○豊田市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和53年4月1日

水道局管理規程第2号

豊田市水道局会計規程(昭和40年水道局管理規程第9号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第5条~第10条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第11条~第22条)

第2節 支出(第23条~第37条)

第4章 前受金並びに預り金及び預り有価証券(第38条~第41条)

第5章 棚卸資産(第42条~第55条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第56条~第59条)

第7章 固定資産(第60条~第74条)

第8章 予算及び決算(第75条~第85条の2)

第9章 セグメント情報(第86条・第87条)

第10章 雑則(第88条・第89条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営管理課長をもって充てる。

3 現金取扱員は、毎年度当初、当該年度について、管理者が任命する。

4 現金取扱員一人が1日に取り扱うことのできる金銭の限度額は、100万円とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを豊田市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを豊田市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、次の各号に掲げる取引の発生の都度、証拠書類に基づいて、当該各号に定める会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(1) 現金収納の取引 収入伝票

(2) 現金支払の取引 支払伝票

(3) 前2号に規定する取引以外のもの 振替伝票

(帳簿の種類)

第6条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 銀行預金別資金残高表

(3) 調定・収入額月計表

(4) 予算執行状況表

(5) 入出庫合計表

(6) 固定資産台帳

(7) 公債台帳

(8) 備品台帳

(帳簿の記載)

第7条 帳簿は、伝票又は証拠書類に基づいて、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第8条 整理済みの科目に誤りを発見した場合は、振替伝票を発行して決定を受けなければならない。

(帳簿の照合)

第9条 総勘定元帳相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第10条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1の水道事業勘定科目表又は別表第2の下水道事業勘定科目表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第11条 収入を調定しようとする場合又は収入の調定を更正しようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者を記載した文書を添付して決定を受けなければならない。

(納入通知書の送付)

第12条 前条の規定により収入を調定した場合又は収入の調定を更正した場合は、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については当該納期日の10日前までに、随時の収入に係る納入通知書についてはその都度、送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第13条 管理者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けた場合は、その理由及び年月日を記載して、再度、当該納入義務者に納入通知書を送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から納入義務者の納付した証券について支払拒絶があった旨の報告を受けた場合は、証券の不渡りにより発するものである旨を記載した納入通知書を速やかに再発行するものとする。

(納入の方法)

第14条 納入義務者は、次の各号のいずれかの方法により納入するものとする。

(1) 企業出納員又は現金取扱員への納入

(2) 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関への納入

(3) 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関における口座振替による納入

(4) 上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)への納入

(口座振替による納入手続等)

第15条 納入義務者は、口座振替を申し込み、変更し、又は廃止しようとする場合は、豊田市上下水道料金口座振替依頼書又は豊田市下水道事業受益者負担金口座振替依頼・自動払込利用申込書(以下「口座振替申込書」という。)を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に提出するとともに、口座振替申込書を当該金融機関を経由して管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、口座振替申込書を受理したときは、当該金融機関に送付するものとする。

(小切手の支払地の区域)

第16条 納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国とする。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の場合において、収入の納付を証券により受けた場合は、領収書にその旨を記載しておかなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添付して当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の収入を受け入れた場合は、収納済通知書を添付して出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に速やかに預け入れなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から預け入れられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について収納済通知書及び豊田市上下水道事業出納取扱金融機関出納日計表を速やかに企業出納員に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて管理者の指定した日に企業出納員又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に引き継ぎ、又は預け入れなければならない。

(収入伝票の発行等)

第19条 収入を収納した場合は、証拠書類に基づいて収入伝票を発行して決定を受けなければならない。

(督促)

第20条 納入義務者が納期日を経過しても納入すべき金額を完納しない場合は、納期日後20日以内に督促状をもって完納すべき旨の督促をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、下水道事業受益者負担金の督促については、管理者が別に定める。

(過誤納金の還付)

第21条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、振替伝票及び支払伝票を発行して決定を受け、還付しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、時効等により債権が消滅し、又は収入の未納金で債権の時効期間が経過したものがある場合においては、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して決定を受けなければならない。ただし、下水道事業受益者負担金に係る債権については、この限りでない。

第2節 支出

(予算執行伺)

第23条 次に掲げるものについては、支出負担行為決議前に予算執行伺を起案し、決定を受けなければならない。

(1) 食糧費(飲食のみの金額が1人1回5,000円以上のものに限る。)

(2) 備消品費(20万円未満の備品購入費に限る。)

(3) 委託料

(4) 賃借料(次年度以降にわたる物品の借入れに限る。)

(5) 修繕費(1件50万円を超えるものに限る。)

(6) 補償費

(7) 賠償金

(8) 負担金(軽易な経常的負担金(法令等で義務付けられたもの、新規給水負担金、公道取出工事負担金、下水道事業受益者負担金、研修及び会議出席に係る負担金、年間負担金等をいう。)を除く。)

(9) 路面復旧費

(10) 工事請負費(工事委託費並びに工事費負担金及び工事費補助金を含む。)

(11) 土地購入費

(12) 機械及び装置

(13) 車両運搬具

(14) 工具器具及び備品

(15) 債券購入費

(16) 補助金

(17) 普及宣伝費(支出の内容が前各号に該当する場合に限る。)

(支出負担行為)

第24条 支出の原因となる契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決定を受けなければならない。

(1) 品目及び数量等

(2) 購入等の事由

(3) 相手方

(4) 金額

(5) 予算の状況

(6) その他必要と認められる事項

2 支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、別表第3に定める経費について別表第4の区分による支出を伴う場合において、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、同表に定めるところによる。

(支払伝票の発行等)

第25条 前条の手続により決定された支出負担行為に基づいて支出負担義務が生じた場合は、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票(現金の支払を伴わない支出にあっては振替伝票)を発行して決定を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書等支払に関する証拠書類を添付しなければならない。ただし、債権者の請求書を提出させることが困難な場合はこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一である場合は、前項の規定にかかわらず、合わせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添付しなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払(以下これらを「前金払」という。)を行う場合について準用する。

2 前金払を受けたものは、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、提出しなければならない。ただし、前金払の金額と精算金額が同一である場合は、証拠書類をもって精算書に替えることができる。

3 前項の精算書等に基づき、前金払の金額が精算金額に不足する場合は支払伝票を、前金払の金額が精算金額を超える場合は振替伝票及び収入伝票を発行して決定を受け、支払い、又は収納しなければならない。

(資金前渡のできる範囲)

第27条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第1号から第14号まで及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金を前渡することができる。

(1) 官公署以外に対して支払う負担金

(2) 交際費

(前金払のできる経費)

第27条の2 令第21条の7第1号から第7号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 補償費

(2) 保険料

(3) 前金で支払うことにより有利な取扱いを受けられるもので、事業管理者が指定したもの

(前金払のできる工事等)

第28条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事で、当該工事の設計金額が300万円以上のものについては、契約金額の100分の30(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事にあっては、同項に規定する経費の100分の40)を超えない範囲内において前金払をすることができる。

