○豊田市液化石油ガス等保安事務処理規程

昭和44年5月16日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による液化石油ガス等に係る事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の基準)

第2条 液化石油ガス法第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「規則」という。)第56条第2項に規定する意見書(以下「意見書」という。)は、消防長が作成する。

2 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項に定める物質(以下「指定物質」という。)に係る届出の受理は、消防長が行う。

(調査書の作成)

第3条 消防長は、意見書交付申請書(様式第1号)を受理したときは、当該計画の審査及び現地の調査を行い、調査書(様式第2号)を作成しなければならない。

2 前項の規定による計画の審査及び現地の調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 位置、構造、設備及び販売の方法に関する事項

(2) 消防用設備に関する事項

(3) 消防活動及び避難に関する事項

(4) 防火管理に関する事項

(5) その他公共の安全の維持又は災害防止上必要な事項

(意見書の交付)

第4条 消防長は、意見書を作成したときは、意見書交付簿(様式第3号)に記載し、当該意見書を遅滞なく申請者に交付しなければならない。

2 意見書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(登録等の通報の処理)

第5条 消防長は、液化石油ガス法第87条第1項又は高圧ガス保安法第74条第1項の規定による通報(以下「登録等の通報」という。)を受理したときは、当該通報に係る関係施設の立入検査を行いその実態を確認するとともに、災害の予防について必要な指導を行い、又は当該関係施設(液化石油ガス法第36条第1項又は第37条の2第1項の許可についての登録等の通報に係るものに限る。)が完成するまでの間随時中間指導を行うものとする。

(基準不適合の場合等の措置)

第6条 消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設及び供給施設若しくは充塡設備又は販売若しくは充塡の方法が液化石油ガス法第16条第1項、第16条の2第1項、第37条若しくは第37条の4第2項の規則で定める技術上の基準又は同法第16条第2項の規則で定める基準若しくは同法第37条の5第2項の規則で定める技術上の基準に適合していない場合その他災害の予防のために特に必要があると認める場合は、必要な措置について関係機関と協議しなければならない。

(指定物質の届出の処理)

第7条 消防長は、消防法第9条の3の規定による届出を受理したときは当該届出に係る関係施設の立入検査を行い、その実態を確認するとともに災害の予防について必要な指導を行わなければならない。

(事故報告)

第8条 消防署長は、管轄区域内に指定物質による爆発、火災その他の災害が発生したときは、その状況を指定物質事故報告書(様式第5号)により消防長に報告しなければならない。

(施設台帳)

第9条 消防長は、第5条に規定する通報を受理したときは、液化石油ガス製造所等施設台帳を備え、必要事項を記載しておかなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日消本訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成6年3月30日消本訓令第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日消本訓令第2号)

この規程は、平成13年3月30日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日消本訓令第3号)

この規程は、平成18年3月30日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

(令和2年12月28日消本訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市液化石油ガス等保安事務処理規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市液化石油ガス等保安事務処理規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

豊田市液化石油ガス等保安事務処理規程

昭和44年5月16日 規程第3号

(令和3年1月1日施行)