○豊田市上下水道局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
昭和40年4月1日
水道局管理規程第4号
豊田市上下水道局職員の勤務時間、休日及び休暇については、別に定めるものを除き、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)及び豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和36年規則第7号)の規定を準用する。この場合において、同条例第15条中「法第53条の規定により登録された職員団体」とあるのは「労働組合」と読み替え、同規則第12条第1項第1号中「法第53条の規定により登録された職員団体(この項において「職員団体」という。)」とあるのは「労働組合」と、同項第2号及び第3号中「職員団体」とあるのは「労働組合」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日水管規程第4号)
この規程は、平成7年6月30日から施行し、第1条の規定による改正後の豊田市水道局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の規定(中略)は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日上下水管規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。