○豊田市消防音楽隊設置規則
昭和51年10月16日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市消防音楽隊に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の防火思想の普及高揚を図り、併せて消防職員の志気を鼓舞するため、豊田市消防本部に豊田市消防音楽隊を置く。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
昭和51年10月16日 規則第31号
(平成4年12月21日施行)