2 施行規則附則第3条第3項に規定する土木建築に関する工事においては、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、同項に規定する経費の100分の20を超えない範囲内で前金払をすることができる。

3 前2項の規定により前金払をする場合は、契約者から保証事業会社の保証書を寄託させなければならない。

(繰替払)

第28条の2 令第21条の8第1項第1号及び第2号に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、繰替払をすることができる。

(1) 下水道事業受益者負担金の一括納付報奨金

(2) 管理者が特に必要と認めた経費

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、請求書に振替先金融機関及び振替先預金口座番号を記載して、申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、口座振替の方法により支払をすることができる金融機関は、管理者が別に定める。

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支払をする場合は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替依頼票を添付して、領収書と引換えにこれを当該金融機関に交付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の場合において2以上の債権者に対し支払をする場合は、その合計金額を額面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 出納取扱金融機関は、企業出納員から口座振替の依頼を受けた場合は速やかに債権者の口座に振替を行わなければならない。

(小切手の振出し)

第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、当該訂正箇所に豊田市事業管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄する場合は、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

第35条 削除

(領収書の徴収)

第36条 企業出納員は、現金の支出又は小切手の振出しをした場合は、債権者又は出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添付して改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第37条 上下水道事業の支出のうち過払又は誤払となったものがある場合は、振替伝票及び収入伝票を発行して決定を受け、戻し入れなければならない。

2 第12条第13条及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

第4章 前受金並びに預り金及び預り有価証券

(前受金)

第38条 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないものは、これを前受金として整理しなければならない。

(預り金及び預り有価証券)

第39条 保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合はこれを預り金として、上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合はこれを預り有価証券として、整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(受入れ及び払出し)

第40条 前受金及び預り金を受け入れる場合は収入伝票を、預り有価証券を受け入れる場合は振替伝票を発行して決定を受けなければならない。

2 前受金及び預り金を払い出す場合は支払伝票を、預り有価証券を払い出す場合は振替伝票を発行して決定を受けなければならない。

3 第2項の規定にかかわらず、前受金を上下水道事業の収入に振り替える場合は、振替伝票を発行して決定を受けなければならない。

(利札の還付請求)

第41条 預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、決定を受けて受領書と引換えに還付しなければならない。

第5章 棚卸資産

(棚卸資産の範囲)

第42条 棚卸資産とは、別表第1の水道事業勘定科目表に貯蔵品として掲げる資産であって棚卸経理を行うものをいう。

(棚卸資産の保有)

第43条 経営活動に必要な棚卸資産は、直ちに引渡しできるように保有しなければならない。

2 前項の保有は、最少の量で最大の効率をあげ得るものでなければならない。

(購入)

第44条 第24条及び第25条の規定は、棚卸資産の購入について準用する。

(受入)

第45条 棚卸資産を受け入れる場合は、振替伝票及び入庫伝票を発行して決定を受けなければならない。

(受入価額)

第46条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額(消費税及び地方消費税の額を除く。)

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(払出し)

第47条 棚卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、棚卸資産払出決定書又は出庫伝票により決定を受けなければならない。

2 前項の棚卸資産払出決定書又は出庫伝票に基づき棚卸資産を払出した場合は、振替伝票を発行して決定を受けなければならない。

(払出価額)

第48条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法により算出した価額によるものとする。

第49条 削除

(発生品)

第50条 第42条に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、振替伝票を発行して決定を受けなければならない。

2 前項の規定は、修繕工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第51条 棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものは不用品として整理して決定を受け売却するとともに、振替伝票及び収入伝票を発行して決定を受けなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、振替伝票を発行して決定を受け廃棄するとともに、入出庫合計表又は出庫伝票に記帳しなければならない。

(実地棚卸)

第52条 実地棚卸は、毎年度末これを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸を行った場合は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸の立会い)

第53条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行う場合は、棚卸資産の受払いに関係のない職員の立会いによりこれを行わなければならない。

(棚卸結果の報告)

第54条 実地棚卸の結果は、第52条第3項の規定により作成した棚卸表により、これを管理者に報告しなければならない。

2 実地棚卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第55条 実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しない場合は、棚卸表に基づいて振替伝票を発行して決定を受けなければならない。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第56条 第42条に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第68条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する工事に使用する予定のものは、第24条及び第25条の規定に準じて、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 前項の規定によって購入した物品のうち材料等に残品を生じた場合は、振替伝票を発行して決定を受け棚卸資産に受入れなければならない。

(物品の管理)

第57条 棚卸資産又は有形固定資産以外の物品(以下この章において「物品」という。)は、これを適正に管理しなければならない。

2 物品のうち耐用年数1年以上の工具器具及び備品(以下この章において「備品」という。)は、備品台帳を備えてその数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第58条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第59条 物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものは不用品として整理して決定を受け売却するとともに、収入伝票を発行して決定を受けなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものは、決定を受けて廃棄することができる。

第7章 固定資産

(固定資産の範囲)

第60条 固定資産とは、別表第1の水道事業勘定科目表及び別表第2の下水道事業勘定科目表に掲げる有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産をいう。

(取得)

第61条 固定資産の取得は、購入、交換、無償譲受及び建設改良工事により行う。

(取得価額)

第62条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額(消費税及び地方消費税の額を除く。)

(2) 建設改良工事によって取得した固定資産については、当該建設改良工事に要した直接及び間接の費用の合計額(消費税及び地方消費税の額を除く。)

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第63条 第24条及び第25条の規定は、固定資産を購入する場合に準用する。

2 前項の場合における支出負担行為決定のための文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第64条 固定資産を交換しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決定を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類、数量及び交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 相手方

(4) 予算の状況

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

3 第1項の決定に基づき固定資産を交換した場合は、振替伝票(交換差金を収納した場合は併せて収入伝票、交換差金を支払った場合は併せて支払伝票)を発行して決定を受けなければならない。

(無償譲受け)

第65条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決定を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類、数量及び見積価額(無形固定資産を除く。)

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 相手方

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

3 第1項の決定に基づき固定資産を無償で譲り受けた場合は、振替伝票を発行して決定を受けなければならない。

(建設改良工事)

第66条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決定を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 金額

(5) 予算の状況

(6) 相手方

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第67条 建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行い、これに基づいて、第25条に準じて支払を行わなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第68条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、決定を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(登記等)

第69条 固定資産を取得した場合は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(事故報告)

第70条 天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第71条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決定を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 相手方及び金額(売却の場合のみ)

(5) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の帳簿原価及び減価償却累計額

(6) 予算の状況

(7) その他必要と認められる事項

2 第1項の規定により決定された固定資産の売却が完了した場合は、収入伝票及び振替伝票を発行して決定を受けなければならない。

3 第1項の規定により決定された固定資産を撤去し、棚卸資産に受け入れた場合は、振替伝票を発行して決定を受けなければならない。

4 第1項の規定により決定された固定資産を廃棄した場合は、振替伝票を発行して決定を受けなければならない。

(土地の価額)

第72条 土地に係る購入、交換及び売却の価額は、法令に特別の定めのある場合を除き、豊田市公有地価格査定委員会の査定価額を基準とする。

(減価償却の方法)

