○豊田市火災調査規程

昭和51年4月1日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 現場保存(第9条~第11条)

第3章 火災原因調査(第12条~第29条)

第4章 火災損害調査(第30条~第33条)

第5章 報告(第34条)

第6章 照会等(第35条・第36条)

第7章 地震等に伴う火災の調査(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づいて行う火災の調査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにし、火災予防対策及び警防施策の推進に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、若しくは放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設若しくはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生させ、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。

(4) 鑑定 火災に関わる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれらに関連する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果を基に火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(5) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(6) 関係者等 法第2条第4項に定める関係者、法第32条第1項に定める関係のある者及び製品の製造者若しくは輸入者又は火災の発見者、通報者、初期消火者その他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。

2 前項各号に掲げる用語以外の用語の意義は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号。以下「取扱要領」という。)に定めるところによる。

(調査の区分)

第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 出火原因

(3) 延焼拡大の状況

(4) 初期消火等の状況

(5) 避難の状況

(6) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の状況

(7) 死傷者の状況

(8) その他必要な事項

3 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

(2) 消火損害

(3) 爆発損害

(4) 火災による死傷者

(調査の主体)

第5条 調査は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が行うものとする。

(調査員の指定)

第6条 消防長は、あらかじめ調査員を指定しておくものとする。

2 消防長等は、必要があると認めるときは、調査員以外の職員を調査に従事させることができる。

(調査の着手)

第7条 消防長等は、管内に火災が発生したことを覚知したときは、直ちに調査に着手するものとする。

(調査員の心得)

第8条 調査員は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 常に火災の現象、関係法令、社会の動向その他調査に必要な知識の修得に努め、調査の適正を期すること。

(2) 調査員相互の情報共有を図り、調査業務の円滑な進行に努めること。

(3) 関係のある場所に立ち入るときは、関係者の承諾又は立会いを得ること。

(4) 調査に当たっては、民事紛争に関与しないこと。

(5) 警察官と緊密な連絡を保ち協力すること。

第2章 現場保存

(消火活動中の保存)

第9条 消火活動に従事する職員は、出火箇所と認められる場所及びその付近の消火活動に当たっては細心の注意を払い、調査に支障を及ぼさないよう現場の保存に努めなければならない。

(消火活動後の保存)

第10条 消防長等は、消火活動が終了した場合において必要があると認めるときは、次に定めるところにより、現場保存の処置を行うものとする。

(1) 現場保存区域を設定し、関係者以外の者をみだりに立ち入らせないこと。この場合において、当該区域は、立入禁止テープその他の方法で表示すること。

(2) 現場保存区域には必要に応じ監視人を置き、保存の万全を図ること。

(3) その他現場保存上必要な措置を講ずること。

(死者の取扱い)

第11条 消防長等は、現場において死者を発見したときは、所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に通報し、その現場保存に努めなければならない。

第3章 火災原因調査

(火災原因調査の原則)

第12条 火災原因調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念に捉われることなく、科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。

(出火出動時の見分)

第13条 調査員又は先着消防隊員は、到着時における燃焼物件、燃焼の推移その他の火災の状況を十分に見分しておかなければならない。

2 前項の規定により見分を行った者は、出火出動時における見分調書(様式第1号)を作成しなければならない。ただし、火災の状況により作成を必要としないと認めたときは、この限りでない。

(実況見分)

第14条 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料を収集しなければならない。

2 調査員は、前項の場合において必要と認めるときは、鑑識見分若しくは鑑定見分又はその両方を行うものとする。

3 調査員は、前2項の規定による見分を行った場合において必要があると認めるときは、実況(鑑識・鑑定)見分調書(様式第2号)にその経過を記載しなければならない。

(写真撮影)

第15条 前条第1項の規定による見分を行うときは、火災現場の現況及び見分の内容を明らかにするため、努めて写真による記録を行うものとする。

2 記録した写真は、火災現場記録写真台紙(様式第3号)又は関係書類に貼り付け、必要な説明を記入するとともに、記録媒体により整理し、保存しなければならない。

(質問)

第16条 調査員は、関係者等に質問し、火災原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項の規定による質問は、強制的な手段を避け、関係者等の任意の供述を得るようにしなければならない。

3 警察官に逮捕された放火又は失火の犯罪の被疑者に対して質問する場合は、警察官の捜査に支障を来さないように行わなければならない。

(少年等に対する質問等)

