○豊田市水道工事分担金規程
昭和46年1月25日
水道局管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市水道工事分担金条例(昭和46年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(工事の申込み)
第2条 水道工事の申込みは、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 水道施設の布設
(2) 水道施設の移転又は改良等
(3) 水道施設の修繕
(総経費)
第3条 分担金徴収対象工事(条例第5条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に係る総経費は、次に掲げる費用の合計額とする。ただし、特別な費用を必要とする場合は、その費用を加算するものとする。
(1) 材料費
(2) 工事費
(3) 諸掛費
(4) 事務費
(5) 消費税及び地方消費税
(工事着手)
第4条 分担金徴収対象工事の着手は、分担金の納入後とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(分担金の納期)
第5条 対象者(条例第2条に規定する者をいう。)は、納入通知書の発行の日の翌日から起算して40日以内に分担金を納めなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(藤岡町の編入に伴う経過措置)
2 編入前の藤岡町の区域における工事の工事分担金については、西加茂郡藤岡町の編入の日から平成18年3月31日までの間は、この規程の規定にかかわらず、藤岡町水道工事分担金徴収規則(平成10年藤岡町規則第7号)及び藤岡町水道工事分担金徴収要綱(平成10年要綱第1号)の例による。
(昭和49年水管規程第8号~昭和58年水管規程第4号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年3月30日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年12月27日上下水管規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日上下水管規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市水道工事分担金規程の規定は、施行日以後に申込みがなされた工事に係る工事分担金について適用し、施行日前に申込みがなされた工事に係る工事分担金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日上下水管規程第5号)
この規程は、令和5年3月30日から施行する。
附則(令和5年10月3日上下水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年10月3日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市水道工事分担金規程の規定は、施行日以後に申込みがなされた工事に係る工事分担金について適用し、施行日前に申込みがなされた工事に係る工事分担金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 事務費に係る分担金の額 |
管理者が施工する工事の場合 | 1 総工事費が1,000万円以下の場合 総工事費の9%に相当する額 2 総工事費が1,000万円を超え3,000万円以下の場合 総工事費の5%に相当する額又は90万円のいずれか高い額 3 総工事費が3,000万円を超える場合 総工事費の4%に相当する額又は150万円のいずれか高い額 |
管理者が認めた工事で、申込者が施工するものの場合 | 1 配水管を布設する工事の場合 配水管の布設延長に管理者が別に定める単価を乗じた額 2 消火栓を設置する工事の場合 単独の消火栓の設置数に管理者が別に定める単価を乗じた額 3 前2項のいずれにも該当する場合 前2項の規定により算出された額の合計額 |