第73条 固定資産の減価償却は、定額法(昭和39年以前の取得に係る資産及び車両運搬具については定率法)によって取得の翌年度(車両運搬具については翌月)から行う。

(減価償却の特例)

第74条 償却資産である有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について決定を受けなければならない。

第8章 予算及び決算

(予算科目)

第75条 上下水道事業の予算科目の区分は、収益的収入及び支出については、別表第1の水道事業勘定科目表又は別表第2の下水道事業勘定科目表の1収益及び2費用の区分のとおりとし、資本的収入及び支出については、別表第5の水道事業資本的収入及び支出予算科目表又は別表第6の下水道事業資本的収入及び支出予算科目表に定めるところによる。

(予算原案編成方針)

第76条 予算担当課長は、毎事業年度の予算原案編成方針について、前事業年度の11月1日までに管理者の決定を受け、各課の長等に通知しなければならない。

(資料の提出)

第77条 各課の長等は、前条の予算原案編成方針に基づき、その所管に係る予算原案編成に必要な資料を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

(予算原案編成)

第78条 予算担当課長は、前条の規定に基づき提出された資料について、その内容を検討し、必要な調整を行い、予算原案及び予算原案に関する説明書を作成し、管理者の決定を受けなければならない。

(予算原案の市長への送付)

第79条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算及び暫定予算の編成及び送付)

第80条 第76条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成及び送付について準用する。

(予算執行計画)

第81条 予算担当課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決定を受けなければならない。

2 予算担当課長は、前項の予算執行計画に定める目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称、金額、変更の事由等を記載した文書によって決定を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第82条 各課の長等は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の文書を提出されたときは、その内容を審査し、管理者の決定を受けなければならない。

3 前2項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第83条 予算担当課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、管理者の決定を受けなければならない。この場合において管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 予算担当課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出する場合は、前項の規定に準じて管理者の決定を受けなければならない。

(予算の繰越)

第84条 予算担当課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して管理者の決定を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(決算報告書等の提出)

第85条 決算担当課長は、毎事業年度、次に掲げる書類を作成し、証書類を添付して管理者の決定を受けなければならない。この場合において、第7号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の作成は、第79条後段に規定する予定キャッシュ・フロー計算書の作成に準じて行うものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、翌事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(繰替運用)

第85条の2 事業の資金に過不足を生じたときは、管理者は、会計相互間において資金の貸借をすることができる。

第9章 セグメント情報

(報告セグメントの区分)

第86条 下水道事業において、則第40条第2項に規定する企業管理規程で定める報告セグメントの区分は、次に掲げるものとする。

(1) 公共下水道事業(汚水事業)

(2) 公共下水道事業(雨水事業)

(3) 特定環境保全公共下水道事業

(4) 農業集落排水事業

(5) 地域下水道事業

(開示すべきセグメント情報)

第87条 開示すべきセグメント情報は、次に掲げる事項とする。

(1) 報告セグメントの概要

(2) 報告セグメントごとの次に掲げる項目の金額

 営業収益

 営業費用

 営業損益

 経常損益

 資産

 負債

 前各号のほか、次に掲げる項目

(ア) 他会計繰入金

(イ) 減価償却費

(ウ) 受取利息

(エ) 支払利息

(オ) 特別利益

(カ) 特別損失

(キ) (カ)のうち減損損失

(ク) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第88条 決算担当課長は、日々、銀行預金別資金残高表を作成しておかなければならない。

2 決算担当課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決定を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月の20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第89条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支払伝票 様式第2号その1からその5まで

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 総勘定元帳 様式第4号

(5) 銀行預金別資金残高表 様式第5号

(6) 調定・収入額月計表 様式第6号

(7) 予算執行状況表 様式第7号その1からその3まで

(8) 入出庫合計表 様式第8号

(9) 固定資産台帳 様式第9号

(10) 公債台帳 様式第10号

(11) 備品台帳 様式第11号

(12) 工事分担金決定書 様式第12号

(13) 豊田市上下水道事業出納取扱金融機関出納日計表 様式第13号その1及びその2

(14) 支出負担行為決議書 様式第14号その1及びその2

(15) 小切手振出簿 様式第15号

(16) 棚卸資産払出決定書 様式第16号

(17) 棚卸表 様式第17号

(18) 入庫伝票 様式第18号

(19) 出庫伝票 様式第19号

(20) 予算流用充用伝票 様式第20号

(21) 継続費繰越計算書 則別記第6号様式のとおり

(22) 継続費精算報告書 則別記第7号様式のとおり

(23) 繰越計算書 則別記第8号様式のとおり

(24) 決算報告書 則別記第9号様式のとおり

(25) 損益計算書 則別記第10号様式のとおり

(26) 剰余金計算書又は欠損金計算書 則別記第11号様式のとおり

(27) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書 則別記第12号様式のとおり

(28) 貸借対照表 則別記第13号様式のとおり

(29) 事業報告書 則別記第14号様式のとおり

(30) キャッシュ・フロー計算書 則別記第15号様式のとおり

(31) 収益費用明細書 則別記第16号様式のとおり

(32) 固定資産明細書 則別記第17号様式のとおり

(33) 企業債明細書 則別記第18号様式のとおり

(34) 試算表 則別記第19号様式のとおり

(35) 資金予算表 様式第21号のとおり

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第30号に規定するキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年水管規程第5号~昭和63年水管規程第1号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成5年12月22日水管規程第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日水管規程第3号)

この規程は、平成8年6月28日から施行し、改正後の豊田市水道事業会計規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月27日水管規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市水道事業会計規程の規定は、平成11年度分の会計事務から適用し、平成10年度分の会計事務については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成13年3月1日から適用する。

(平成14年3月26日上下水管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日水管規程第11号)

この規程は、平成15年12月24日から施行する。

(平成17年3月31日上下水管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日上下水管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、同年3月30日から施行する。

(平成19年10月9日上下水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年10月9日から施行し、改正後の豊田市水道事業会計規程(以下「新規程」という。)別表第1の規定中金融商品取引法に係る部分は同年9月30日から、新規程第18条第3項ただし書の規定及び新規程別表第1の規定中小切手等に係る部分は同年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書については、改正前の豊田市水道事業会計規程別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年3月30日上下水管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市水道事業会計規程に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市水道事業会計規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月30日上下水管規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日上下水管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日上下水管規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の1収益の表及び別表第2の1収益の表の改正規定は、令和元年9月26日から施行する。

(令和2年3月26日上下水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日上下水管規程第11号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市水道事業及び下水道事業会計規程第86条の規定は、令和4年度の事業年度から適用し、令和3年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日上下水管規程第5号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月30日上下水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条、第42条、第60条、第75条関係)

水道事業勘定科目表

1 収益

説明

水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

 

 

 

水道料金

基本料金及び水量料金

受託工事収益

 

 

 

給水工事収益

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他受託工事収益

公道工事受託による収益等

繰延運営権対価収益




繰延運営権対価収益

則第21条の2第2項の規定により償却した繰延運営権対価の額

運営権者更新投資収益




運営権者更新投資収益

則第21条の3第2項又は第3項の規定により償却した公共施設等運営権者更新投資の額

その他営業収益

 

