○豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則

昭和45年10月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関し、必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 豊田市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(訓練礼式)

第3条 消防吏員の訓練礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによる。

(操法)

第4条 消防吏員の操法は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に定めるところによる。

(救助操法)

第5条 消防吏員の救助操法は、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるところによる。

(服制)

第6条 消防吏員の服制は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 消防吏員に対する被服の貸与に関しては、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に、この規則に定める階級に任命されている者は、この規則によって任ぜられたものとする。

(あすけ地域消防組合の職員に係る経過措置)

3 平成17年4月1日前にあすけ地域消防組合の職員であった者で引き続き豊田市の職員に任命されたものに対して貸与されているあすけ地域消防組合消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則(昭和56年あすけ地域消防組合規則第9号)の規定による被服等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(豊田市消防吏員服制規則の廃止)

4 豊田市消防吏員服制規則(昭和31年規則第5号)は、廃止する。

(昭和49年規則第31号~昭和58年規則第12号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて作成されている被服等は、改正後の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成15年3月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて作成されている被服等は、改正後の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月29日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて作成されている被服等は、改正後の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年9月29日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月9日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際限に改正前の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて作成されている被服等は、改正後の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて作成されている被服等は、改正後の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月30日規則第54号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて作成されている被服等は、改正後の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成31年3月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて作成されている活動帽は、改正後の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年3月31日規則第59号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて作成されている被服等は、改正後の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年12月1日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて作成されている被服等は、改正後の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて作成されている飾章付警笛は、改正後の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて作成されている被服等は、改正後の豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第6条関係)

男性消防吏員服制

制帽

色又は地質

濃紺色の合成繊維の織物

製式

円型とし、前ひさし及びあごひもは、黒色ビニール製とする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

形状は、図1のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱ようする。台地は黒色フェルトとする。

形状及び寸法は、図2のとおりとする。

周章

腰周りに消防司令以上の場合には蛇腹組金線及び人絹糸編黒色線を、消防司令補以下の場合には人絹糸編黒色線を巻くものとする。

形状及び寸法は、図3のとおりとする。

活動帽

色又は地質

濃紺色の合成繊維のメッシュ生地とする。

製式

アポロキャップ型とする。

形状は、図4のとおりとする。

防火帽

色又は地質

黒色の強化合成樹脂で労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条の規定に基づく保安帽の規格に適合するものとする。

製式

かぶと型とし、かぶり具合の調整が可能な補助ハンモック付きとする。

格納式の顔面保護板を帽体内に装着する。

形状は、図5のとおりとする。

き章

樹脂タイプの消防章とする。

形状及び寸法は、図6のとおりとする。

周章

帽の腰回りに1条ないし3条の赤色の反射線を付ける。

形状及び寸法は、図7のとおりとする。

識別章

左右耳部に、所属等の表示を付ける。

しころ

色又は地質

濃紺色(高度救助隊については、オレンジ色)の防炎性及び防熱性の防水布

製式

取付金具により防火帽に付着させるものとし、前面は、顔面保護板を除き、頭部が覆えるものとする。

形状及び寸法は、図8のとおりとする。

保安帽

色又は地質

白色のポリカーボネイト樹脂又は堅ろうな材質

製式

ヘルメット型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置を付ける。

あごひもは、合成繊維とする。

形状は、図9のとおりとする。

き章

シールタイプの消防章とする。

形状及び寸法は、図10のとおりとする。

周章

帽の腰回りに1条ないし3条の赤色の反射線を付ける。

形状及び寸法は、図7のとおりとする。

高度救助隊については、後部にSRTの表示をする。

冬服

上衣

色又は地質

濃紺色の毛織物とする。

製式

前面

折襟

胸部は二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタン各3個を2行に付ける。前面左に2個、右に1個のポケットを付け、下部左右のポケットにはふたを付ける。

形状及び寸法は、図11のとおりとする。

階級章

黒色毛織物又は黒色金属製の台地とし、上下両縁に金線刺しゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付ける。

階級章は、右胸部に付ける。ただし、消防長の職にあるものは、これを付けないことができる。

形状及び寸法は、図12のとおりとする。

消防長章

銀色の台地とし、金線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀磨きの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。

