○豊田市防災学習センター管理規則
平成6年9月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市防災学習センター条例(平成6年条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、豊田市防災学習センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館日及び開館時間)
第2条 センターの開館日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、入館は、午後4時までとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に開館日又は開館時間を変更することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年10月3日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。