○豊田市防災学習センター管理規則

平成6年9月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市防災学習センター条例(平成6年条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、豊田市防災学習センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館日及び開館時間)

第2条 センターの開館日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、入館は、午後4時までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に開館日又は開館時間を変更することができる。

(団体利用の申請)

第3条 条例第3条第1号に規定する体験学習の指導を受けようとする団体は、利用希望日が1日から15日までの場合は前月の20日までに、16日から31日までの場合は同月の5日までに、豊田市防災学習センター団体利用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年10月3日から施行する。

(平成18年6月30日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

豊田市防災学習センター管理規則

平成6年9月30日 規則第29号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第3章 消防本部・消防署
沿革情報
平成6年9月30日 規則第29号
平成18年6月30日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第29号