○豊田市消防音楽隊規程

昭和51年10月16日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市消防音楽隊設置規則(昭和51年規則第31号)第3条の規定に基づき、豊田市消防音楽隊に関し、必要な事項を定めるものとする。

(編成)

第2条 豊田市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)の編成は、次に定めるとおりとする。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 2人

(3) 隊員 40人以内

(音楽隊員の任免)

第3条 音楽隊員(以下「隊員」という。)は、消防職員のうちから消防長が任免する。

(隊長、副隊長の任命及び職務)

第4条 隊長及び副隊長は、隊員のうちから消防長が任命する。

2 隊長は、上司の命を受け隊務を掌理し、隊員を指揮監督する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときはその職務を代理する。

(隊員の職務)

第5条 隊員は、消防職員としての本分に従い、その使命を自覚するとともに隊員としての技能を磨き、その職務達成に努めなければならない。

(音楽隊の演奏)

第6条 音楽隊は、次の場合に演奏するものとする。

(1) 消防の諸式典

(2) 各種消防行事

(3) その他、消防長が演奏を必要と認めるとき。

(隊員の出席)

第7条 各所属長は、災害出動及びこれに準ずる緊急公務を除き、演奏日又は音楽練習日には、隊員を出席させなければならない。

(隊員の服務状況報告)

第8条 隊長は、隊員の服務状況に関し、毎月消防長に報告しなければならない。

(楽器の点検)

第9条 隊長は、楽器の手入れその他保管について点検を行い、その結果を消防長に報告しなければならない。

(服制及び貸与被服)

第10条 隊員の服制は、別表第1に定めるとおりとする。

2 隊員に対して、別表第2に定めるところにより被服を貸与する。

この規程は、昭和51年10月16日から施行する。

(昭和58年消本訓令第2号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日消本訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日消本訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日消本訓令第3号)

この規程は、平成27年12月28日から施行し、改正後の豊田市消防音楽隊規程の規定は、同年9月30日から適用する。

(平成28年9月26日消本訓令第7号)

この規程は、平成28年9月30日から施行する。

別表第1(第10条関係)

豊田市消防音楽隊員服制

冬服

上衣

色及び地質

紺色の織物

製式

前面

シングル、テーラード襟

ボタンを前合わせ1行に付ける。

左に2個、右に1個のポケットを付け、下部左右のポケットには雨ふたを付ける。

形状は、図のとおりとする。

袖章

山形2本線を等間隔で縫い付ける。

形状は、図のとおりとする。

肩章

金色モール製で、脱着式とする。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

色及び地質

紺色の織物

製式

長ズボンとし、左右サイドポケット及び後腰ポケットを付け、金色の側章を縫い付ける。

形状は、図のとおりとする。

盛夏服

上衣

色及び地質

紺色の織物

製式

前面

折襟

シングル前とし、ボタンを1行に付ける。

ポケットは、左右胸部に各1個付け、蓋付きポケットとする。

形状は、図のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側をボタン1個で留める。

ズボン

色及び地質

上衣と同様とする。

製式

冬服ズボンと同様とし、側章は赤色とする。

形状は、図のとおりとする。

制帽

色及び地質

紺色の織物

製式

円形とし、黒革製前ひさし及び黒革製あごひもを付ける。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

形状は、図のとおりとする。

周章

帽の周囲には、黒色のなな子織を付ける。

き章

金色金属製消防章をモール製8枚葉月桂樹で囲む。

台地は、地質と同様とする。

形状は、冬帽と同様とする。

レニヤード

色及び地質

金色の組ひもとする。

バンド

色及び地質

黒色で、革製とする。

エンブレム

色及び地質

紺色系で、フェルト製混紡繊維の織物

製式

金及び銀のモールで中央上部に豊田市章を、中央にひまわりと音楽のト音記号を刺しゅうする。

形状は、図のとおりとする。

ネクタイ

色及び地質

紺色系の織物

短靴

色及び地質

黒色で、革とポリエステル混合製とする。

音楽隊冬服(男性用)

前面

後面

ズボン

画像

画像

画像

音楽隊冬服(女性用)

前面

後面

ズボン

画像

画像

画像

音楽隊盛夏服(男性用)

前面

後面

ズボン

画像

画像

画像

音楽隊盛夏服(女性用)

前面

後面

ズボン

画像

画像

画像

音楽隊制帽(男性用)

画像

音楽隊制帽(女性用)

画像

エンブレム

肩章

画像

画像

別表第2(第10条関係)

豊田市消防音楽隊員貸与被服

品目

数量

貸与期間

着用期間

摘要

 

 

 

 

冬服

1

10

10月1日から5月31日まで

 

盛夏服

1

10

6月1日から9月30日まで

 

制帽

1

10

年中

 

金糸レニヤード

1

10

冬服着用期間中

 

エンブレム

1

10

年中

 

黒革バンド

1

5

年中

 

肩章

1

10

冬服着用期間中

 

ネクタイ

1

5

同上

 

短靴

1

5

年中


備考 隊長が必要と認めるときは、5月又は10月に限り、冬服及び盛夏服の着用期間を変更することができる。

豊田市消防音楽隊規程

昭和51年10月16日 消防本部訓令第2号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第3章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和51年10月16日 消防本部訓令第2号
昭和58年3月31日 消防本部訓令第2号
平成4年12月21日 消防本部訓令第5号
平成10年3月30日 消防本部訓令第1号
平成27年12月28日 消防本部訓令第3号
平成28年9月26日 消防本部訓令第7号