ケ枝町、松平志賀町、松平町、丸根町、丸山町、美里、瑞穂町、水間町、御立町、宮上町、宮口町、宮前町、宮町、御幸町、美和町、室町、元城町、元宮町、森町、社町、矢並町、山之手、横山町、竜宮町及び若宮町

豊田市南消防署

豊田市和会町長田3番地1

豊田町曙町、生駒町、畝部西町、畝部東町、永覚新町、永覚町、大島町、大林町、小川町、鴛鴨町、柿本町、和会町、上丘町、上郷町、河合町、鴻ノ巣町、寿町、駒新町、駒場町、衣ケ原、幸町、清水町、新生町、住吉町、聖心町、千足町、大成町、高丘新町、高岡町、高岡本町、高美町、宝町、竹町、竹元町、田代町、田中町、土橋町、堤町、堤本町、東新町、渡刈町、中田町、中根町、中町、西岡町、西新町、西田町、配津町、花園町、広田町、広美町、深田町、福受町、豊栄町、細谷町、本新町、本田町、本地町、本町、前林町、桝塚西町、桝塚東町、緑ケ丘、美山町、御幸本町、明和町、元町、吉原町、竜神町、若林西町及び若林東町

豊田市足助消防署

豊田市桑田和町中貝戸6番地

豊田市浅谷町、旭八幡町、安実京町、明賀町、明川町、足助白山町、足助町、阿蔵町、綾渡町、蘭町、有間町、伊熊町、池島町、一色町、市平町、稲武町、井ノ口町、岩谷町、牛地町、有洞町、上八木町、漆畑町、宇連野町、大井町、大河原町、大蔵町、大桑町、大蔵連町、大多賀町、太田町、大塚町、大坪町、大沼町、大野瀬町、押井町、押山町、小田木町、小滝野町、小渡町、伯母沢町、国閑町、篭林町、加塩町、蕪木町、上切町、上切山町、上小田町、上佐切町、上中町、上脇町、川手町、川面町、神殿町、北小田町、霧山町、日下部町、国谷町、黒坂町、黒田町、桑田和町、桑原田町、桑原町、御所貝津町、小田町、五反田町、小町、小手沢町、小畑町、小松野町、榊野町、笹戸町、沢ノ堂町、三分山町、塩ノ沢町、閑羅瀬町、島崎町、下切町、下国谷町、下佐切町、下平町、下中町、下山田代町、白倉町、新盛町、杉本町、菅生町、須渕町、摺町、千田町、惣田町、田折町、高野町、竜岡町、田津原町、立岩町、田平沢町、田振町、玉野町、近岡町、葛沢町、葛町、椿立町、坪崎町、時瀬町、栃立町、栃ノ沢町、栃本町、戸中町、富岡町、富永町、中立町、中当町、永野町、梨野町、夏焼町、西樫尾町、怒田沢町、野入町、野林町、野原町、則定町、花沢町、羽布町、冷田町、東大島町、東大林町、東大見町、東川端町、東渡合町、東中山町、東萩平町、久木町、平沢町、平瀬町、平折町、武節町、二タ宮町、細田町、槙本町、万町町、万根町、御内町、御蔵町、実栗町、室口町、岩神町、山谷町、山ノ中立町、余平町、四ツ松町、連谷町、和合町、月原町

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第33号~昭和52年条例第21号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第24号)

この条例は、平成6年10月3日から施行する。

(平成8年3月29日条例第20号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第105号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市自転車等放置防止条例、豊田市地域広場条例、豊田市有料駐車場条例及び豊田市消防本部等設置条例の規定は、令和4年7月16日から適用する。

豊田市消防本部等設置条例

昭和41年6月28日 条例第20号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第3章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和41年6月28日 条例第20号
昭和43年12月25日 条例第33号
昭和44年4月1日 条例第12号
昭和45年7月21日 条例第44号
昭和52年3月31日 条例第21号
平成4年7月1日 条例第22号
平成6年9月30日 条例第24号
平成8年3月29日 条例第20号
平成12年3月29日 条例第39号
平成14年3月26日 条例第24号
平成15年3月28日 条例第21号
平成16年12月27日 条例第105号
平成18年9月29日 条例第63号
平成24年3月30日 条例第30号
令和4年9月30日 条例第53号