○豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月24日

条例第22号

豊田市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和40年条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、住居手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めるものとする。

(給料の調整額)

第4条 事業管理者(以下「管理者」という。)は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第6条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、第3条に規定する給料表の適用を受ける職員で豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)第11条第1項ただし書に規定する行政職9級以上職員等に相当するものに対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に障害のある者

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、通勤している職員に対して支給する。

(単身赴任手当)

第9条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第5条の規定により管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営により、週休日若しくは休日(以下「週休日等」という。)に勤務した場合又は週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に、当該職員に支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

第14条 削除

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(地域手当)

第17条 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して支給することができる。

(住居手当)

第18条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、管理者が定める基準を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(企業から貸与された公舎及びこれらに準ずる施設に居住している職員を除く。)

(2) 第9条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、管理者が定める基準を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められる職員

(退職手当)

第19条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 傷病又は死亡により退職した場合

(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転により退職した場合

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(以下「懲戒免職等処分」という。)を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われていない場合にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第44条の3の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が別に定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、豊田市職員給与条例第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額(次項において「勤務1時間当たりの給与額」という。)を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に条例で定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する場合に、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において与える休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者を介護する場合に、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において与える休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、管理者が定める期間内に勤務した期間のある職員に対しては、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ支給することができる。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第21条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第21条の3 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(休職者の給与)

第22条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第4条第6条第7条第18条及び第19条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(非常勤職員の給与)

第24条 企業職員で常時勤務を要しないもの(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

2 前項に規定する者には、他の条例等に別段の定めがない限り、前項の給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(旧藤岡町職員の職務の級及び号給の切替え等)

2 西加茂郡藤岡町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に西加茂郡藤岡町の職員であった者で引き続き豊田市の職員となった者(以下「旧藤岡町職員」という。)の編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

3 旧藤岡町職員の第15条及び第16条の規定の適用については、平成16年12月2日以後西加茂郡藤岡町の職員であった職員については、当該職員であった期間を豊田市の職員であった期間とみなすものとする。

(休職者の給与を受けていた旧藤岡町職員の経過措置)

4 編入日の前日において西加茂郡藤岡町の条例の規定によって休職者の給与を受けていた旧藤岡町職員で、編入日以後休職者の給与を受けることとなった職員の給与については、その者の休職期間として経過した期間は、この条例第22条の規定により休職者の給与が支給されていた期間とし、その者の休職者の給与の支給期間に残期間がある場合には、休職者の給与を支給する。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、旧藤岡町企業職員の給与の支給に関し、必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(昭和43年条例第37号~平成2年条例第37号の改正附則 省略)

(給料月額の特例)

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(給料月額の特例の適用除外)

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)が延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(3) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(調整額の支給)

8 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定により支給される給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(委任)

10 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定により支給される給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成4年3月31日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日条例第48号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第58号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第4項(中略)の規定は平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第39号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第13項の規定は平成11年1月1日から(中略)施行する。

(平成11年12月22日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (前略)第4条の規定 平成12年1月1日

(平成13年3月30日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(次項及び附則第8項において「施行日」という。)から施行する。

(豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 旧法再任用職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月27日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項を削り、附則第1項の項番号を削る改正規定は平成15年1月1日から、第15条の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第19条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第19条第7項の就業促進手当は、施行日以後に職業に就いた者に対する同項の就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第19条第7項の再就職手当及び常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第19条の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、第5項から第7項までの規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 附則第2項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第19条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、管理者が定めるところによる。

6 附則第2項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第19条第7項の就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第19条第7項の再就職手当又は常用就職支度金を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、管理者が定めるところによる。

