○豊田市消防団条例

昭和44年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は次のとおりとする。

名称 豊田市消防団

区域 豊田市の区域

(団員の種類)

第4条 消防団員(以下「団員」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本団員 次号の機能別団員以外の団員をいう。

(2) 機能別団員 消防長が定める特定の消防事務に従事する団員をいう。

2 機能別団員の種類は、次のとおりとする。

(1) 災害支援機能別団員 団員又は消防職員の経験を有する者により構成される機能別団員をいう。

(2) 学生機能別団員 大学生、大学院生及び専門学校生により構成される機能別団員をいう。

(定員)

第5条 団員の定員は、2,313人とする。

2 機能別団員の定員は、前項の定員のうち、300人とする。

3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する条例定員は、第1項に規定する定員とする。

4 令第4条第3項に規定する条例定員は、第1項に規定する定員から当該定員のうち任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性、非常勤消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない機能別団員の定員を控除した人数とする。

(任命)

第6条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、市長が任命する。

2 団長以外の団員は、次の各号の全てに該当する者のうちから、市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、勤務し、又は通学する者

(2) 年齢が満18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

(欠格条項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 精神又は身体に異状のある者

(2) 前号に定めるもののほか、団員として不適当と認められる者

(分限)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に定めるもののほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第5条第1項に規定する定員の改廃により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その身分を失う。

(1) 死亡したとき又は所在不明となったとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 第6条第2項第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として戒告、停職又は免職処分にすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行のあった場合

(退職)

第10条 団員が退職しようとするときは、事由を具して任命権者に願い出、その承認を得なければならない。

(服務)

第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ定められた指示に従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(団員が居住地を離れる場合の義務)

第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合又は20日以上の病気の場合は、団長にあっては消防長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(団員の遵守事項)

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に水、火災等の予防及び警戒に留意し、常時招集に応じ得る準備を整えておくこと。

(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに組織一体の行動をとること。

(3) 団員相互間は相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くすること。

(4) 職務に関し、私に金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求しないこと。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 貸与品、給与品等を大切に保管し、服務以外においてこれを使用しないこと。

(7) 機械器具その他の設備資材は、職務をもって使用する場合のほかにこれを使用しないこと。

(8) 消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行わないこと。

(報酬及び費用弁償)

第14条 団員に対し、別表に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(支給方法等)

第15条 報酬の支給については、適宜分割して支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、報酬及び費用弁償の支給方法等に関しては、一般職に属する職員の例による。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日前に藤岡町消防団条例(昭和46年藤岡町条例第37号)、小原村消防団条例(昭和42年小原村条例第16号)、足助町消防団条例(昭和47年足助町条例第10号)、下山村消防団条例(昭和37年下山村条例第3号)、旭町消防団条例(昭和42年旭町条例第10号)又は稲武町消防団条例(昭和40年稲武町条例第2号)の規定により任命された消防団員については、この条例の相当規定により任命された消防団員とみなす。

(豊田市消防団設置に関する条例の廃止)

3 豊田市消防団設置に関する条例(昭和26年条例第27号)は廃止する。

(昭和45年条例第32号~平成3年条例第25号の改正附則 省略)

(平成4年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第18号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第20号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第25号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第29号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成17年3月29日条例第36号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第33号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第53号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市消防団条例の規定は、施行日以後に発生した事案に係る出動について適用し、施行日前に発生した事案に係る出動については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

1 職務報酬

支給対象者

支給単位

階級

金額(円)

基本団員

年額

団長

136,500

副団長

86,500

分団長

62,500

部長

40,500

班長

37,000

団員

36,500

機能別団員

年額

団員

5,000円以内において消防長が定める額

2 出動報酬

支給対象者

支給単位

種別

出動時間の区分

金額(円)

基本団員

機能別団員

1回

災害・警戒出動

1時間以下

2,000

1時間を超え3時間以下

4,000

3時間を超え5時間以下

6,000

5時間を超え7時間以下

8,000

訓練等出動

一律

3,000

備考

1 「災害・警戒出動」とは火災、地震、風水害等が発生し、又は発生するおそれのある場合に出動することをいい、「訓練等出動」とはあらかじめ計画された活動に出動することであって、消防長が別に定めるものをいう。

2 災害・警戒出動における出動時間が7時間を超える場合は、その超えた出動時間については、出動時間の区分に応じた金額を加算して支給する。

3 費用弁償

支給対象者

区分

金額

基本団員

災害支援機能別団員

災害・警戒出動又は訓練等出動の際に自家用車を使用した場合

1回当たり300円

上記以外の場合

豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号)別表第2号に規定する支給対象者の旅費相当額

学生機能別団員

一律

豊田市消防団条例

昭和44年4月1日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)