 

 

手数料

材料検査、証明、申込等の手数料

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する材料の販売代金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

 

金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

受取利息

 

 

 

預金利息

普通預金、定期預金等の利子

有価証券利息

 

貸付金利息

 

その他雑利息


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的として繰出基準に基づいて他会計から繰り入れられたもので返済の必要のない負担金


一般会計負担金


他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的として他会計から繰り入れられたもので返済の必要のない補助金

 

一般会計補助金

 

その他補助金


資本費繰入収益


則第21条第3項の規定により繰り入れた繰入金のうち長期前受金に整理することなく収益化するもの


資本費繰入収益


補助金




国庫補助金



県補助金


長期前受金戻入


則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


受贈財産評価額戻入


工事負担金戻入


建設補助金戻入


給水負担金戻入


他会計負担金戻入


寄附金戻入


その他長期前受金戻入


雑収益

 

 

 

不用品売却収益

不用品の売却代金

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

その他雑収益

上記以外の営業外収益

消費税及び地方消費税還付金

 

 

 

消費税及び地方消費税還付金

 

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益




固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益




過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益




その他特別利益


長期前受金戻入

則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち特別利益として整理するもの

貸倒引当金戻入益


2 費用

説明

水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

原水及び浄水費

 

水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

職員の正規の勤務時間内における勤務に対する報酬

手当

職員の扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、住居手当等

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、労災保険料等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

報酬

会計年度任用職員等の報酬

旅費

 

被服費

職員に貸与する被服の購入費

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

備消品費

耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満の物品

燃料費

自動車用及び冷暖房用燃料費等

光熱水費

電灯料、ガス使用料等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

設計、調査、筆耕等の委託に要する費用

手数料

送金手数料、健康診断料、クリーニング代等

賃借料

借地料、自動車借上料、会場借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の滅菌及び水質試験用薬品の購入費

受水費

他団体から供給を受ける原水又は浄水の受水に要する費用

材料費

維持及び修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

報償費

報償金、奨励金等

負担金

 

保険料

火災保険料、自動車保険料等

路面復旧費

修繕等により破損した道路の修復費

工事請負費

 

公課費

自動車重量税等

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

 

配水及び給水費

 

配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

受託工事費

 

給水装置の新設又は修繕その他受託工事に要する費用

業務費

 

料金の調定、集金、検針その他業務の運営に要する費用

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用


退職給付費

退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額

退職給付引当金繰入額

退職給付引当金として計上するための繰入額

厚生福利費

職員の福利厚生のための費用

研修費

職員の研修のための費用

普及宣伝費

事業の普及宣伝、広報及び広告費等

諸謝金

講師謝礼等

交際費

 

補助金

 

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失

未収金の回収不能等による損失に当たって貸倒引当金に不足が生じた場合の当該不足額(不足額が引当金計上時の見積り誤りによる場合を除く。)

減価償却費




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品、リース資産等の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産及びソフトウェア等の償却額

投資その他の資産減価償却費


資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

撤去損、廃棄損及び撤去費

棚卸資産減耗費

棚卸資産の毀損、変質、滅失等による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用

 

上記以外の営業費用

 

材料売却原価

雑支出

 

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動以外から生ずる費用

 

支払利息

 

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金に対する利息

雑支出

 

上記以外の営業外費用

 

不用品売却原価

 

その他雑支出

 

消費税及び地方消費税

 

 

 

消費税及び地方消費税

 

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損




固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失




減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失




災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

 


貸倒損失

未収金の回収不能等による損失に当たって貸倒引当金に不足が生じた場合の当該不足額(不足額が引当金計上時の見積り誤りによる場合に限る。)

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



 

手当

賞与の支払に当たって、前年度負担相当分について賞与引当金に不足が生じた場合の当該不足額

法定福利費

法定福利費の支払に当たって、前年度負担相当分について法定福利費引当金に不足が生じた場合の当該不足額

その他特別損失

 

予備費

 

 

 

 

予備費

 

 

 

予備費

 

備考

配水及び給水費、受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、原水及び浄水費の節によること。

3 資産

説明

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休施設、未稼働設備を含む。)

 

土地

 

土地の取得に関して要した費用、買収費、整地費、測量費等

 

事務所用地

庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

水源送水場、配水場等のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

 

建物

 

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他の経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備を含む。)の取得に関して要した工事費、買収費等

 

事務所用建物

庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物

 

構築物

 

貯水池、配水池、トンネル、道、橋その他土地に定着する土木施設又は工作物

 

原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物

 

機械及び装置

 

機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにその附属設備

 

電気設備

電動機、変圧器、配電盤及び配電装置(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結した電気設備

塩素滅菌設備

塩素滅菌等のための設備

量水器

直接需要者の用に供する量水用計器

その他機械装置

 

車両運搬具

 

 

 

車両運搬具

自動車その他の陸上運搬具

工具器具及び備品

 

 


工具器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、計算器、謄写器、机、椅子等の物品で耐用年数1年以上でかつ取得価額が20万円以上のもの

リース資産




リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

建設仮勘定

 

 

 

建設仮勘定

有形固定資産を建設又は改良のために支出した工事費(前払金等を含む。)

無形固定資産



有償で取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産、ソフトウェア等

 

水利権

 

 

 

水利権

河川法(昭和39年法律第167号)第23条に規定する権利

借地権

 

 

 

借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

 

 

 

地上権

民法第265条に規定する権利

特許権

 

 

 

特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

 

 

 

施設利用権

電気、ガス供給施設利用権

リース資産




リース資産

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

ソフトウェア




ソフトウェア

電子計算機を機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等

その他無形固定資産




その他無形固定資産


投資その他の資産




 

投資有価証券

 

 


投資有価証券

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

長期貸付金




長期貸付金


長期貸付金貸倒引当金




長期貸付金貸倒引当金

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

長期前払消費税及び地方消費税




長期前払消費税及び地方消費税


その他投資

 

 

 

その他投資

 

減価償却累計額

 

 

 

 

 

有形固定資産減価償却累計額

 

 

 

 

建物減価償却累計額

 

 

 

事務所用建物減価償却累計額

 

施設用建物減価償却累計額

 

その他建物減価償却累計額

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

原水及び浄水設備減価償却累計額

 

配水及び給水設備減価償却累計額

 

その他構築物減価償却累計額

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

電気設備減価償却累計額

 

内燃設備減価償却累計額

 

ポンプ設備減価償却累計額

 

塩素滅菌設備減価償却累計額

 

量水器減価償却累計額

 

その他機械装置減価償却累計額

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

 

車両運搬具減価償却累計額

 

工具器具及び備品減価償却累計額

 

 

 

工具器具及び備品減価償却累計額

 

リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額


投資その他の資産減価償却累計額





投資その他の資産減価償却累計額




投資その他の資産減価償却累計額

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

 

現金

 

 

 

現金

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等(令第21条の3第1項第1号に規定する小切手等をいう。)

