○豊田市水道事業給水条例
昭和34年4月1日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第11条)
第3章 給水(第12条~第20条)
第4章 貯水槽水道(第21条・第22条)
第5章 料金、新規給水負担金、メーター負担金及び手数料(第23条~第31条)
第6章 管理(第32条~第35条)
第7章 雑則(第36条)
第8章 罰則(第37条~第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道事業の給水についての料金及び給水装置に係る工事(以下「給水装置工事」という。)の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正保持に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、豊田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第33号)別表に定める区域とする。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 給水設備 給水装置に直結しないで受水槽以下で給水を受ける設備をいう。
(4) 直読水道メーター メーター器を直接読み取って検針する水道メーターをいう。
(5) 隔測水道メーター 集合住宅等の戸別検針を1か所で行うために設置する遠隔測定式水道メーターをいう。
(6) 第1乙止水栓 配水管から分岐した給水管の最初の止水栓で市が管理するものをいう。
(給水装置及び給水設備等の種類)
第4条 給水装置(契約給水装置を除く。)は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上若しくは2か所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
2 給水設備及び契約給水装置(以下「給水設備等」という。)は、次の3種とする。
(1) 直読メーター設備 給水設備等に市の直読水道メーターを設置したもの
(2) 隔測メーター設備 給水設備等に私設の隔測水道メーターを設置したもの
(3) 導水設備 前2号以外のもので、給水設備等に私設のメーターを設置したもの又は給水管のみを設置したもの。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、給水設備等に係る契約を希望するときは、給水装置の新設等の申込みの前に、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置を新設等する者の負担とする。
(工事の施行)
第7条 給水装置の新設等の設計及び工事は、管理者又は管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により指定した指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)が施行する。ただし、市の水道メーター(以下「メーター」という。)を除く第1乙止水栓から給水栓までの給水装置(以下「屋内給水装置」という。)については、指定事業者が施行するものとする。
2 前項の規定により指定事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に自ら水圧検査等を行った上で管理者の工事しゅん工検査を受けなければならない。
3 給水装置工事の施行に当たっては、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)に規定する構造及び材質並びに管理者が別に定める技術上の基準に適合しなければならない。
4 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷に係る迅速で適切な復旧の実施を可能とするため、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
5 管理者は、給水装置工事が管理者が別に定める基準を満たすものであるときは、当該給水装置工事により給水装置の新設等をしようとする者に利害関係人の承諾書等の提出を求めることができる。
6 指定事業者に関する事項については、管理者が別に定める。
(公道工事費の算出方法)
第8条 管理者が施行する配水管から第1乙止水栓までの給水装置(以下「公道内給水装置」という。)の工事に要する費用(以下「公道工事費」という。)は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 工事費
(3) 工事雑費
(4) 事務費
(5) 消費税
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する公道工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(公道工事費の前納)
第9条 公道工事費を必要とする給水装置工事を申し込む者は、当該公道工事費を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 公道工事費は、工事しゅん工後に精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。
(給水装置の所有権)
第10条 給水装置の所有権は、工事の完成をもって工事申込者に移転するものとする。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管等の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意なくして、当該工事を施行することができるものとし、これに要する一切の費用は、その工事を必要ならしめた者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはできない。
2 前項の場合において、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道の使用を開始しようとする者は、管理者の定めるところにより、開始しようとする日の3日前までに管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第15条 管理者は、使用水量を計量するため、給水装置及び直読契約をした給水設備にメーターを設置する。
