○豊田市消防署組織規程
昭和52年4月1日
消防本部訓令第1号
豊田市消防署組織規程(昭和45年消防本部規程第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防署長等)
第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防長及び消防次長の指揮監督を受けて消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 消防署に消防副署長(以下「副署長」という。)又は専門監を必要に応じ置くことができる。
3 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるとき又は署長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 専門監は、署長の指揮監督を受け、あらかじめ指示された事務及び分担する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長等)
第3条 課に課長を置く。
2 課に副課長、消防司令長若しくは消防司令又は担当長を命ぜられた消防司令補(以下「担当長」という。)を必要に応じて置くことができる。
3 前2項に規定する課長、副課長、消防司令長、消防司令及び担当長は、それぞれ上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課の設置)
第4条 消防署に次の課を置く。
(1) 管理課
(2) 消防1課
(3) 消防2課
(分署等の設置)
第5条 消防署に出先機関として分署及び出張所(以下「分署等」という。)を置く。
(分署等の名称等)
第6条 分署等の名称、位置及び所管は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 | 所管 |
豊田市北消防署 藤岡小原分署 | 豊田市木瀬町桧本1525番地1 | 豊田市北消防署 |
豊田市北消防署 保見出張所 | 豊田市篠原町黒坪11番地2 | 豊田市北消防署管理課 |
豊田市北消防署 力石出張所 | 豊田市力石町井ノ上81番地2 | |
豊田市中消防署 東分署 | 豊田市岩滝町高入36番地1 | 豊田市中消防署 |
豊田市中消防署 逢妻分署 | 豊田市丸根町6丁目18番地2 | |
豊田市中消防署 松平出張所 | 豊田市九久平町百々8番地7 | 豊田市中消防署管理課 |
豊田市南消防署 西分署 | 豊田市聖心町4丁目44番地5 | 豊田市南消防署 |
豊田市南消防署 末野原分署 | 豊田市鴛鴨町新林127番地 | |
豊田市南消防署 高岡出張所 | 豊田市高丘新町上平地135番地1 | 豊田市南消防署管理課 |
豊田市足助消防署 旭出張所 | 豊田市浅谷町下万場303番地2 | 豊田市足助消防署管理課 |
豊田市足助消防署 稲武出張所 | 豊田市稲武町宮ノヒラ8番地7 | |
豊田市足助消防署 下山出張所 | 豊田市大沼町大官屋敷92番地1 |
(分署長等の設置等)
第7条 分署に分署長、出張所に出張所長を置く。
2 分署長は、前条の規定により所管する消防署の署長の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 出張所長は、前条の規定により所管する消防署の管理課長の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 分署等に副分署長、消防司令長、消防司令又は担当長を必要に応じて置くことができる。
5 前項に定める副分署長、消防司令長、消防司令及び担当長は、それぞれ上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課等の分掌事務)
第9条 管理課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 公印の管理及び消防署の庶務に関すること。
(2) 消防表彰に関すること。
(3) 消防団との連携に関すること。
(4) 火災予防の啓発及び広報に関すること。
(5) 防火対象物の査察に関すること。
(6) 豊田市火災予防条例(昭和48年条例第51号)に規定する届出に関すること。
(7) 消防施設の維持管理に関すること。
(8) 消防車両の維持管理及び燃料に関すること。
(9) 応急手当の普及及び啓発に関すること。
(10) 救急の業務及び活動の報告に関すること。
2 消防1課及び消防2課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(2) 火災の防圧警戒及び水防活動に関すること。
(3) 救急及び救助の業務に関すること。
(4) 非常警戒に関すること。
(5) 地水利調査に関すること。
(6) 研修及び訓練に関すること。
(7) 火災、救急、救助等の活動の報告に関すること。
(8) 消防団との連携に関すること。
(9) 火災予防の啓発及び広報に関すること。
(10) 防火対象物の査察に関すること。
(11) り災証明書等の発行に関すること。
(12) 豊田市火災予防条例に規定する届出に関すること。
(13) 防災施設の管理及び防災指導に関すること。
(14) 消防資機材の維持管理に関すること。
(15) 応急手当の普及及び啓発に関すること。
(16) その他警防に関すること。
3 分署及び出張所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 火災の防圧警戒及び水防活動に関すること。
(2) 救急及び救助の業務に関すること。
(3) 非常警戒に関すること。
(4) 地水利調査に関すること。
(5) 研修及び訓練に関すること。
(6) 火災、救急、救助等の活動の報告に関すること。
(7) 消防団との連携に関すること。
(8) 火災予防の啓発及び広報に関すること。
(9) 防火対象物の査察に関すること。
(10) 豊田市火災予防条例に規定する届出に関すること。
(11) 防災施設の管理及び防災指導に関すること。
(12) 消防資機材の維持管理に関すること。
(13) 応急手当の普及及び啓発に関すること。
(14) その他警防に関すること。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、消防署に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
(昭和54年消本訓令第1号~昭和63年消本訓令第1号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月21日消本訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防署組織規程第8条の規定中豊田市消防署力石出張所に係る部分は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日消本訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月25日消本訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊田市消防署組織規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月30日消本訓令第1号)
この規程は、平成6年3月30日から施行する。
附則(平成8年3月26日消本訓令第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月20日消本訓令第4号)
この規程は、平成8年6月20日から施行し、改正後の豊田市消防署組織規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月27日消本訓令第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月29日消本訓令第1号)
この規程は、平成12年6月29日から施行し、改正後の豊田市消防署組織規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日消本訓令第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(豊田市消防本部等公印規程の一部改正)
2 豊田市消防本部等公印規程(昭和45年消防本部規程第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成14年3月26日消本訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月26日消本訓令第7号)
この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の豊田市消防署組織規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日消本訓令第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日消本訓令第11号)
この規程は、平成17年11月30日から施行する。
附則(平成18年2月28日消本訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日消本訓令第5号)
この規程は、平成18年9月29日から施行する。
附則(平成20年3月28日消本訓令第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日消本訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月15日消本訓令第4号)
この規程は、平成25年4月15日から施行し、改正後の豊田市消防署組織規程の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日消本訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日消本訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日消本訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日消本訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。