預金

 

 

 

預金

貸借対照表日から起算して1年以内に期限の到来する定期預金及び普通預金等

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

営業収益の未収額

 

未収給水収益

水道料金の未収額

未収受託工事収益

受託工事収益の未収額

未収その他営業収益

材料売却代金、手数料等の未収額

営業外未収金

 

営業外収益の未収額


未収受取利息

預金、有価証券等の利息及び配当金の未収額

未収他会計負担金

収益的支出を負担することを目的として繰出基準に基づいて他会計から繰り入れられるもので返済の必要のない負担金の未収額

未収他会計補助金

収益的支出を負担することを目的として他会計から繰り入れられるもので返済の必要のない補助金の未収額

未収雑収益

 

未収消費税及び地方消費税還付金

 

その他未収金

 

 


その他未収金

固定資産売却代金、工事分担金等上記以外の未収金

未収貸倒引当金





未収貸倒引当金




未収貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

 

 

 

 

有価証券

 

 


有価証券

随時現金化される有価証券で一時的所有の目的で保有されるもの。ただし、差入保証金の代用として提供されたもので、短期間に返却されるものは、その他流動資産として取り扱う。

受取手形





受取手形




受取手形

通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金





受取手形貸倒引当金




受取手形貸倒引当金

手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品

 

 

 

 

原材料

 

 

 

原材料

 

その他貯蔵品

 

 

 

その他貯蔵品

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

 

 

一般短期貸付金

他会計以外に対する短期貸付金

他会計貸付金

 

 


他会計貸付金

他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

 

 

 

 

前払費用

 

 

 

前払費用

一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

 

 

 

 

前払金

 

 

 

前払金

物品購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

前払消費税及び地方消費税

 

 


前払消費税及び地方消費税


未収収益





未収収益




未収収益

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産

 

 

 

 

その他流動資産

 

 

 

預り有価証券(資産)

 

その他流動資産

 

仮払消費税及び地方消費税

 

 

 

仮払消費税及び地方消費税

 

特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

 


特定収入仮払消費税及び地方消費税


4 負債

説明

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 


建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債




その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

 

 

 


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金




その他の長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務





リース債務




リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

 


退職給付引当金




退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金




特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金




その他引当金


その他固定負債

 

 

 

 

その他固定負債

 

 

 

その他固定負債

 

流動負債

 

 

 

 

 

一時借入金

 

 

当該事業年度内に返還しなければならない財政調整のための借入金

 

一時借入金

 


一時借入金


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債




その他の企業債

1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金




その他の長期借入金

1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務





リース債務




リース債務

1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

 

 

特定の契約等により既に確定している短期的債務でいまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

営業未払金

 

 

 

営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金

 

 

 

営業外未払金

 

未払消費税及び地方消費税

貯蔵品購入未払金

 

 

 

貯蔵品購入未払金

貯蔵品購入代金の未払金

その他未払金

 

 

 

その他未払金

固定資産購入代金の未払額等特定の契約により既に確定している債務のうち、いまだその支払が終わらないもので営業未払金に属さないもの

未払費用

 

 

 

 

未払費用

 

 


未払費用

未払賃借料、未払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合既に提供された役務に対して、いまだその対価の支払が終わらないもので営業未払金に属さないもの

前受金

 

 

契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

 

 

 

前受給水収益

水道料金の前受額

前受受託工事収益

給水装置の受託工事収益に係る前受額

前受その他営業収益

材料売却収益、手数料等その他営業収益に係る前受額

営業外前受金

 

 

 

営業外前受金

前受利息、前受賃貸料等営業外収益に係る前受額

その他前受金

 

 


その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益





前受収益




前受収益

前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金




退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの

賞与引当金




賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金




法定福利費引当金

翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金




修繕引当金

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金




特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他引当金




その他引当金


預り金

 

 

 

 

預り保証金

 

 

 

預り保証金

 

過誤納預り金

 

 

 

預り水道料金

 

 

その他過誤納預り金

 

他会計預り金

 

 

 

簡水・下水道料金預り金

 

その他他会計預り金

 

その他預り金

 

 

 

その他預り金

 

その他流動負債

 

 

 

 

その他流動負債

 

 

 

預り有価証券(負債)

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 


仮受消費税及び地方消費税


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額




受贈財産評価額


工事負担金




工事負担金


建設補助金




国庫補助金


県補助金


簡易水道国県補助金


給水負担金




新規給水負担金


メーター負担金


他会計負担金




他会計負担金


寄附金




寄附金


その他長期前受金




その他長期前受金


長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額


工事負担金収益化累計額




工事負担金収益化累計額


建設補助金収益化累計額




国庫補助金収益化累計額


県補助金収益化累計額


簡易水道国県補助金収益化累計額


給水負担金収益化累計額




新規給水負担金収益化累計額


メーター負担金収益化累計額


他会計負担金収益化累計額




他会計負担金収益化累計額


寄附金収益化累計額




寄附金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額


繰延運営権対価





繰延運営権対価




繰延運営権対価

公共施設等運営権を設定した場合において、当該公共施設等運営権の設定の対価として収受するものの額

繰延運営権対価収益化累計額





繰延運営権対価収益化累計額




繰延運営権対価収益化累計額


運営権者更新投資





運営権者更新投資




運営権者更新投資

公共施設等運営権者が公共施設等運営権実施契約に基づき償却資産を取得し又は改良した場合において、当該償却資産の取得又は改良に要した額のうち公共施設等運営権者が負担するものの額

運営権者更新投資収益化累計額





運営権者更新投資収益化累計額




運営権者更新投資収益化累計額


5 資本

説明

資本金

 

 

 

 


資本金





資本金




資本金

法適用の時における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債及び負債の合計額を控除した額並びに法適用後において他会計から出資された額

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

 

再評価積立金

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額

 

 

 

受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

工事負担金

 

 

 

工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

建設補助金

 

 

 

 

国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

簡易水道国県補助金


給水負担金




新規給水負担金


メーター負担金


他会計負担金




他会計負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計又は他会計負担金

寄附金




寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

保険差益

 

 

 

保険差益

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差益

その他資本剰余金

 

 

 

その他資本剰余金

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

 

 

減債積立金

企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

 

 

 

利益積立金

欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金

 

 


建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金

 

 

 

その他積立金

 

当年度未処分利益剰余金

 

当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金

 

当年度純利益

 

当年度純損失

 

当年度未処分利益剰余金

 

当年度未処理欠損金

 

当年度末における繰越欠損金(又は繰越利益剰余金)の額に当年度の純損失(又は純利益)の金額を加減した額

 

繰越欠損金

 

当年度純利益

 

当年度純損失

 

当年度未処理欠損金

 

別表第2(第10条、第60条、第75条関係)

下水道事業勘定科目表

1 収益

説明

下水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

下水道収益

 

 

 

下水道使用料

 

他会計負担金

 

 