消防長章は、階級章の上部に付ける。

形状及び寸法は、図13のとおりとする。

そで章

黒色しま織線1条に消防司令補以上は蛇腹組金線1条を、消防士長は蛇腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章を付ける。

形状及び寸法は、図14のとおりとする。

襟章

左襟に、豊田市消防章のバッジ1個を付ける。

形状及び寸法は、図15のとおりとする。

腕章

マジックテープによる着脱式とする。

濃紺色の台地に文字等を刺しゅうし、左腕に付ける。

形状及び寸法は、図16のとおりとする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。

形状は、図17のとおりとする。

夏服

上衣

色又は地質

淡青色の合成繊維の織物とする。

製式

前面

立襟の半そでとする。

地質と類似色のボタン6個を1行に付ける。

ポケットは、左右胸部に各1個として、ふたを付けマジックテープで留める。

形状は、図18のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。

階級章

冬服上衣と同様とする。

消防長章

腕章

ズボン

色又は地質

濃紺色の合成繊維の織物とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。

形状は、図19のとおりとする。

活動服

上衣

色又は地質

濃紺色の合成繊維の厚地織物又は薄地織物とし、襟、肩及び後面上部にオレンジ色を配する。

製式

前面

台襟付きシャツカラーの長そでとする。

前中心は、ファスナー及び地質と類似色のマジックテープで留める。

左右胸部にふた付きポケットを各1個付け、地質と類似色のマジックテープで留める。

形状は、図20のとおりとする。

後面

後面上部のオレンジ色部分に、白色の文字に濃紺色で縁取った反射文字をプリントする。

形状は、図20のとおりとする。

名札

マジックテープによる着脱式とする。

黒色の台地に黄色の文字を刺しゅうし、左胸ポケット上部に付ける。

形状及び寸法は、図21のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。

階級章

冬服上衣と同様とする。

腕章

救急救命士腕章

マジックテープによる着脱式とする。

青色の台地に文字等を刺しゅうし、右腕に付ける。

形状及び寸法は、図22のとおりとする。

指導救命士腕章

マジックテープによる着脱式とする。

黒色の台地に文字等を刺しゅうし、右腕に付ける。

形状及び寸法は、図22の2のとおりとする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両脇、両もも側面及び左右後方に各1個のポケットを付ける。

形状は、図23のとおりとする。

防火衣

色又は地質

濃紺色及びオレンジ色の防炎性及び防熱性の防水布

製式

外衣と内衣により構成される多層構造とし、消防庁が定める消防隊員用個人防火装備に係るガイドラインに定める規格に対応するものとする。

上衣の前面はファスナー及び地質と類似色のマジックテープで留め、腰部左右のポケットはふた付きとする。

形状は、図24のとおりとする。

下衣の左右上脚部から本体部に下脚部を連結した仕立てとし、連結部の前部には脚曲げ余裕を確保し、左右身頃と後身頃にサスペンダーを取り付け、墜落制止用器具とともに身体支持する。

形状は、図25のとおりとする。

救急服

上衣

色又は地質

灰色の混紡糸の厚地織物又は薄地織物

製式

前面

台襟付きシャツカラーの長そでとし、ウエストラインにタックを入れる。

前中心は、台襟に地質と類似色のボタン1個を付け、ファスナー及び地質と類似色のマジックテープで留める。

比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットを付ける。胸部左右のポケットにはふたを付け、地質と類似色のマジックテープで留める。

形状は、図26のとおりとする。

名札

活動服上衣と同様とする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。

階級章

冬服上衣と同様とする。

腕章

救急救命士腕章

活動服上衣と同様とする。

指導救命士腕章

活動服上衣と同様とする。

ズボン

色又は地質

灰色の混紡糸の織物とする。

製式

長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。左右後方のポケットはボックスプリーツ上切替え仕立てとする。

形状は、図27のとおりとする。

救助服

上衣

色又は地質

オレンジ色の混紡糸の織物とする。

製式

前面

 