7 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、同月1日から施行日の前日までの間に旧条例第19条の規定により支払われた退職手当は、附則第5項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成16年3月31日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第141号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日条例第85号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例第19条第4項の規定は、適用日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第35号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条及び第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年7月1日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き給与条例別表第1から別表第4までの同一の給料表及び豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(同日において豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第12号。附則第7項において「平成25年改正条例」という。)附則第8項及び豊田市職員給与条例及び豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。附則第8項において「平成26年改正条例」という。)附則第8項に規定する減額前の給料月額との差額に相当する額を支給されていた場合は、当該差額に相当する額を含む。)に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を差額に相当する額とする。

5 施行日の前日から引き続き給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以後に新たに給与条例別表第1から別表第4までの給料表及び給与の特例条例第4条第1項の給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 平成25年改正条例附則第2項から第5項までの規定により給料月額が減額された職員には、平成30年4月1日以後、給料月額のほか、平成25年4月1日の前日において受けていた給料月額に応じて市長が定める額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 平成26年改正条例附則第2項から第5項までの規定により給料月額が減額された職員には、平成30年4月1日以後、給料月額のほか、平成26年4月1日の前日において受けていた給料月額に応じて市長が定める額との差額に相当する額を給料として支給する。

(委任)

14 附則第2項から附則第11項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月30日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第65号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定及び次項の規定は公布の日から、第7条第2項の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日から平成29年3月31日までの間は、改正後の豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第2項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成29年6月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第39号抄)

この条例中第1条の規定(第8条第5項及び第10条第1項の改正規定に限る。)、第6条の規定(第19条第1項、第19条の2第2号、第20条第1項及び第3項並びに第26条第7項の改正規定に限る。)、第8条の規定(第17条第1項第2号の改正規定に限る。)並びに第9条の規定は令和元年12月14日から、第1条の規定(第6条第2項ただし書の改正規定及び第8条に1項を加える改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第4条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条の規定(第1条及び第22条第3項の改正規定に限る。)、第7条の規定並びに第8条の規定(第2条第2項にただし書を加える改正規定に限る。)は令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第46号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第7条の規定による改正後の豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新企業職員給与条例」という。)附則第6項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表において、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、育児休業法第10条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を1週間当たりの勤務時間である38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表において、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を1週間当たりの勤務時間である38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新企業職員給与条例の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新企業職員給与条例第15条及び第16条の規定を適用する。

7 新企業職員給与条例第4条、第6条、第7条、第18条及び19条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

9 前各項に定めるもののほか、この条例(第7条の規定による豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正の部分に限る。)の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月24日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第2章
沿革情報
昭和42年3月24日 条例第22号
昭和43年12月25日 条例第37号
昭和44年7月4日 条例第23号
昭和46年3月30日 条例第27号
昭和49年12月20日 条例第53号
昭和50年12月26日 条例第61号
昭和56年10月1日 条例第40号
昭和60年6月28日 条例第36号
昭和60年12月24日 条例第49号
昭和61年3月31日 条例第24号
平成2年12月26日 条例第37号
平成4年3月31日 条例第16号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月22日 条例第34号
平成7年12月25日 条例第48号
平成8年12月24日 条例第58号
平成10年12月22日 条例第39号
平成11年12月22日 条例第49号
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年12月27日 条例第53号
平成14年3月26日 条例第9号
平成14年12月25日 条例第49号
平成15年12月25日 条例第53号
平成16年3月31日 条例第19号
平成16年12月27日 条例第141号
平成18年3月30日 条例第36号
平成19年10月9日 条例第85号
平成20年3月28日 条例第34号
平成20年3月28日 条例第35号
平成21年12月24日 条例第73号
平成22年3月24日 条例第29号
平成22年6月30日 条例第47号
平成26年3月25日 条例第12号
平成26年7月1日 条例第36号
平成26年7月1日 条例第38号
平成27年3月26日 条例第12号
平成28年3月30日 条例第21号
平成28年12月26日 条例第65号
平成29年3月22日 条例第21号
平成29年6月27日 条例第28号
令和元年9月26日 条例第39号
令和4年9月30日 条例第46号
令和5年12月28日 条例第85号