○豊田市消防職員委員会規則

平成8年9月30日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項及び第4項の規定に基づき、豊田市消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防長に準ずる職)

第2条 法第17条第3項の規則で定める消防長に準ずる職は、消防次長とする。ただし、消防次長に事故があるとき又は消防次長が欠けたときは、消防本部管理監とする。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を主宰する。

2 委員長の任期は、1年とする。ただし、委員長が欠けた場合に新たに指名された委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、これを再任することができる。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、次の各号に掲げる組織の区分(以下「組織区分」という。)に応じ、当該各号に定めるとおりとし、委員の総定数は18人とする。

(1) 消防本部 2人

(2) 北消防署 4人

(3) 中消防署 4人

(4) 南消防署 4人

(5) 足助消防署 4人

(委員の指名)

第5条 消防長は、組織区分ごとに当該組織区分に所属する消防職員のうちから委員を指名する。この場合において、組織区分ごとに指名する委員の半数については、当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名するものとする。

2 委員である消防職員が委員として指名された組織区分に所属しなくなった場合においては、当該消防職員は委員でなくなるものとする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、これを再任することができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(意見取りまとめ者)

第7条 消防長は、消防職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を消防職員の推薦に基づき指名するものとする。ただし、意見取りまとめ者は、委員を兼任できない。

2 意見取りまとめ者の定数は、次の各号に掲げる組織区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、意見取りまとめ者の総定数は9人とする。

(1) 消防本部 1人

(2) 北消防署 2人

(3) 中消防署 2人

(4) 南消防署 2人

(5) 足助消防署 2人

3 意見取りまとめ者である消防職員が意見取りまとめ者として指名された組織区分に所属しなくなった場合においては、当該消防職員は意見取りまとめ者でなくなるものとする。

4 意見取りまとめ者の任期は、2年とする。ただし、意見取りまとめ者に欠員を生じたとき新たに指名された意見取りまとめ者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 意見取りまとめ者は、これを再任することができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(消防職員の意見の提出)

第8条 消防職員は、法第17条第1項各号に掲げる事項に関して、別記様式により意見取りまとめ者を経由して委員会に意見を提出することができる。ただし、消防職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合においては、直接委員会に意見を提出することができるものとする。

2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会に提出する際に、委員会に対し当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の目的の達成に資するよう当該制度の運用に関し意見を述べることができる。

(委員会の会議及び議事等)

第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、毎年度の前半に1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ、開催するものとする。

2 会議は、委員長が招集する。この場合において、前条第1項の規定による意見の提出のための期間を十分に確保するとともに、消防職員全員に対し、あらかじめ、当該期間並びに会議の日時及び場所を周知するものとする。

3 前項の場合において、委員に対し、会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び審議時間並びに審議の対象となる消防職員から提出された意見の概要を、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、会議を開く日までに当該意見を審議の対象とするか否かの取扱い(審議の対象としない場合にあっては、その理由を含む。)をそれぞれ通知するものとする。

4 委員会は、消防長が定める期日までに提出された消防職員の意見について審議するものとする。

5 会議は、委員の総定数の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

7 委員長は、会議の議事を整理し、秩序を保持するため必要な措置をとることができる。

(委員会の意見)

第10条 委員会は、審議の結果を消防長の定める区分に分類し、消防職員から提出された意見と併せて消防長に提出するものとする。

(委員会の審議の結果等の周知)

第11条 委員会は、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、当該意見の委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を通知するとともに、消防職員全員に対し、委員会の消防長に対する意見を含めた審議の概要を周知するものとする。

(運営上の留意事項)

第12条 消防長及び委員長は、消防職員が意見を提出しやすい環境づくり並びに委員会の公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 平成8年度において消防長が指名した委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。

(豊田市消防本部組織規則の一部改正)

3 豊田市消防本部組織規則(昭和52年規則第12号)の一部を次のように改正する。

第6条中第16号を第17号とし、第10号から第15号までを1号ずつ繰り下げ、第9号の次に次の1号を加える。

(10) 消防職員委員会に関すること。

(平成9年3月27日規則第27号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市消防職員委員会規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年12月27日規則第113号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度において消防長が指名した意見取りまとめ者の任期は、改正後の豊田市消防職員委員会規則第7条第3項本文の規定にかかわらず、2年に満たない期間とすることができるものとする。

(平成18年9月29日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において豊田市消防職員委員会の委員長である者の任期は、改正後の豊田市消防職員委員会規則第3条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(令和3年9月30日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

豊田市消防職員委員会規則

平成8年9月30日 規則第41号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第3章 消防本部・消防署
沿革情報
平成8年9月30日 規則第41号
平成9年3月27日 規則第27号
平成12年6月29日 規則第59号
平成16年12月27日 規則第113号
平成17年9月30日 規則第92号
平成18年9月29日 規則第81号
平成25年3月29日 規則第34号
平成31年3月22日 規則第25号
令和3年9月30日 規則第67号