○豊田市消防団員退職報償金支給条例
昭和39年9月24日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合においてその者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に対する退職報償金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 勤務年数が5年未満である者
(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、非常勤消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない者
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、その階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合においてはその月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
3 非常勤消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(1) 一定期間勤務しなかったことが明白であるとき。
(2) 任用期間が5年未満である者として勤務したとき。
(3) 第2条第2号に該当する者として勤務したとき。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第6条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第7条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第8条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。
(町村の編入に伴う経過措置)
2 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に、藤岡町消防団条例(昭和46年藤岡町条例第37号)、小原村消防団条例(昭和42年小原村条例第16号)、足助町消防団条例(昭和47年足助町条例第10号)、下山村消防団条例(昭和37年下山村条例第3号)、旭町消防団条例(昭和42年旭町条例第10号)及び稲武町消防団条例(昭和40年稲武町条例第2号)(以下これらを「旧町村の消防団条例」という。)に規定する非常勤消防団員であった者(以下「旧町村の消防団員」という。)が編入日前に勤務した期間は、編入日以後に勤務した期間(第4条第1項ただし書に該当する期間を除く。)に合算するものとする。
勤務年数 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 |
金額 | 214,000円 | 303,000円 | 388,000円 | 478,000円 | 624,000円 | 809,000円 |
(昭和42年条例第53号~平成3年条例第36号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 適用日から施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成5年10月1日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 適用日から施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成6年9月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 適用日から施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成7年6月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 適用日から施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成8年6月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 適用日から施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成9年6月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成10年6月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成11年6月28日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成12年6月29日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成13年6月28日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成14年6月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成15年6月30日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成16年6月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成16年12月27日条例第139号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日条例第91号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)附則第3項の表及び別表の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年6月30日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)附則第3項の表及び別表の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊田市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年9月29日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市消防団員退職報償金支給条例附則第3項の表及び別表の規定は、施行日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、施行日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
退職報償金支給額表
階級 | 勤務年数 | |||||
5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 | |
団長 | 円 239,000 | 円 344,000 | 円 459,000 | 円 594,000 | 円 779,000 | 円 979,000 |
副団長 | 229,000 | 329,000 | 429,000 | 534,000 | 709,000 | 909,000 |
分団長 | 219,000 | 318,000 | 413,000 | 513,000 | 659,000 | 849,000 |
部長 班長 | 204,000 | 283,000 | 358,000 | 438,000 | 564,000 | 734,000 |
団員 | 200,000 | 264,000 | 334,000 | 409,000 | 519,000 | 689,000 |