○豊田市消防音楽隊規程
昭和51年10月16日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市消防音楽隊設置規則(昭和51年規則第31号)第3条の規定に基づき、豊田市消防音楽隊に関し、必要な事項を定めるものとする。
(編成)
第2条 豊田市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)の編成は、次に定めるとおりとする。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 2人
(3) 隊員 40人以内
(音楽隊員の任免)
第3条 音楽隊員(以下「隊員」という。)は、消防職員のうちから消防長が任免する。
(隊長、副隊長の任命及び職務)
第4条 隊長及び副隊長は、隊員のうちから消防長が任命する。
2 隊長は、上司の命を受け隊務を掌理し、隊員を指揮監督する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときはその職務を代理する。
(隊員の職務)
第5条 隊員は、消防職員としての本分に従い、その使命を自覚するとともに隊員としての技能を磨き、その職務達成に努めなければならない。
(音楽隊の演奏)
第6条 音楽隊は、次の場合に演奏するものとする。
(1) 消防の諸式典
(2) 各種消防行事
(3) その他、消防長が演奏を必要と認めるとき。
(隊員の出席)
第7条 各所属長は、災害出動及びこれに準ずる緊急公務を除き、演奏日又は音楽練習日には、隊員を出席させなければならない。
(隊員の服務状況報告)
第8条 隊長は、隊員の服務状況に関し、毎月消防長に報告しなければならない。
(楽器の点検)
第9条 隊長は、楽器の手入れその他保管について点検を行い、その結果を消防長に報告しなければならない。
(服制及び貸与被服)
第10条 隊員の服制は、別表第1に定めるとおりとする。
2 隊員に対して、別表第2に定めるところにより被服を貸与する。
附則
この規程は、昭和51年10月16日から施行する。
(昭和58年消本訓令第2号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日消本訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日消本訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日消本訓令第3号)
この規程は、平成27年12月28日から施行し、改正後の豊田市消防音楽隊規程の規定は、同年9月30日から適用する。
附則(平成28年9月26日消本訓令第7号)
この規程は、平成28年9月30日から施行する。
別表第1(第10条関係)
豊田市消防音楽隊員服制
冬服 | 上衣 | 色及び地質 | 紺色の織物 | |
製式 | 前面 | シングル、テーラード襟 ボタンを前合わせ1行に付ける。 左に2個、右に1個のポケットを付け、下部左右のポケットには雨ふたを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
袖章 | 山形2本線を等間隔で縫い付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
肩章 | 金色モール製で、脱着式とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 色及び地質 | 紺色の織物 | ||
製式 | 長ズボンとし、左右サイドポケット及び後腰ポケットを付け、金色の側章を縫い付ける。 形状は、図のとおりとする。 |
盛夏服 | 上衣 | 色及び地質 | 紺色の織物 | |
製式 | 前面 | 折襟 シングル前とし、ボタンを1行に付ける。 ポケットは、左右胸部に各1個付け、蓋付きポケットとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側をボタン1個で留める。 | |||
ズボン | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 冬服ズボンと同様とし、側章は赤色とする。 形状は、図のとおりとする。 |
制帽 | 色及び地質 | 紺色の織物 |
製式 | 円形とし、黒革製前ひさし及び黒革製あごひもを付ける。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。 形状は、図のとおりとする。 | |
周章 | 帽の周囲には、黒色のなな子織を付ける。 | |
き章 | 金色金属製消防章をモール製8枚葉月桂樹で囲む。 台地は、地質と同様とする。 形状は、冬帽と同様とする。 |
レニヤード | 色及び地質 | 金色の組ひもとする。 |
バンド | 色及び地質 | 黒色で、革製とする。 |
エンブレム | 色及び地質 | 紺色系で、フェルト製混紡繊維の織物 |
製式 | 金及び銀のモールで中央上部に豊田市章を、中央にひまわりと音楽のト音記号を刺しゅうする。 形状は、図のとおりとする。 |
ネクタイ | 色及び地質 | 紺色系の織物 |
短靴 | 色及び地質 | 黒色で、革とポリエステル混合製とする。 |
音楽隊冬服(男性用) | ||
前面 | 後面 | ズボン |
音楽隊冬服(女性用) | ||
前面 | 後面 | ズボン |
音楽隊盛夏服(男性用) | ||
前面 | 後面 | ズボン |
音楽隊盛夏服(女性用) | ||
前面 | 後面 | ズボン |
音楽隊制帽(男性用) | |
音楽隊制帽(女性用) | |
エンブレム | 肩章 |
別表第2(第10条関係)
豊田市消防音楽隊員貸与被服
品目 | 数量 | 貸与期間 | 着用期間 | 摘要 |
|
| 年 |
|
|
冬服 | 1 | 10 | 10月1日から5月31日まで |
|
盛夏服 | 1 | 10 | 6月1日から9月30日まで |
|
制帽 | 1 | 10 | 年中 |
|
金糸レニヤード | 1 | 10 | 冬服着用期間中 |
|
エンブレム | 1 | 10 | 年中 |
|
黒革バンド | 1 | 5 | 年中 |
|
肩章 | 1 | 10 | 冬服着用期間中 |
|
ネクタイ | 1 | 5 | 同上 |
|
短靴 | 1 | 5 | 年中 |
備考 隊長が必要と認めるときは、5月又は10月に限り、冬服及び盛夏服の着用期間を変更することができる。