○豊田市消防吏員被服貸与規程

昭和58年3月31日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則(昭和45年規則第29号)第6条第2項の規定に基づき、豊田市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 消防吏員に対して、次条から第5条まで及び別表に定めるところにより、被服を貸与する。

2 消防長は、必要と認めるときは、別表の貸与期間を伸縮することができる。

(貸与の方法)

第3条 被服の貸与は、毎年度、消防吏員の希望する品目を、その希望する品目の点数(毎年度、品目ごとに消防長が定める点数をいう。)の合計が、次項及び第4項に規定する持点に達するまでの範囲で行うものとする。

2 持点は、1人1年度100点を基準とする。ただし、消防長が必要と認めるときは、その持点を増減することができる。

3 新たに消防吏員となった者に対しては、採用年度に、別表の1年度最大貸与数の欄の( )に掲げる数の品目を貸与する。ただし、消防長が必要と認めるときは、業務内容に応じて貸与する数を増減することができる。

4 長期休職者及び年度途中の退職予定者の持点は、消防長がその都度決定する。

5 持点は、次年度以後へ繰り越すことができない。

6 防火衣上衣、防火衣ズボン、防火帽、防火フード、墜落制止用器具及び防火長靴については、第1項及び第3項の規定にかかわらず、消防長が別に定めるところにより貸与するものとする。この場合において、貸与期間は、6年とする。

(品目の選択)

第4条 消防吏員は、毎年4月1日現在において現に貸与されている被服(以下「貸与被服」という。)の状況を調査し、当該年度において持点の範囲内で新たに貸与を希望する品目を選択するものとする。

2 消防吏員は、前項の選択に当たって貸与期間を経過したものがあるときは、原則として当該品目を選択するものとする。

(選択の制限)

第5条 消防長は、貸与被服の改廃又は規格の変更があったときは、消防吏員の選択する品目を指定することができる。

2 所属長は、貸与被服が著しく汚れ、又は損傷していると認めたときは、当該消防吏員の選択する品目を指定し、又は変更を命ずることができる。

(記録)

第6条 所属長は、所属消防吏員の貸与被服について、貸与被服記録表(様式第1号。以下「記録表」という。)に記録し、その状況を常に明らかにしておくとともに、人事異動により所属消防吏員が異動したときは、速やかに記録表を当該消防吏員の異動後の所属長へ送付するものとする。

(着用及び保全の義務)

第7条 消防吏員は、消防長が別に定める場合を除くほか、その職務を執行するに際し、常に貸与被服を着用しなければならず、また、その職務を執行しないときには、貸与被服を着用してはならない。

2 消防吏員は、貸与期間中貸与被服を正常な状態において維持保全し、その補修は、自己の負担において行わなければならない。

(代品の貸与等)

第8条 消防吏員が職務を執行するに際し、又は避け難い事由により、貸与被服を亡失し、又は著しく損傷した場合には、代品を貸与する。

2 前項の場合において、所属長は、貸与被服/代品貸与/貸与期間延長/申請書(様式第2号)を速やかに消防長へ提出しなければならない。

3 消防長は、貸与被服の亡失又は損傷の原因が当該消防吏員の故意又は過失によると認めた場合には、その代品の相当額の全部又は一部を賠償させることができる。

(貸与期間の延長等)

第9条 消防長は、別に定める消防吏員に貸与している被服に係る貸与期間が満了するときは、所属長の申請により、現に貸与している被服に係る貸与期間を延長し、又は当該被服の代品を貸与することができる。

2 前項に規定する申請は、貸与被服/代品貸与/貸与期間延長/申請書によるものとする。

3 第1項の規定による貸与期間の延長は、消防長が必要と認める期間に限り、これを許可することができる。

4 第1項の規定により代品を貸与する場合の貸与期間は、消防長が必要と認める期間とする。この場合において、当該代品に係る点数は、零とする。

(返納)

第10条 消防吏員は、退職、転職等の理由によりその資格を失ったときは、貸与被服返納書(様式第3号)により速やかに貸与被服を返納しなければならない。

(貸与被服の支給)

第11条 貸与期間が満了した貸与被服は、当該消防吏員に支給するものとする。

2 前項の規定により支給された貸与被服は、新たに貸与された被服の予備として使用することができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、豊田市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則第4条の規定により貸与されている被服は、この規程により貸与されたものとみなす。

(平成4年12月21日消本訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成8年3月26日消本訓令第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日消本訓令第4号)

この規程は、平成13年3月30日から施行する。

(平成14年3月26日消本訓令第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日消本訓令第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日消本訓令第2号)

この規程は、平成19年10月9日から施行する。

(平成24年3月30日消本訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日消本訓令第2号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に改正前の豊田市消防吏員被服貸与規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市消防吏員被服貸与規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成31年3月22日消本訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市消防吏員被服貸与規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市消防吏員被服貸与規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年3月26日消本訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日消本訓令第5号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市消防吏員被服貸与規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市消防吏員被服貸与規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年12月1日消本訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市消防吏員被服貸与規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市消防吏員被服貸与規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年4月1日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市消防吏員被服貸与規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市消防吏員被服貸与規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)

品目

1年度最大貸与数

貸与期間(年)

着用期間

摘要

制帽

1(1)

8

年中

 

活動帽

1(1)

3

 

保安帽

1(1)

6

 

冬服

1(1)

8

10月1日~5月31日

 

夏服

1(1)

8

6月1日~9月30日

 

活動服

2(3)

5

年中

 

救急服

2(0)

4

 

救助服

2(0)

4

 

防寒服

1(1)

8

11月1日~4月30日

 

雨衣

1(1)

8

年中

 

ワイシャツ

2(1)

6

10月1日~5月31日

 

ハイネック

3(2)

2

年中

 

Tシャツ

3(3)

2

 

名札

2(2)

3

 

腕章

2(3)

3

 

ゴーグル

1(1)

3


警笛

活動服・救急服・救助服用

1(1)

5


防火衣用

1(1)

5


ネクタイ

1(1)

6

10月1日~5月31日


バッグ

1(1)

6

年中

女性に限る。

手袋

礼式用

1(1)

3

 

作業用

2(1)

1

 

訓練用

3(3)

2

 

バンド

冬服・夏服用

1(1)

8

 

活動服・救助服用

2(1)

5

 

救急服用

2(0)

4

 

短靴

2(1)

2

 

短靴(冬服・夏服用)

2(1)

2

女性に限る。

編上靴

2(1)

5

 

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豊田市消防吏員被服貸与規程

昭和58年3月31日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第3章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和58年3月31日 消防本部訓令第1号
平成4年12月21日 消防本部訓令第5号
平成8年3月26日 消防本部訓令第2号
平成13年3月30日 消防本部訓令第4号
平成14年3月26日 消防本部訓令第2号
平成17年3月31日 消防本部訓令第5号
平成19年10月9日 消防本部訓令第2号
平成24年3月30日 消防本部訓令第2号
平成27年10月1日 消防本部訓令第2号
平成30年3月30日 消防本部訓令第2号
平成31年3月22日 消防本部訓令第3号
令和2年3月26日 消防本部訓令第3号
令和2年12月28日 消防本部訓令第5号
令和3年3月31日 消防本部訓令第2号
令和3年12月1日 消防本部訓令第3号
令和4年4月1日 消防本部訓令第2号