2 メーターの位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第16条 前条の規定により管理者が設置したメーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が管理するものとする。
2 水道使用者等は、善良な管理注意義務をもってメーターを管理しなければならない。
3 前項の場合において、水道使用者等が管理注意義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、水道の使用を中止し、又は消火演習に私設消火栓を使用しようとするときは、当該中止等をしようとする日の3日前までに管理者に届け出なければならない。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、上下水道局職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理注意義務をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう屋内給水装置を管理しなければならない。
2 屋内給水装置において、修繕を必要とする場合は指定事業者に依頼するものとし、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
3 前項の依頼を受けた指定事業者は、速やかに修繕工事を施行しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、管理者は、第1乙止水栓からメーターまでの給水装置において修繕を必要とする場合は、別に定めるところにより、修繕工事を施行することができる。
5 第1項の場合において、水道使用者等が管理注意義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等が負担する。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を当該請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第21条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第22条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第5章 料金、新規給水負担金、メーター負担金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道の使用者又は管理人は、水道料金(以下「料金」という。)を納入しなければならない。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
2 1月当たりの基本料金は、次の表に定めるところによる。
メーター口径 | 基本料金(円) |
20ミリメートル以下 | 1,035 |
25ミリメートル | 2,765 |
30ミリメートル | 4,815 |
40ミリメートル | 9,525 |
50ミリメートル | 14,155 |
75ミリメートル | 35,265 |
100ミリメートル | 70,775 |
150ミリメートル | 205,530 |
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げるメーター(閉栓中及びメーター撤去中のものを含む。)でその口径が13ミリメートルのものの基本料金は、口径20ミリメートル以下の基本料金から100円を減じた額とする。
(2) 別表第1に掲げる区域において平成18年3月31日までに設置したメーター
(3) 別表第2に掲げる区域において平成18年11月30日までに給水申込みを受けて平成19年2月28日までに設置したメーター
(水量料金の算定)
第25条 管理者は、定例日にメーター及び隔測水道メーターを点検(以下「検針」という。)し、当月及びその前月の使用水量として第3項の表に定めるところにより水量料金を算定する。この場合において、各月の使用水量は等量とみなし、各月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、前月の使用水量の端数を切り上げ、当月の使用水量の端数を切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、定例日以外の日に検針することができるものとする。この場合における水量料金の算定方法は、管理者が別に定める。
3 1月当たりの水量料金は、次の表に定めるところによる。
水量区分 | 1立方メートル当たりの料金 | |||
メーター口径が25ミリメートル以下のもの | メーター口径が30ミリメートル及び40ミリメートルのもの | メーター口径が50ミリメートル及び75ミリメートルのもの | メーター口径が100ミリメートル以上のもの | |
20立方メートルまで | 86円 | 166円 | 246円 | 316円 |
20立方メートルを超え40立方メートルまで | 166円 | |||
40立方メートルを超え60立方メートルまで | 246円 | 246円 | ||
60立方メートルを超えるもの | 316円 | 316円 | 316円 |
(料金の算定)
第25条の2 料金は、定例日の属する月分として、当月の基本料金及び水量料金の合計額に前月の基本料金及び水量料金の合計額を加えた額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(料金の算定方法の特例)
第25条の3 水道の使用を開始したときの料金は、次に定めるところにより算定した基本料金及び水量料金の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 水道の使用を開始した日から定例日までの期間が1月以内のときは、基本料金及び水量料金のいずれも1月分として算定する。
(2) 水道の使用を開始した日から定例日までの期間が1月を超えたときは、基本料金及び水量料金のいずれも2月使用したものとみなして算定する。この場合において、各月の使用水量は、第25条第1項の規定を準用して算定するものとする。