第17条 少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災において、前条の規定による質問をする場合は、立会人を置いて行うものとする。ただし、立会人を置くことで、真実の供述を得られないと判断されるときは、この限りでない。

2 前項の質問をする場合は、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもって当たらなくてはならない。

3 少年等は、現場見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情その他の事情により支障がないと認められるときは、この限りでない。

(質問調書)

第18条 前2条の規定による質問により知り得た事項で火災原因の判定に必要なものについては、質問調書(様式第4号)に録取しなければならない。

2 前項の規定により作成した質問調書は、被質問者に閲覧させ、又は読み聞かせ、当該被質問者が記載事項に誤りのないことを認めたときは、当該質問調書に署名を求めるものとする。

3 調査員は、前項の被質問者が署名を拒否したときは、その旨を当該質問調書に記載しておかなければならない。

(図面)

第19条 調査員は、実況見分及び関係者等に対する質問により知り得た事実を基礎として、火災現場付近見取図(様式第5号)、平面図(様式第6号)及び復元図(様式第7号)を作成しなければならない。ただし、第34条第2項ただし書により省略することができるものについては、この限りでない。

(資料の提出)

第20条 消防長等は、調査のために必要と認めた資料は関係者等に対して任意の提出を求めるものとする。

2 前項の規定により難いときは、法第32条第1項及び第34条第1項の規定により資料の提出を命ずるものとする。この場合において、命令は、資料提出命令書(様式第8号)を交付して行うものとする。

3 前2項の規定により資料の提出を受ける場合は、資料提出書(様式第9号)により所有権を明確にしておかなければならない。ただし、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

(資料の保管)

第21条 消防長等は、前条の規定により提出された資料(以下「提出資料」という。)のうち、提出者が返還を希望するもの(以下「保管提出資料」という。)については、提出資料保管書(様式第10号)を交付し、調査が完了するまで保管しなければならない。

(資料物件の処理)

第22条 保管提出資料は、提出資料標札(様式第11号)を付け、提出資料保管記録簿(様式第12号)に登載し、その状況を明らかにしておくものとする。

(警察官への引渡し)

第23条 保管提出資料について、警察署長から引渡しの要求があったときは、保管提出資料引受書(様式第13号)の提出を求めて引き渡すものとする。

(資料の返還等)

第24条 調査完了後、保管提出資料については提出資料保管記録簿に必要事項を記載し、及び提出資料保管書と引換えに提出者に返還するものとし、その他の提出資料については適宜処分するものとする。

(押収物の調査)

第25条 警察官に押収された証拠物を調査する場合は、警察官の捜査に支障を来さないように行わなければならない。

(鑑定の依頼)

第26条 消防長等は、調査に必要があるときは、公的機関等に鑑定を依頼することができる。

(照会)

第27条 関係官公署に通報を求めるときは、火災原因調査資料照会書(様式第14号)により行うものとする。

(火災原因の判定)

第28条 火災原因は、実況見分、質問その他の資料を総合的に検討して判定し、その立証に当たっては、物的調査による資料を基礎とし、人的調査による資料によりこれを裏付けるものとする。

(火災原因判定理由書)

第29条 火災原因を判定したときは、火災原因判定理由書(様式第15号)を作成しなければならない。ただし、火災の状況に応じて第34条に規定する火災調査報告書に必要な事項を記載することをもって、これに代えることができる。

2 前項に規定する火災原因判定理由書には、判定の理由及び結果を系統的かつ詳細に記載しなければならない。

第4章 火災損害調査

(火災損害調査の原則)

第30条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、正確な損害の把握に努めなければならない。

(り災状況調書)

第31条 火災損害調査のため必要があるときは、関係者から不動産り災状況調書(様式第16号)又は動産り災状況調書(様式第17号)の提出を求めるものとする。

(火災損害額の算定)

第32条 火災損害額の算定は、取扱要領に基づいて行うものとする。

2 火災損害額は、り災した当時の時価によるものとする。

(り災証明)

第33条 消防長等は、り災証明交付申請書(様式第18号)により申請があったときは、り災証明書(様式第19号)を交付するものとする。

第5章 報告

第34条 調査員は、火災が発生した場合は、火災を覚知した日から起算して90日以内に調査結果について火災調査報告書(様式第20号)を作成し、消防長に報告しなければならない。ただし、当該期間内に火災調査報告書を作成することができないことについて正当な理由があるときは、消防長にその理由、調査の概要及び延長後の期間を報告し、期間を延長することができる。