一般会計負担金

雨水処理に要する経費に係る負担金

受託事業収益




受託工事収益

工事の受託による収益

その他受託事業収益


繰延運営権対価収益




繰延運営権対価収益

則第21条の2第2項の規定により償却した繰延運営権対価の額

運営権者更新投資収益




運営権者更新投資収益

則第21条の3第2項又は第3項の規定により償却した公共施設等運営権者更新投資の額

その他営業収益

 

 

 

その他営業収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

 

金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

受取利息

 

 

 

預金利息

普通預金、定期預金等の利子

有価証券利息

 

貸付金利息

 

その他雑利息

 

他会計負担金

 

 

 

一般会計負担金

雨水処理に要する経費以外の基準内の負担金

他会計補助金

 

 


一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的として他会計から繰り入れられたもので返済の必要のない補助金

資本費繰入収益




資本費繰入収益

則第21条第3項の規定により繰り入れた繰入金のうち長期前受金に整理することなく収益化するもの

国庫補助金

 

 


国庫補助金

雨水貯留転用施設補助金等に対する国庫補助金

長期前受金戻入


則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


受贈財産評価額戻入


国県補助金戻入


他会計補助金戻入


受益者負担金戻入


工事負担金戻入


寄附金戻入


その他長期前受金戻入


雑収益

 

 

 

延滞金

受益者負担金等の延滞金

不用品売却収益

不用品の売却代金

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

その他雑収益

上記以外の営業外収益

消費税及び地方消費税還付金

 

 

 

消費税及び地方消費税還付金

 

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益




固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益




過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益




その他特別利益


長期前受金戻入

則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち特別利益として整理するもの

貸倒引当金戻入益


2 費用

説明

下水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

汚水管渠費

 

汚水管渠の維持管理に要する費用

 

給料

職員の正規の勤務時間内における勤務に対する報酬

手当

職員の扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、住居手当等

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、労災保険料等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

報酬

会計年度任用職員等の報酬

旅費

 

被服費

職員に貸与する被服の購入費

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

備消品費

耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満の物品

燃料費

自動車用及び冷暖房用燃料費

光熱水費

電灯料、ガス使用料、水道料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

設計、調査、筆耕等の委託に要する費用

手数料

送金手数料、健康診断料、クリーニング代等

賃借料

借地料、自動車借上料、会場借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

水処理及び水質試験用薬品等の購入費

材料費

維持及び修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

報償費

報償金、奨励金等

負担金

 

保険料

火災保険料、自動車保険料等

路面復旧費

修繕等により破損した道路の修復費

工事請負費

 

公課費

自動車重量税等

補助金


その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

 

汚水ポンプ場費

 

中継ポンプ場の維持管理に要する費用

汚水処理場費

 

処理場の維持管理に要する費用

流域下水道維持管理負担金

 

流域下水道に係る管理運営費負担金

雨水施設費

 

雨水管渠及びポンプ場の維持管理に要する費用

業務費

 

使用料の徴収に要する費用、接続促進に要する費用、排水申請に要する費用等

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用


退職給付費

退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

退職給付引当金繰入額

退職給付引当金として計上するための繰入額

厚生福利費

職員の福利厚生のための費用

研修費

職員の研修のための費用

普及宣伝費

事業の普及宣伝、広報及び広告費等

諸謝金

講師謝礼等

交際費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失

未収金の回収不能等による損失に当たって貸倒引当金に不足が生じた場合の当該不足額(不足額が引当金計上時の見積り誤りによる場合を除く。)

受託事業費


工事の受託に要する費用

減価償却費

 

 


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品、リース資産等の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産及びソフトウェア等の償却額

投資その他の資産減価償却費


資産減耗費

 

 


固定資産除却費

撤去損、廃棄損及び撤去費

棚卸資産減耗費

棚卸資産の毀損、変質、滅失等による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用

 

上記以外の営業費用

 

その他営業雑支出

 

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動以外から生ずる費用

 

支払利息

 

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金に対する利息

雑支出

 

上記以外の営業外費用

 

不用品売却原価

 

その他雑支出

 

消費税及び地方消費税

 

 

 

消費税及び地方消費税

 

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損




固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失




減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失




災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

 


貸倒損失

未収金の回収不能等による損失に当たって貸倒引当金に不足が生じた場合の当該不足額(不足額が引当金計上時の見積り誤りによる場合に限る。)

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



 

手当

賞与の支払に当たって、前年度負担相当分について賞与引当金に不足が生じた場合の当該不足額

法定福利費

法定福利費の支払に当たって、前年度負担相当分について法定福利費引当金に不足が生じた場合の当該不足額

その他特別損失

 

予備費

 

 

 

 

予備費

 

 

 

予備費

 

備考 汚水ポンプ場費、汚水処理場費、流域下水道維持管理負担金、雨水施設費、業務費、総係費及び受託事業費の節は、上記のほか、汚水管渠費の節によること。

3 資産

説明

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地

 

土地の取得に関して要した費用、買収費、整地費、測量費等

 

事務所用地

庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

管路、ポンプ場、処理場等のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

 

建物

 

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他の経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備を含む。)の取得に関して要した工事費、買収費等

 

事務所用建物

庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

ポンプ場、処理場等の作業施設の用に供されている建物

その他建物

 

構築物

 

管路施設の管渠、人孔、ます等その他土地に定着する土木施設又は工作物

 

管渠施設

 

ポンプ場施設

 

処理場施設

 

その他構築物


機械及び装置

 

機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにその附属設備

 

管渠設備

 

ポンプ場設備

 

処理場設備

 

その他機械装置

 

車両運搬具

 

 

 

車両運搬具

自動車その他の陸上運搬具

工具器具及び備品

 

 


工具器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、計算器、謄写器、机、椅子等の物品で耐用年数1年以上でかつ取得価額が20万円以上のもの

リース資産




リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

建設仮勘定

 

 

 

建設仮勘定

有形固定資産を建設又は改良のために支出した工事費(前払金等を含む。)

無形固定資産



有償で取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産、ソフトウェア等

 

水利権

 

 

 

水利権

河川法第23条に規定する権利

借地権

 

 

 

借地権

土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権

 

 

 

地上権

民法第265条に規定する権利

特許権

 

 

 

特許権

特許法第29条に規定する権利

施設利用権

 

 

 

流域下水道施設利用権

流域下水道の施設利用権

その他施設利用権


リース資産




リース資産

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

ソフトウェア




ソフトウェア

電子計算機を機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等

その他無形固定資産

 

 

 

その他無形固定資産

 

投資その他の資産




 

投資有価証券

 

 


投資有価証券

金融商品取引法第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

長期貸付金




長期貸付金


長期貸付金貸倒引当金




長期貸付金貸倒引当金

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

長期前払消費税及び地方消費税




長期前払消費税及び地方消費税


その他投資

 

 

 

その他投資

 

減価償却累計額

 

 

 

 

 

有形固定資産減価償却累計額

 

 

 

 

建物減価償却累計額

 

 

 

事務所用建物減価償却累計額

 

施設用建物減価償却累計額

 

その他建物減価償却累計額

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

管渠施設減価償却累計額

 

ポンプ場施設減価償却累計額

 

処理場施設減価償却累計額

 