2 水道の使用を中止するときの料金は、使用を中止する日(以下「中止日」という。)に検針し、次に定めるところにより算定した基本料金及び水量料金の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 中止日の直前の定例日から中止日までの期間が1月以内のときは、基本料金及び水量料金のいずれも1月分として算定する。
(2) 中止日の直前の定例日から中止日までの期間が1月を超えたときは、基本料金及び水量料金のいずれも2月使用したものとみなして算定する。この場合において、各月の使用水量は、第25条第1項の規定を準用して算定するものとする。
3 管理者は、前2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、別に定めるところにより料金を算定することができる。
(使用水量の認定)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める基準により使用水量を認定する。
(1) メーター又は隔測水道メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 悪天候、災害等やむを得ない理由により、定例日にメーター及び隔測水道メーターを検針できないとき。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により、2月に1度徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、1月ごと又は随時に徴収することができる。
対象 | 金額 |
1 給水装置の新設工事を申し込む者 | 第15条第1項に規定するメーター1個につき 口径20ミリメートル以下 104,000円 口径25ミリメートル 186,000円 口径30ミリメートル 302,000円 口径40ミリメートル 639,000円 口径50ミリメートル 1,149,000円 口径75ミリメートル 3,325,000円 口径100ミリメートル 7,081,000円 口径150ミリメートル 20,643,000円 ただし、メーターを設置しない給水装置については、最終乙止水栓の口径をメーターの口径とみなすものとする。 |
2 既設給水装置の改造工事(メーターの口径が増径となる場合に限る。)を申し込む者 | 新、旧メーターの口径に係る金額の差額 |
2 給水設備等に係る契約の申込者は、各個別メーターの口径に応じ、前項を適用した額の合計額を新規給水負担金として前納しなければならない。
(給水設備等の契約の更新等)
第29条 隔測契約をした者が、当該契約の更新をしようとする場合は、隔測水道メーターの取替時までに管理者に申し出るものとする。この場合において、管理者は、別に定める基準に適合し、支障がないと認めたときは、当該更新について承認するものとする。
直読メーターの口径 | 隔測メーター設備の設置後の期間 | 金額(第4条第2項第1号に規定するメーター1個につき) |
13ミリメートル | 8年を経過する日まで | 11,600円 |
8年を経過した日の翌日から16年を経過する日まで | 9,900円 | |
16年を経過した日の翌日以後 | 8,300円 | |
20ミリメートル | 8年を経過する日まで | 14,500円 |
8年を経過した日の翌日から16年を経過する日まで | 12,300円 | |
16年を経過した日の翌日以後 | 10,000円 | |
25ミリメートル以上 | 8年を経過する日まで | 16,500円 |
8年を経過した日の翌日から16年を経過する日まで | 13,900円 | |
16年を経過した日の翌日以後 | 11,200円 |
(手数料)
第30条 法第25条の2第1項の規定により法第16条の2第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の指定の更新を受けようとする者は、申請の際、手数料として1万円を納付しなければならない。
給水管の口径 | 金額 |
25ミリメートル以下 | 3,000円 |
30ミリメートルから50ミリメートルまで | 6,500円 |
75ミリメートル以上 | 9,000円 |
(料金等の軽減又は免除)
第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、新規給水負担金、メーター負担金及び手数料(以下「料金等」という。)を軽減又は免除することができる。
第6章 管理
(屋内給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、屋内給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置をさせ、又はこれを施行することができる。
2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、当該基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止等)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、料金を指定期限内に納入しないとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用するとき。
2 前項各号の場合において損害があったときは、管理者は、水道の使用者に対し、これを賠償させることができる。
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態において、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第7章 雑則
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(罰則)
第37条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、100万円以下の罰金に処する。
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設等した者
(4) 料金等の徴収を免れようとして、詐欺その他不正な行為をした者