後面

濃紺色の文字をプリントし、後面の当て地部分に付ける。

形状は、図28のとおりとする。

高度救助隊後面

濃紺色の文字をプリントし、後面の当て地部分に付ける。

形状は、図29のとおりとする。

名札

活動服上衣と同様とする。

階級章

冬服上衣と同様とする。

腕章

高度救助隊腕章

マジックテープによる着脱式とする。濃紺色の台地に文字等を刺繍し、左腕に付ける。

形状及び寸法は、図30のとおりとする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットを付ける。

形状は、図31のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。

防寒服

色又は地質

黒色の合成繊維で、内側はキルト生地とする。

製式

全体

折襟式ブルゾン型で外衣と内衣の多層構造とし、ポケットは2個、左腕にペン刺し付きとする。前面左胸部にマジックテープを付ける。後面上部の黒色部分に、白色の反射文字をプリントする。

形状は、図32のとおりとする。

名札

活動服上衣と同様とする。

腕章

冬服上衣と同様とする。ただし、右腕に付ける。

高度救助隊腕章

救助服の高度救助隊同様とする。ただし、右腕に付ける。

雨衣

上衣

色又は地質

オレンジ色の透湿防水性布

製式

ジャケット型、フロントファスナー、前立て付き2枚重ね面ファスナー止め、両脇フラップ付きポケット及びフード・襟収納式とする。

後面上部に、濃紺色の文字をプリントする。

形状は、図33のとおりとする。

ズボン

色又は地質

灰色の透湿防水性布

製式

ウエストゴム入りオーバーパンツ型、両裾ファスナー付き並びにフロントファスナー及びウエストドローコード付きとする。

形状は、図34のとおりとする。

ワイシャツ

白色の織物

Tシャツ

半そでの濃紺色の織物とする。

ハイネック

長そでの濃紺色の織物とする。

防火フード

アラミド繊維製とする。

ゴーグル

ダブルレンズとし、フレームは樹脂製とする。

警笛

活動服・救急服・救助服用

銀色の金属製で、飾章付きとする。

防火衣用

カラビナ付きのプラスチック製で、コルク玉はないものとする。

ネクタイ

濃紺色の織物

手袋

織物、革製又はアラミド繊維製とする。

バンド

冬服・夏服用

黒色の革製とし、前金具は中央に消防章を付けたものとする。

活動服・救助服用

濃紺色の合成繊維とし、前金具は2点式とする。

救急服用

白色の合成繊維とし、前金具は2点式とする。

黒色革の短靴又は編上靴とする。ただし、防火用は、黒色のゴム製長靴とし、横ファスナー構造で、つま先部に鋼製先芯、中底に踏み抜き防止用ステンレス板、底周辺部に突き刺し防止用フェルトを貼り付けたものとする。

図(数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。)

番号

名称

形状及び寸法

1

制帽

前面

側面

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あごひも留め消防章

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2

制帽き章

消防章

き章

 

 

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3

制帽周章

消防正監

消防監

消防司令長

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消防司令

消防司令補

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消防士長

消防副士長

消防士

 

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4

活動帽

前面

側面

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5

防火帽

前面

側面

内面

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6

防火帽き章

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7

階級周章

 

 

 

 

 

階級

階級周章

階級

階級周章

 

消防士

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消防司令

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消防副士長

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消防司令長

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消防士長

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消防監

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消防司令補

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消防正監

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8

防火帽しころ

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9

保安帽

前面

側面

内面

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10

保安帽き章

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11

冬服上衣

前面

後面

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ボタン

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12

冬服上衣階級章

消防正監

消防監

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消防司令長

消防司令

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消防司令補

消防士長

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消防副士長

消防士

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13

冬服上衣消防長章

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14

冬服上衣そで章

消防正監

消防監

消防司令長

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消防司令

消防司令補

消防士長

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消防副士長

消防士

 

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15

冬服上衣襟章

豊田市消防章

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16

腕章

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17

冬服ズボン

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18

夏服上衣

前面

後面

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19

夏服ズボン

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20

活動服上衣

前面

後面

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21

名札

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22

救急救命士腕章

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22の2

指導救命士腕章

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23

活動服ズボン

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24

防火衣

前面

後面

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25

防火衣

前面

後面

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墜落制止用器具

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26

救急服上衣

前面

後面

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27

救急服ズボン

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28

救助服上衣

前面

後面

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29

高度救助隊救助服上衣後面

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30

高度救助隊腕章

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31

救助服ズボン

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32

防寒服

前面

後面

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33

雨衣上衣

前面

後面

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34

雨衣ズボン

前面

後面

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別表第2(第6条関係)

