○豊田市消防本部組織規則

昭和52年4月1日

規則第12号

豊田市消防本部組織規則(昭和45年規則第13号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防本部の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防長等)

第2条 消防長は、消防本部の事務を統轄し、消防職員を指揮監督する。

2 消防本部に消防次長を置き、必要に応じ管理監及び専門監(以下「管理監等」という。)を置くことができる。

3 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 管理監等は、消防長及び消防次長の指揮監督を受け、あらかじめ指示された事務及び分担する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長等)

第3条 課に課長を置く。

2 課に副課長、消防司令長若しくは消防司令又は担当長を命ぜられた消防司令補(以下「担当長」という。)を必要に応じ置くことができる。

3 前2項に規定する課長、副課長、消防司令長、消防司令及び担当長は、それぞれ上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(他の職員)

第4条 前2条に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、指示された事務又は分担する事務に従事する。

(課の設置)

第5条 消防本部に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 警防救急課

(3) 予防課

(4) 指令課

(総務課の分掌事務)

第6条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受に関すること。

(3) 消防行政に係る企画立案及び調整に関すること。

(4) 消防政策会議等に関すること。

(5) 消防本部の所管に係る予算及び決算の総括に関すること。

(6) 消防施設の整備、管理等に係る計画に関すること。

(7) 消防施設用地の取得及び管理に関すること。

(8) 消防施設の整備に関すること。

(9) 消防施設の維持管理に関すること。

(10) 訓令の公表に関すること。

(11) 職員の研修に関すること。

(12) 職員の人事及び服務に関すること。

(13) 消防職員委員会に関すること。

(14) 職員の福利厚生に関すること。

(15) 安全衛生委員会の庶務及び職員の公務災害補償に関すること。

(16) 消防表彰に関すること。

(17) 公用車の安全運転推進に関すること。

(18) 公用車の事故処理等に関すること。

(19) 消防団本部の運営に関すること。

(20) 消防団用機械器具の整備に関すること。

(21) 消防団用機械器具の維持管理に関すること。

(22) 非常勤消防団員等の公務災害補償に関すること。

(23) 水防業務の管理に関すること。

(24) 水防資機材の整備に関すること。

(25) 消防用燃料に関すること。

(26) 前各号に掲げるもののほか、他の課の所管に属さないこと。

(警防救急課の分掌事務)

第7条 警防救急課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防応援協定に関すること。

(2) 緊急消防援助隊に関すること。

(3) 消防用機械器具の整備に関すること。

(4) 消防用機械器具等の取扱技術の指導に関すること。

(5) 消防水利施設の整備に関すること。

(6) 消防水利施設の維持管理に関すること。

(7) 消防活動の研究、対策等に関すること。

(8) 消防活動の基準等に関すること。

(9) 警防、救急及び救助に係る業務の高度化に関すること。

(10) 消防統計(次条第20号の消防統計を除く。)の管理に関すること。

(11) 消防資機材の整備計画に関すること。

(12) ヘリポートの整備に関すること。

(13) 消防指揮本部の編成及び運営に関すること。

(14) 行事等における消防、救急等の警備基準に関すること。

(予防課の分掌事務)

第8条 予防課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 火災予防の広報及び啓発活動に関すること。

(2) 防火管理者及び防災管理者の育成指導に関すること。

(3) 防火協力団体の育成指導に関すること。

(4) 自衛消防組織等の育成指導に関すること。

(5) 危険物製造所等の許認可、検査及び指導に関すること。

(6) 液化石油ガスに関すること。

(7) 少量危険物の保安に関すること。

(8) 危険物施設の査察に関すること。

(9) 危険物取扱者の育成指導に関すること。

(10) 毒劇物の届出に関すること。

(11) 建築確認申請の同意事務に関すること。

(12) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

(13) 豊田市火災予防条例(昭和48年条例第51号)に規定する届出に関すること。

(14) 防火対象物の査察に関すること。

(15) 防火対象物の点検、報告、特例認定等に関すること。

(16) 消防用設備等の点検及び報告に関すること。

(17) 防火基準適合表示に関すること。

(18) 煙火の消費許可、検査及び指導に関すること。

(19) 火災予防事務の統一化に関すること。

(20) 消防統計(火災に係るものに限る。)の管理に関すること。

(21) 防災学習センターの運営管理に関すること。

(22) 住宅の防火及び防災に関すること。

(23) 火災警報の発令に関すること。

(24) 消防音楽隊に関すること。

(25) その他火災予防事務に関すること。

(指令課の分掌事務)

第9条 指令課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 119番通報の受信及び出動指令に関すること。

(2) 災害等の消防活動支援及び情報等の収集に関すること。

(3) 消防部隊の運用及び非常招集に関すること。

(4) 気象観測その他消防通信に関すること。

(5) 高機能消防指令システムの整備に関すること。

(6) 消防救急デジタル無線設備の管理及び運用に関すること。

(緊急の場合の分掌事務)

第10条 消防長は、緊急の必要がある場合は、第6条から第9条までに定める分掌事務によらない事務を執らせることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第22号~昭和62年規則第20号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市消防本部組織規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市消防本部組織規則の規定は、平成6年10月3日から適用する。

(平成8年9月30日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年6月29日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市消防本部組織規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第34号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市消防本部組織規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年12月27日規則第112号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第38号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第44号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第58号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第33号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊田市消防本部組織規則

昭和52年4月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第3章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第12号
昭和53年4月20日 規則第22号
昭和57年7月1日 規則第20号
昭和58年9月29日 規則第18号
昭和59年6月21日 規則第23号
昭和62年7月7日 規則第20号
平成4年12月21日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第19号
平成7年6月30日 規則第31号
平成8年9月30日 規則第41号
平成12年6月29日 規則第58号
平成13年3月30日 規則第34号
平成14年6月26日 規則第47号
平成16年12月27日 規則第112号
平成18年9月29日 規則第81号
平成20年3月28日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第40号
平成26年3月31日 規則第44号
平成27年3月26日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第58号
令和4年3月30日 規則第33号