第39条 詐欺その他不正の行為により料金等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 編入前の西加茂郡藤岡町の区域(以下「旧藤岡町区域」という。)において水道を使用する者(以下「旧藤岡町区域の水道使用者」という。)の定例日は、第24条の規定にかかわらず、平成17年4月から平成18年4月までの間は1月に1度とし、定例日の属する月の使用水量として水量料金を算定する。この場合において、1立方メートル未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
6 編入日から平成18年3月31日までの間に旧藤岡町区域において旧藤岡町条例第31条各号に定める行為を行おうとする者は、同条各号に定める手数料を申込み又は届出のときに納付しなければならない。ただし、同年3月31日までに申込み等をした給水装置工事で、材料の検査又は工事のしゅん工検査若しくは再検査が同年4月1日以後となったときは、既に納付した額を申込み等をした者に還付するものとする。
7 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前項の手数料を減免することができる。
8 旧藤岡町区域において給水装置の新設又は改造をしようとする者は、編入日から平成18年3月31日までの間、メーター口径30ミリメートルの給水装置の新設又はメーター口径30ミリメートルへの変更をしてはならない。
9 管理者は、編入日から平成18年3月31日までの間に受付けした旧藤岡町区域における給水装置の新設等の設計及び工事については、第7条第1項の規定にかかわらず、指定事業者に施行させることができる。
10 前項の規定により、指定事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の竣工検査を受けなければならない。
11 管理者は、第9項の規定により指定事業者が給水装置工事を施行する場合は、配水管から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
12 管理者は、第9項の規定により指定事業者が給水装置工事を施行する場合は、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。
14 編入前の西加茂郡藤岡町、同郡小原村、東加茂郡足助町、同郡下山村、同郡旭町及び同郡稲武町の区域においてこれらの町村の編入の日前に工事を完了した給水装置の所有権については、旧藤岡町条例、小原村簡易水道事業給水条例(昭和61年小原村条例第11号)、足助町簡易水道事業給水条例(平成7年足助町条例第24号)、下山村簡易水道事業給水条例(平成10年下山村条例第9号)、旭町簡易水道事業給水及び管理に関する条例(昭和44年旭町条例第29号)及び稲武町簡易水道事業給水条例(昭和56年稲武町条例第8号)の例による。ただし、当該編入の日以後に改造、移転又は修繕を行った給水装置の所有権については、第10条の規定により、工事申込者に移転するものとする。
(昭和35年条例第8号~平成2年条例第22号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 水道メーターの点検定例日(以下「定例日」という。)が平成6年4月1日から平成6年4月30日までの間である料金は、改正前の豊田市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第23条の規定により算定するものとし、定例日が平成6年5月1日から平成6年5月31日までの間である料金は、その使用水量の2分の1(1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を旧条例第23条の規定により、2分の1(1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を改正後の豊田市水道事業給水条例第23条の規定により算定するものとする。ただし、施行日以後に給水を開始したものは、この限りでない。
附則(平成7年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の豊田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
4 新条例第27条の規定は、施行日以後に給水装置の新設工事又は既設給水装置の改造工事の申込みをする者から適用し、施行日前に給水装置の新設工事又は既設給水装置の改造工事の申込みをした者については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月24日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の豊田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第27条の規定は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 定例日(新条例第23条に規定する定例日をいう。以下同じ。)が平成10年4月1日から平成10年5月31日までの間である料金は、改正前の豊田市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第23条の規定により算定するものとする。ただし、施行日以後に給水を開始したものは、この限りでない。
3 新条例第22条第2項において、平成10年3月31日までに設置されているメーターで口径が13ミリメートルのものについては、その定例日が平成12年5月31日までの間である水量料金の1立方メートル当たり料金は、10立方メートルまで61円とする。
4 平成10年3月31日までに申し込んだ給水装置工事で、メーター口径が20ミリメートルのものについてそのメーターの設置が施行日以後になった場合、新条例第26条に規定する新規給水負担金と旧条例第27条に規定する新規給水負担金との差額を、申込者に還付するものとする。
5 平成10年3月31日までに申し込んだ給水装置工事で、材料の検査又はしゅん工検査若しくは同再検査が、施行日以後になった場合、旧条例第28条の規定により徴収した手数料は、申込者に還付するものとする。
