○豊田市消防水利規程

昭和63年7月3日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防活動上必要な消防水利の基準、保全及び調査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「地理」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地形地物

(2) 道路橋りょう

(3) 河川

(4) 建築物

(5) 水防に関する施設

(6) その他消防活動上注意を要する箇所

2 この規程において「消防水利」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 消火栓

(2) 防火水槽

(3) プール

(4) 河川

(5) 

(6) 受水槽

(7) 井戸(さく泉を含む。)

(8) その他消防水利として使用できるもの

3 この規程において「保全」とは、消防水利及びこれに係る地理(以下「地水利」という。)上の障害を早期発見し、応急処置を施すとともに修理し、その対策を講じ、使用上の利便を図ることをいう。

(消防水利の適合条件)

第3条 防火水槽及びこれに類する消防水利の適合条件は、次のとおりとする。

(1) 常時、貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものであること。ただし、現有の既設防火水槽は、貯水量が20立方メートル以上とする。

(2) 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。

(3) 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。

(4) 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。

(5) 吸管投入孔のある場合は、その一辺が0.6メートル以上又は直径が0.6メートル以上であること。

2 消火栓の場合にあっては、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、直径75ミリメートル以上とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、同項の規定に適合しない消火栓であっても初期消火用として設置することができる。

(消防水利の配置基準)

第4条 消防水利の配置基準は、次のとおりとする。

(1) 消防水利は、準市街地においては、防火対象物から一つの消防水利に至る距離が別表に掲げる距離以内、その他の地域においては半径140メートル以内に1箇所とする。

(2) 防火水槽は、半径100メートル以内の平均建ぺい率がほぼ10パーセント以上の地域に配置する。ただし、消防長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(3) 消防水利が、指定水量(前条第1項に定める数量をいう。)の10倍以上の能力があり、かつ、取水のため同時に5台以上の消防ポンプ自動車が部署できるときは、当該水利の取水点から140メートル以内の部分には、その他の水利を設けないことができる。この場合において、取水可能な点が帯状の場合の消防水利数は、延長280メートルまでごとに5個とみなす。

(4) 配置の比率は、防火水槽1に対し消火栓等3とし、消火栓のみに偏することのないように考慮する。

(管区の設定)

第5条 保全及び地水利調査の管区は、豊田市消防活動基準(平成8年消防本部訓令第3号)別表第6を準用する。

(地水利調査の対象)

第6条 地水利調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 地理の状況

(2) 消防水利の位置及び異状の有無

(3) 消防水利標識等の位置及び異状の有無

(4) 消防水利付近の障害物件の有無

(5) 消火栓水圧の測定

(6) その他消防活動上必要な事項

(地水利調査の実施)

第7条 消防署長は、消防活動を円滑かつ確実に実施するため地水利調査を管区ごとに、計画的に実施させなければならない。

2 地水利調査は、定期調査、新設調査及び特別調査とし、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 定期調査は、4か月に1回管区内全域が調査できるよう実施する。

(2) 新設調査は、完了検査後速やかに実施する。

(3) 特別調査は、消防署長が消防活動上必要があると認めて管区の長に命じた場合又は管区の長が特に必要と認めた場合に実施する。

3 管区外の地水利調査は、隣接管区相互間で計画を立て、実施するものとする。

(地水利調査の報告)

第8条 管区の長は、地水利調査を実施したときは、消防署長に報告するものとする。

2 前項の場合において消防署長は、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(消防水利の指定)

第9条 消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項の規定に基づく消防水利の指定は、消防長が行うものとする。

(指定水利)

第10条 前条の規定により指定する消防水利(以下「指定水利」という。)の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 私設防火水槽、プール、池、受水槽等

(2) 河川等の沿岸で消防活動上特に有効な場所

(所有者等の承諾)

第11条 消防長は、消防水利に指定する必要があると認めたときは、当該水利の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)から指定水利承諾書(様式第1号)を徴するものとする。

2 前項に規定する承諾書は2通を作成し、消防本部及び所有者等が各1通を保管する。

(廃止又は変更)