その他構築物減価償却累計額

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

管渠設備減価償却累計額

 

ポンプ場設備減価償却累計額

 

処理場設備減価償却累計額

 

その他機械装置減価償却累計額

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

 

車両運搬具減価償却累計額

 

工具器具及び備品減価償却累計額

 

 

 

工具器具及び備品減価償却累計額

 

リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額


投資その他の資産減価償却累計額





投資その他の資産減価償却累計額




投資その他の資産減価償却累計額

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

 

現金

 

 

 

現金

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等(令第21条の3第1項第1号に規定する小切手等をいう。)

預金

 

 

 

預金

貸借対照表日から起算して1年以内に期限の到来する定期預金及び普通預金等

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

営業収益の未収額

 

未収下水道収益

 

未収他会計負担金

 

未収受託事業収益


未収その他営業収益

 

営業外未収金

 

営業外収益の未収額

 

未収受取利息

 

未収他会計負担金

 

未収他会計補助金

 

未収国庫補助金

 

未収その他雑収益

 

未収消費税及び地方消費税還付金

 

その他未収金

 

上記以外の未収額


その他未収金


未収貸倒引当金





未収貸倒引当金




未収貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

 

 

 

 

有価証券

 

 


有価証券

随時現金化される有価証券で一時的所有の目的で保有されるもの。ただし、差入保証金の代用として提供されたもので、短期間に返却されるものは、その他流動資産として取り扱う。

受取手形





受取手形




受取手形

通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金





受取手形貸倒引当金




受取手形貸倒引当金

手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品





貯蔵品




貯蔵品


短期貸付金

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

 


一般短期貸付金

他会計以外に対する短期貸付金

他会計貸付金




他会計貸付金

他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

 

 

 

 

前払費用

 

 

 

前払費用

一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

 

 

 

 

前払金

 

 

 

前払金

物品購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

前払消費税及び地方消費税

 

 


前払消費税及び地方消費税


未収収益





未収収益




未収収益

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産

 

 

 

 

その他流動資産

 

 

 

預り有価証券(資産)

 

その他流動資産

 

仮払消費税及び地方消費税

 

 

 

仮払消費税及び地方消費税

 

特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

 


特定収入仮払消費税及び地方消費税


4 負債

説明

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 


建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債




その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

 

 

 


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金




その他の長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務





リース債務




リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

 


退職給付引当金




退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金




特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金




その他引当金


その他固定負債

 

 

 

 

その他固定負債

 

 

 

その他固定負債

 

流動負債

 

 

 

 

 

一時借入金

 

 

 

 

一時借入金

 

 


一時借入金

当該事業年度内に返還しなければならない財政調整のための借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債




その他の企業債

1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金




その他の長期借入金

1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務





リース債務




リース債務

1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

 

 

特定の契約等により既に確定している短期的債務でいまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

営業未払金

 

 

 

営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金

 

 

 

営業外未払金

 

未払消費税及び地方消費税

貯蔵品購入未払金




貯蔵品購入未払金


その他未払金

 

 

 

その他未払金

固定資産購入代金の未払額等特定の契約により既に確定している債務のうち、いまだその支払が終わらないもので営業未払金に属さないもの

未払費用

 

 

 

 

未払費用

 

 


未払費用

未払賃借料、未払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合既に提供された役務に対して、いまだその対価の支払が終わらないもので営業未払金に属さないもの

前受金

 

 

契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

 

 

 

前受下水道使用料

 

前受受託事業収益


前受その他営業収益

 

営業外前受金

 

 

 

営業外前受金

 

その他前受金

 

 


その他前受金


前受収益





前受収益




前受収益

前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金




退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの

賞与引当金




賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金




法定福利費引当金

翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金




修繕引当金

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金




特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他引当金




その他引当金


預り金

 

 

 

 

預り保証金

 

 

 

預り保証金

 

過誤納預り金

 

 

預り下水道使用料

 

預り受益者負担金

 

その他過誤納預り金

 

他会計預り金

 

 

 

水道・簡水預り金

 

その他他会計預り金

 

その他預り金

 

 

 

その他預り金

 

その他流動負債

 

 

 

 

その他流動負債

 

 

 

預り有価証券(負債)

 

その他流動負債

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 


仮受消費税及び地方消費税


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額




受贈財産評価額


国県補助金




国庫補助金


県補助金


他会計補助金




他会計補助金


受益者負担金




受益者負担金


工事負担金




工事負担金


寄附金




寄附金


その他長期前受金




その他長期前受金


長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額


国県補助金収益化累計額




国庫補助金収益化累計額


県補助金収益化累計額


他会計補助金収益化累計額




他会計補助金収益化累計額


受益者負担金収益化累計額




受益者負担金収益化累計額


工事負担金収益化累計額




工事負担金収益化累計額


寄附金収益化累計額




寄附金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額


繰延運営権対価





繰延運営権対価




繰延運営権対価

公共施設等運営権を設定した場合において、当該公共施設等運営権の設定の対価として収受するものの額

繰延運営権対価収益化累計額





繰延運営権対価収益化累計額




繰延運営権対価収益化累計額


運営権者更新投資





運営権者更新投資




運営権者更新投資

公共施設等運営権者が公共施設等運営権実施契約に基づき償却資産を取得し又は改良した場合において、当該償却資産の取得又は改良に要した額のうち公共施設等運営権者が負担するものの額

運営権者更新投資収益化累計額





運営権者更新投資収益化累計額




運営権者更新投資収益化累計額


5 資本

説明

資本金

 

 

 

 


資本金





資本金




資本金

法適用の時における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債及び負債の合計額を控除した額並びに法適用後において他会計から出資された額

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

 

再評価積立金

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額

 

 

 

受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

国県補助金

 

 

 

国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

 

県補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

他会計補助金

 

 

 

他会計補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計又は他会計負担金

受益者負担金

 

 

 

受益者負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金

工事負担金

 

 

 

工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金

寄附金

 

 

 

寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

保険差益

 

 

 

保険差益

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差益

その他資本剰余金

 

 

 

その他資本剰余金

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

 

 

減債積立金

企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

 

 

 

利益積立金

欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金

 

 


建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金

 

 

 

その他積立金

 

当年度未処分利益剰余金

 

当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金

 

当年度純利益

 

当年度純損失

 

当年度未処分利益剰余金

 

当年度未処理欠損金

 

当年度末における繰越欠損金(又は繰越利益剰余金)の額に当年度の純損失(又は純利益)の金額を加減した額

 

繰越欠損金

 

当年度純利益

 

当年度純損失

 

当年度未処理欠損金

 

別表第3(第24条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為に必要な書類

給料

支出決定のとき

支給に関する調書

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

報酬

退職給付費

旅費

旅行命令票、請求書

被服費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

食糧費

見積書、仕様書、請求書

厚生福利費

支出決定のとき

支給に関する調書

研修費

備消品費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

燃料費

見積書、仕様書、請求書

光熱水費

請求書

印刷製本費

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

通信運搬費

請求書

普及宣伝費

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

委託料

契約書、請書、見積書、請求書

手数料

賃借料

修繕費

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

修繕引当金繰入額

支出決定のとき

支出に関する調書

特別修繕引当金繰入額

動力費

契約締結のとき又は請求のあったとき

請求書

薬品費

見積書、仕様書、請求書

受水費

請求のあったとき

請求書

材料費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約書、請書、見積書、請求書

補償費及び賠償金

契約締結のとき、支出決定のとき又は支払期日

契約書、協議書、請求書、支給に関する調書

諸謝金

支出決定のとき

 

