○豊田市消防音楽隊設置規則

昭和51年10月16日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市消防音楽隊に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の防火思想の普及高揚を図り、併せて消防職員の志気を鼓舞するため、豊田市消防本部に豊田市消防音楽隊を置く。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

豊田市消防音楽隊設置規則

昭和51年10月16日 規則第31号

(平成4年12月21日施行)