○豊田市消防職員手帳規則

昭和63年3月31日

規則第10号

豊田市消防職員手帳規則(昭和31年規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市消防職員(以下「職員」という。)に貸与する消防職員手帳(以下「手帳」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手帳)

第2条 手帳の制式は、様式第1号のとおりとし、その仕様は次に定めるとおりとする。

(1) 表紙は黒革製とし、黒ひもを付け、表表紙の上部に消防章を、その下に豊田市名を表示する。消防章及び市名は、打込み金色とする。

(2) 背部に鉛筆さしを設け、表表紙の内側に名刺入れを付ける。

(3) 身分証明書入れ及び立入検査証入れを付ける。

(身分証明書)

第3条 身分証明書の様式は、様式第2号のとおりとする。

2 職員は、身分証明書を手帳に正しく収納し、職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。

3 職員は、必要があるときは身分証明書を関係者に提示しなければならない。

(手帳交付台帳)

第4条 消防長は、職員に手帳を貸与したときは、消防手帳交付台帳(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。

(貸与等の禁止)

第5条 職員は、手帳を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再交付)

第6条 職員は、手帳を破損し、紛失し、又は遺失したときは、速やかに消防手帳再交付申請書(様式第4号)により、消防長に事情を具して報告し、再交付を受けなければならない。

(返納)

第7条 職員は、その身分を喪失したときは、速やかに消防長に手帳を返納しなければならない。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成22年3月24日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第221号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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豊田市消防職員手帳規則

昭和63年3月31日 規則第10号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第3章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第10号
平成4年12月21日 規則第25号
平成22年3月24日 規則第20号
令和2年12月24日 規則第221号