2 前項に規定する火災調査報告書には、次に定める書類及び資料を添付しなければならない。ただし、火災の態様等により必要がないと認めたときは、その一部(別表に定めるもの)を省略することができる。

(1) 火災原因判定理由書

(2) 実況(鑑識・鑑定)見分調書

(3) 火災現場付近見取図

(4) 平面図

(5) 復元図

(6) 火災現場記録写真

(7) 出火出動時における見分調書

(8) 質問調書

(9) り災状況調書

(10) その他の参考資料

3 相互に関連する2以上の火災に係る前項の調査書類は、同一書類に併せて作成することができる。

第6章 照会等

(捜査機関等からの照会)

第35条 職員は、前条第1項の調査結果について捜査機関、裁判所等から照会があったときは、その旨を消防長等に報告しなければならない。

2 消防長等は、前項の照会があった場合において、個人情報、犯罪に関する情報等の保護を考慮し支障がないと認めるときは、別に定めるところにより調査書類の謄本若しくは抄本を送付し、又は必要な事項について回答することができる。

(証人等としての呼出し等)

第36条 職員は、担当した調査に関し、捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼出し若しくは召喚があったときは、消防長等にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、職員が要請等に応じて参考人等として証言等を行ったときは、その内容を消防長等に報告しなければならない。

第7章 地震等に伴う火災の調査

第37条 この規程の規定にかかわらず、消防長が地震等に伴う火災として特に認めた火災の調査に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年消防訓令第1号~昭和61年消防訓令第1号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日消本訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成5年12月22日消本訓令第3号)

この規程は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年12月1日消本訓令第4号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成12年6月29日消本訓令第5号)

この規程は、平成12年6月29日から施行し、改正後の豊田市火災調査規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年6月26日消本訓令第10号)

この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の豊田市火災調査規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成18年12月27日消本訓令第6号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日消本訓令第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日消本訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の豊田市火災調査規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市火災調査規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年12月26日消本訓令第7号)

この規程は、平成26年12月25日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市火災調査規程の規定は、施行日以後に覚知した火災の調査について適用し、施行日前に覚知した火災の調査については、なお従前の例による。

(平成29年12月28日消本訓令第4号)

この規程は、平成29年12月28日から施行する。

(令和2年12月28日消本訓令第8号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第34条関係)

火災調査報告書添付書類

書類区分

火災種別及び火災規模の区別

火災原因判定理由書

実況(鑑識・鑑定)見分調書

火災現場付近見取図

平面図

復元図

火災現場記録写真

出火出動時における見分調書

質問調書

その他の参考資料

建物火災

1 死者又は5人以上の傷者が発生した火災

2 焼損床面積又は焼損表面積が10平方メートル以上の火災

3 上記以外の火災

林野火災

1 死者又は5人以上の傷者が発生した火災

2 上記以外の火災

車両火災

1 死者又は5人以上の傷者が発生した火災

2 上記以外の火災

船舶火災及び航空機火災

その他の火災

1 死者又は5人以上の傷者が発生した火災

2 危険物製造所等から発生した火災

3 上記以外の火災

備考

1 ◎印の書類は、省略することができない。

2 ○印の書類は、火災の規模又は態様に応じて省略することができる。ただし、製品に関わる火災等、消防行政上の資料として有意義と認められる火災については、火災原因判定理由書及び必要な書類を添付するものとする。

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豊田市火災調査規程

昭和51年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第5章 火災予防・危険物規制
沿革情報
昭和51年4月1日 消防本部訓令第1号
昭和53年12月1日 消防訓令第1号
昭和61年4月1日 消防訓令第1号
平成4年12月21日 消防本部訓令第5号
平成5年12月22日 消防本部訓令第3号
平成6年12月1日 消防本部訓令第4号
平成12年6月29日 消防本部訓令第5号
平成14年6月26日 消防本部訓令第10号
平成18年12月27日 消防本部訓令第6号
平成25年3月29日 消防本部訓令第3号
平成26年3月31日 消防本部訓令第3号
平成26年12月26日 消防本部訓令第7号
平成28年3月31日 消防本部訓令第4号
平成29年3月31日 消防本部訓令第2号
平成29年12月28日 消防本部訓令第4号
令和2年12月28日 消防本部訓令第8号