○豊田市消防本部等公印規程
昭和45年12月26日
消防本部規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市消防本部、豊田市北消防署、豊田市中消防署、豊田市南消防署及び豊田市足助消防署の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、書体、寸法、ひな形及び管理者は、別表のとおりとする。
(準用)
第3条 豊田市公印規則(昭和40年規則第20号)の規定は、公印の管理及び使用について準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日消本訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月29日消本訓令第3号)
この規程は、平成12年6月29日から施行し、改正後の豊田市消防本部等公印規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日消本訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日消本訓令第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月15日消本訓令第6号)
この規程は、平成25年4月15日から施行し、改正後の豊田市消防本部等公印規程の規定は、同月1日から適用する。
別表(第2条関係)
豊田市消防本部、豊田市北消防署、豊田市中消防署、豊田市南消防署及び豊田市足助消防署の公印
公印の種類 | 用途 | 書体 | 寸法(mm) | ひな形 | 管理者 |
消防本部印 | 一般事務用 | てん書 | 方18 | 消防本部総務課長 | |
表彰用 | てん書 | 方30 | 消防本部総務課長 | ||
北消防署印 | 表彰用 | てん書 | 方30 | 北消防署管理課長 | |
中消防署印 | 表彰用 | てん書 | 方30 | 中消防署管理課長 | |
南消防署印 | 表彰用 | てん書 | 方30 | 南消防署管理課長 | |
足助消防署印 | 表彰用 | てん書 | 方30 | 足助消防署管理課長 | |
消防長印 | 辞令・一般事務用 | てん書 | 方18 | 消防本部総務課長 | |
表彰用 | 古印 | 方30 | 消防本部総務課長 | ||
北消防署長印 | 辞令・一般事務用 | てん書 | 方18 | 北消防署管理課長 | |
中消防署長印 | 辞令・一般事務用 | てん書 | 方18 | 中消防署管理課長 | |
南消防署長印 | 辞令・一般事務用 | てん書 | 方18 | 南消防署管理課長 | |
足助消防署長印 | 辞令・一般事務用 | てん書 | 方18 | 足助消防署管理課長 |