第12条 消防長は、所有者等が指定水利を廃止し、又は変更しようとするときは、所有者等から指定水利廃止(変更)届出書(様式第2号)を徴するものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき指定水利の廃止又は変更の届出があったときは、その旨を管区の長に通知しなければならない。

3 消防職員は、指定水利が変更され、若しくは撤去され使用不能となり、又は使用不能になろうとする事実を知ったときは、消防署長を経て消防長に報告しなければならない。

(標識)

第13条 消防水利に掲げる標識の種別は、次に掲げるものとする。

(1) 消火栓標識(消火栓)

(2) 防火水槽標識(防火水槽)

(3) 消防水利標識(指定水利等)

2 標識の設置場所が道路敷の場合は、道路使用許可及び道路占用許可を得るものとする。

3 標識の設置場所が私有地の場合は、土地所有者から消防水利標識設置承諾書(様式第3号)を徴するものとする。

4 前項に規定する承諾書は2通を作成し、消防本部及び土地所有者が各1通を保管する。

(通行の制限)

第14条 道路の通行の禁止又は制限の通知があったときは、消防署長が受理し、関係管区の長に通知しなければならない。

(断水)

第15条 水道の断水又は減水の通知があったときは、警防救急課長が受理し、関係管区の長に通知しなければならない。

(消火栓の使用)

第16条 消火栓を使用したときは、消火栓使用簿(様式第4号)に必要事項を記載のうえ、消防署長へ提出しなければならない。

2 消防署長は、前項の規定による消火栓使用簿の提出があったときは、その旨を事業管理者に通知するものとする。

3 消火栓から防火水槽への補水及び訓練等の使用は、事業管理者の承認を受けなければならない。

(消防水利台帳)

第17条 警防救急課長は防火水槽台帳(様式第5号)、消火栓台帳(様式第6号)、指定水利台帳(様式第7号)及びその他の水利台帳(様式第8号)を、消防署長は防火水槽台帳(様式第9号)及び消火栓台帳(様式第10号)を備えなければならない。

2 消防水利の地区別の番号は、次のとおりとする。

(1) 猿投地区 No.1

(2) 挙母地区 No.2

(3) 高橋地区 No.3

(4) 松平地区 No.4

(5) 上郷地区 No.5

(6) 高岡地区 No.6

(7) 藤岡地区 No.7

(8) 小原地区 No.8

(9) 足助地区 No.9

(10) 下山地区 No.10

(11) 旭地区 No.11

(12) 稲武地区 No.12

3 消防水利の種別の番号は、次のとおりとする。

(1) 消火栓 No.1

(2) 防火水槽 No.2

(3) プール No.3

(4) 指定水利 No.4

(5) その他の消防水利 No.5

4 消防水利は、前2項の規定による地区番号ごとの水利種別ごとに一連番号を付して整理するものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現になされている手続及びその他の行為は、この規程の各相当規定に基づきなされた手続及びその他の行為とみなす。

(平成4年12月21日消本訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成6年6月30日消本訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市消防水利規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市消防水利規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成8年12月24日消本訓令第6号)

この規程は、平成8年12月24日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年6月29日消本訓令第4号)

この規程は、平成12年6月29日から施行し、改正後の豊田市消防水利規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年6月28日消本訓令第7号)

この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の豊田市消防水利規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月26日消本訓令第11号)

この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の豊田市消防水利規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日消本訓令第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日消本訓令第7号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

用途地域

水利までの距離

近隣商業地域

商業地域

工業地域

工業専用地域

100m

その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域

120m

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豊田市消防水利規程

昭和63年7月3日 消防本部訓令第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第5章 火災予防・危険物規制
沿革情報
昭和63年7月3日 消防本部訓令第2号
平成4年12月21日 消防本部訓令第5号
平成6年6月30日 消防本部訓令第3号
平成8年12月24日 消防本部訓令第6号
平成12年6月29日 消防本部訓令第4号
平成13年6月28日 消防本部訓令第7号
平成14年6月26日 消防本部訓令第11号
平成17年3月31日 消防本部訓令第6号
令和2年12月28日 消防本部訓令第7号