報償費

 

負担金

交付決定のとき又は請求のあったとき

支出に関する調書、請求書、内訳書

保険料

契約締結のとき又は請求のあったとき

支出に関する調書、請求書

交際費

支出決定のとき

請求書

路面復旧費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

工事請負費

契約を締結するとき

土地購入費

契約締結のとき

契約書、図面、登記簿謄本、公有地価格査定結果通知書

公課費

支出決定のとき

支出に関する調書、請求書

貸倒引当金繰入額

支出に関する調書

その他引当金繰入額

貸倒損失

雑費

支出決定のとき、契約締結のとき又は請求のあったとき

支出に関する調書、契約書、請書、見積書、請求書

有形固定資産

支出決定のとき

支出に関する調書

減価償却費

 

 

無形固定資産

減価償却費

 

 

固定資産除却費

支出決定のとき又は契約締結のとき

支出に関する調書、契約書、請書、見積書、仕様書

棚卸資産減耗費

支出決定のとき

支出に関する調書

材料売却原価

売却決定のとき

 

雑支出

支出決定のとき、契約締結のとき又は請求のあったとき

支出に関する調書、契約書、請書、見積書、請求書

補助金

交付決定のとき又は履行確認日

支出に関する調書、請求書、内訳書

企業債利息

支出決定のとき

借入れに関する書類の写し、通知書

借入金利息

不用品売却原価

売却決定のとき

売却に関する調書、契約書

その他雑支出

支出決定のとき、契約締結のとき又は請求のあったとき

支出に関する調書、契約書、請書、見積書、請求書

消費税及び地方消費税

決算のとき

消費税及び地方消費税額算出に関する調書

固定資産売却損

売却決定のとき

売却に関する調書、契約書

過年度損益修正損

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出に関する調書、請求書

その他特別損失

機械及び装置

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約書、請書、見積書、請求書

車両運搬具

工具器具及び備品

債券購入費

購入決定のとき

購入に関する調書

企業債償還金

支出決定のとき又は支払期日

借入れに関する書類の写し、通知書

その他償還金

別表第4(第24条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき

戻入を要する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第5(第75条関係)

水道事業資本的収入及び支出予算科目表

1 資本的収入

資本的収入

 

 

 


企業債

 

 


建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

出資金

 

 

 

出資金

 

 

出資金

工事金収入

 

 

 

工事分担金

 

 

工事分担金

建設補助金

 

 

 

国庫補助金

 

 

国庫補助金

県補助金

 

 

県補助金

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金

 

 

その他長期借入金

固定資産収入

 

 

 

固定資産売却収入

 

 

固定資産売却収入

給水負担金

 

 

 

給水負担金

 

 

新規給水負担金


メーター負担金

他会計負担金




他会計負担金



一般会計負担金

諸収入



 

雑入

 

 

雑入

2 資本的支出

資本的支出

 

 

 

 

建設改良費

 

 

 

水道拡張費

 

 

給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

報酬

旅費

被服費

食糧費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

材料費

補償費

報償費

負担金

保険料

交際費

工事請負費

土地購入費

公課費

雑費

水道整備費

 

固定資産購入費

 

 

機械及び装置

車両運搬具

工具器具及び備品

リース資産購入費

債券購入費

償還金

 

 

 

償還金

 

 

企業債償還金

その他償還金

備考 水道整備費の節は、水道拡張費の節(交際費を除く。)によること。

別表第6(第75条関係)

下水道事業資本的収入及び支出予算科目表

1 資本的収入

資本的収入

 

 

 

 

企業債

 

 


建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

出資金

 

 

 

出資金

 

 

出資金

補助金

 

 

 

国庫補助金

 

 

国庫補助金

県補助金

 

 

県補助金

他会計補助金

 

 

一般会計補助金

負担金

 

 

 

受益者負担金

 

 

受益者負担金

他会計負担金

 

 

一般会計負担金

工事負担金

 

 

工事負担金

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金

 

 

その他長期借入金

固定資産収入

 

 

 

固定資産売却収入

 

 

固定資産売却収入

諸収入

 


 

雑収入

 

 

雑収入

2 資本的支出

資本的支出

 

 

 

 

建設改良費

 

 

 

管渠整備費

 

 

給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

報酬

旅費

被服費

食糧費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

材料費

補償費

報償費

負担金

保険料

工事請負費

土地購入費

公課費

雑費

ポンプ場整備費

 

処理場整備費

 

流域下水道建設負担金

 

 

負担金

固定資産購入費

 

 

機械及び装置

車両運搬具

工具器具及び備品

リース資産購入費

債券購入費

償還金

 

 

 

償還金

 

 

企業債償還金

その他償還金

備考 ポンプ場整備費及び処理場整備費の節は、管渠整備費の節によること。

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豊田市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和53年4月1日 水道局管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第3章
沿革情報
昭和53年4月1日 水道局管理規程第2号
昭和53年4月27日 水道局管理規程第5号
昭和53年7月1日 水道局管理規程第6号
昭和55年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和55年7月1日 水道局管理規程第3号
昭和55年10月1日 水道局管理規程第4号
昭和56年3月24日 水道局管理規程第1号
昭和56年10月1日 水道局管理規程第5号
昭和57年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和58年9月20日 水道局管理規程第2号
昭和62年7月1日 水道局管理規程第3号
昭和63年3月31日 水道局管理規程第1号
平成4年12月21日 水道局管理規程第4号
平成5年12月22日 水道局管理規程第5号
平成8年6月28日 水道局管理規程第3号
平成9年3月27日 水道局管理規程第2号
平成11年3月29日 水道局管理規程第2号
平成13年3月30日 水道局管理規程第2号
平成14年3月26日 上下水道局管理規程第2号
平成15年12月24日 水道局管理規程第11号
平成17年3月31日 上下水道局管理規程第1号
平成18年3月30日 上下水道局管理規程第4号
平成19年10月9日 上下水道局管理規程第6号
平成21年3月30日 上下水道局管理規程第3号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第8号
平成24年3月30日 上下水道局管理規程第4号
平成26年3月31日 上下水道局管理規程第3号
平成28年3月31日 上下水道局管理規程第4号
平成28年12月28日 上下水道局管理規程第6号
令和元年9月26日 上下水道局管理規程第6号
令和2年3月26日 上下水道局管理規程第4号
令和2年12月25日 上下水道局管理規程第11号
令和3年3月31日 上下水道局管理規程第1号
令和4年6月30日 上下水道局管理規程第4号
令和4年9月30日 上下水道局管理規程第5号
令和5年3月30日 上下水道局管理規程第4号