女性消防吏員服制

制帽

色又は地質

濃紺色の毛又は混紡繊維の織物

製式

ハイバック型の丸帽子とし、帽の腰回りに黒色のリボンを巻く。

形状は、図1のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱ようする。

台地は地質と同様とする。

形状及び寸法は、図2のとおりとする。

活動帽

男性消防吏員の活動帽と同様とする。

防火帽

男性消防吏員の防火帽と同様とする。

保安帽

男性消防吏員の保安帽と同様とする。

冬服

上衣

色又は地質

男性消防吏員冬服と同様とする。

製式

前面

男性消防吏員と同様とする。ただし、前身内合わせは、右上前とする。

階級章

男性消防吏員の冬服上衣と同様とする。

消防長章

襟章

腕章

スカート

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

スカートとし、ウェストは両脇ゴム入りとし、左脇ファスナー及び3段式カギホックを付ける。

形状は、図3のとおりとする。

ズボン

色又は地質

男性消防吏員冬服ズボンと同様とする。

製式

男性消防吏員の冬服ズボンと同様とする。

夏服

上衣

色又は地質

男性消防吏員の夏服上衣と同様とする。

製式

前面

男性消防吏員の夏服上衣と同様とする。ただし、前身内合わせは、右上前とする。

肩章

男性消防吏員の夏服上衣と同様とする。

階級章

男性消防吏員の冬服上衣と同様とする。

消防長章

腕章

スカート

色又は地質

濃紺色の合成繊維とする。

製式

冬服スカートと同様とする。

ズボン

色又は地質

男性消防吏員の夏服ズボンと同様とする。

活動服

上衣

色又は地質

男性消防吏員の活動服上衣と同様とする。

製式

前面

男性消防吏員の活動服上衣と同様とする。ただし、前身内合わせは、右上前とする。

名札

男性消防吏員の活動服上衣と同様とする。

肩章

階級章

腕章

ズボン

色又は地質

男性消防吏員の活動服ズボンと同様とする。

製式

防火衣

男性消防吏員の防火衣と同様とする。

救急服

上衣

色又は地質

男性消防吏員の救助服上衣と同様とする。

製式

前面

男性消防吏員の救急服上衣と同様とする。ただし、前身内合わせは、右上前とする。

名札

男性消防吏員の救急服上衣と同様とする。

肩章

階級章

腕章

ズボン

色又は地質

男性消防吏員の救急服ズボンと同様とする。

製式

救助服

男性消防吏員の救助服と同様とする。

防寒服

色又は地質

男性消防吏員の防寒服と同様とする。

製式

男性消防吏員の防寒服と同様とする。

雨衣

男性消防吏員の雨衣と同様とする。

ワイシャツ

男性消防吏員のワイシャツと同様とする。ただし、全身打合せは、右上前とする。

Tシャツ

男性消防吏員のTシャツと同様とする。

ハイネック

男性消防吏員のハイネックと同様とする。

防火フード

男性消防吏員の防火フードと同様とする。

ゴーグル

男性消防吏員のゴーグルと同様とする。

警笛

男性消防吏員の警笛と同様とする。

ネクタイ

男性消防吏員のネクタイと同様とする。

手袋

男性消防吏員の手袋と同様とする。

バンド

男性消防吏員のバンドと同様とする。

バッグ

黒色合成皮革のショルダーバッグとする。

男性消防吏員の靴と同様とする。

図(数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。)

番号

名称

形状及び寸法

1

冬帽

前面

側面

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2

冬帽き章

き章

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3

冬服スカート

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豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則

昭和45年10月1日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第3章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第29号
昭和49年8月21日 規則第31号
昭和50年4月21日 規則第19号
昭和58年3月29日 規則第12号
平成4年12月21日 規則第25号
平成8年3月29日 規則第6号
平成9年3月27日 規則第28号
平成12年3月29日 規則第43号
平成15年3月28日 規則第39号
平成17年3月29日 規則第57号
平成18年9月29日 規則第81号
平成19年10月9日 規則第80号
平成23年3月31日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第54号
平成27年10月1日 規則第68号
平成31年3月22日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第59号
令和3年3月25日 規則第37号
令和3年12月1日 規則第68号
令和4年3月30日 規則第34号
令和6年3月29日 規則第45号