○豊田市水道工事分担金条例
昭和46年1月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道事業の整備促進を図るため、当該事業に係る工事の分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収の対象者)
第2条 分担金の徴収の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水の目的により、水道工事の施行を申し込む者
(2) 既設の水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。以下同じ。)を移転又は改良等の工事に至らしめた者
(3) 既設の水道施設を破損させ、修繕の工事に至らしめた者
(分担金の徴収の対象施設)
第3条 分担金の徴収の対象となる施設(以下「分担金徴収対象施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号の水道工事により設置される施設で、次に掲げるもの
ア 公道内にあって、既設の配水管から延伸又は分岐をして布設される配水管
イ 宅地造成団地内において布設される配水管
ウ 既設の配水管の給水能力を超えて給水するために必要な施設
エ その他特別な施設
(2) 前条第2号の工事により移転又は改良等がなされる水道施設
(3) 前条第3号の工事により修繕がなされる水道施設
(分担金の徴収及び方法)
第4条 事業管理者(以下「管理者」という。)は、対象者から分担金を徴収するものとする。
2 分担金は、納入通知書によって徴収するものとする。
(分担金の上限額等)
第5条 分担金の上限額は、分担金徴収対象施設に係る工事であって、その徴収を要するもの(以下「分担金徴収対象工事」という。)に係る総経費に相当する額とする。
2 対象者から徴収する分担金の額は、前項の上限額以下の範囲で管理者が別に定めるところにより決定するものとする。
(分担金の追徴又は還付)
第6条 管理者は、分担金徴収対象工事がやむを得ない理由により変更又は中止に至ったときは、これに応じて分担金の額を変更し、追徴又は還付をするものとする。
(対象者の義務)
第7条 対象者は、自ら分担金徴収対象工事を行い分担金徴収対象施設の設置をする場合にあっては、国が示す水道施設基準及び市の給水装置基準を遵守しなければならない。
2 対象者は、分担金徴収対象工事において布設する配水管その他の管の口径について、実需要に比べ過少なものとしてはならない。
3 管理者は、給水開始後に、分担金徴収対象工事において設置された分担金徴収対象施設が前2項の規定に反するものであることが明らかとなったときは、改善の指示をすることができる。
4 管理者は、対象者が前項の指示に従わないときは、給水の制限ができるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和46年3月31日までに受理した工事の申込みは、なお従前の例による。ただし、工事の完成が本条例の施行日以後の工事施行許可の日から起算して60日を経過するもの、又は超える見込みのあるものは、この条例を適用する。
3 この条例の施行日前に、連名をもって配水管の布設願書を提出し、かつ、当該工事費を市の請求により納入した者は、この条例に定める分担金を納付したものとみなす。
(藤岡町の編入に伴う経過措置)
4 西加茂郡藤岡町の編入の日から平成18年3月31日までの間に編入前の西加茂郡藤岡町の区域において行う工事の工事着手届を受理したものについては、第2条第2号イの規定にかかわらず、藤岡町水道工事分担金徴収条例(平成10年藤岡町条例第19号)の例による。
(昭和50年条例第44号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第142号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の豊田市水道工事分担金条例の規定により水道事業に係る工事の分担金の徴収を要することとなる工事のうち、令和6年4月1日前にその施行の申込みが受け付けられたものについては、なお従前の例による。