附則(平成12年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月27日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第50号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第143号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第134号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、施行日以後に新条例第5条第1項の規定による申込みがあった給水装置に係る工事について適用する。
3 新条例第30条の規定は、施行日以後に申請又は申込みをした者について適用する。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(豊田市簡易水道等給水条例の一部改正)
5 豊田市簡易水道等給水条例(平成16年条例第77号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年3月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の豊田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
4 新条例第28条第1項の規定は、施行日以後に給水装置の新設工事又は既設給水装置の改造工事の申込みをする者について適用し、施行日前に給水装置の新設工事又は既設給水装置の改造工事の申込みをした者については、なお従前の例による。
5 新条例第29条第3項の規定は、施行日以後に給水設備等の契約の変更の申出をする者について適用し、施行日前に給水設備等の契約の変更の申出をした者については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日条例第71号抄)
(施行期日)
1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)については、改正後の豊田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
4 新条例第28条第1項の規定は、施行日以後に給水装置の新設工事又は既設給水装置の改造工事の申込みをする者について適用し、施行日前に給水装置の新設工事又は既設給水装置の改造工事の申込みをした者については、なお従前の例による。
5 新条例第29条第3項の規定は、施行日以後に給水設備等の契約の変更の申出をする者について適用し、施行日前に給水設備等の契約の変更の申出をした者については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第5条第3項の規定は、令和5年4月1日以後に給水装置の新設又は改造に係る申込みをする者について適用し、同日前に給水装置の新設又は改造に係る申込みをした者については、なお従前の例による。
3 令和5年4月1日において現に改正前の豊田市水道事業給水条例の規定による隔測契約を締結している者の取扱いについては、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例中第15条第1項の改正規定は公布の日から、第1条の改正規定、第7条第2項及び第4項の改正規定並びに同条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定は令和5年4月1日から、第24条第2項の表及び第25条第3項の表の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市水道事業給水条例第7条第4項及び第5項の規定は、令和5年4月1日以後に給水装置の新設等の申込みをする者について適用し、同日前に給水装置の新設等の申込みをした者については、なお従前の例による。
3 改正後の豊田市水道事業給水条例第24条第2項及び第25条第3項の規定にかかわらず、令和6年4月1日前から継続して供給している水道の使用で、同日から同年5月31日までの間に初めて水道料金(同条例第25条の2の規定により算出される料金をいう。以下同じ。)の支払を受ける権利が確定されるものに係る水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
区域 |
豊田市浅谷町、旭八幡町、明賀町、有間町、伊熊町、池島町、一色町、市平町、太田町、大坪町、押井町、小渡町、伯母沢町、加塩町、上切町、上中町、日下部町、小田町、小畑町、榊野町、笹戸町、三分山町、島崎町、下切町、下中町、杉本町、須渕町、惣田町、田茂平町、時瀬町、東萩平町、槙本町、万町町、万根町及び余平町の全域並びに豊田市安実京町、明川町、足助白山町、足助町、阿蔵町、綾渡町、石畳町、石飛町、市場町、稲武町、井ノ口町、岩下町、岩谷町、牛地町、有洞町、上八木町、漆畑町、宇連野町、永太郎町、大井町、大岩町、大ケ蔵連町、大河原町、大蔵町、大桑町、大坂町、大蔵連町、大平町、大多賀町、大塚町、大沼町、大野瀬町、大洞町、乙ケ林町、押山町、小田木町、小滝野町、小原大倉町、小原北町、小原田代町、小原町、折平町、国閑町、篭林町、柏ケ洞町、鍛治屋敷町、蕪木町、上川口町、上切山町、上小田町、上佐切町、上渡合町、上仁木町、上脇町、苅萱町、川下町、川手町、川面町、神殿町、喜佐平町、木瀬町、北一色町、北大野町、北小田町、北篠平町、霧山町、国谷町、榑俣町、黒田町、桑田和町、桑原田町、桑原町、御所貝津町、五反田町、小町、小手沢町、雑敷町、沢田町、沢ノ堂町、三箇町、塩ノ沢町、閑羅瀬町、下川口町、下国谷町、下佐切町、下平町、下仁木町、白川町、白倉町、新盛町、菅生町、李町、摺町、千田町、川見町、田折町、高野町、竜岡町、田津原町、立岩町、田平沢町、田振町、玉野町、千洗町、近岡町、葛沢町、葛町、椿立町、坪崎町、寺平町、東郷町、百月町、栃立町、栃ノ沢町、栃本町、戸中町、富岡町、富永町、中立町、中当町、永野町、梨野町、夏焼町、荷掛町、西市野々町、西樫尾町、西丹波町、西中山町、西萩平町、西細田町、怒田沢町、野入町、野林町、野原町、則定町、迫町、花沢町、羽布町、冷田町、日面町、東大島町、東大林町、東大見町、東川端町、東渡合町、東中山町、久木町、平岩町、平沢町、平瀬町、平畑町、平折町、深見町、藤岡飯野町、武節町、二タ宮町、北曽木町、細田町、前洞町、松名町、御内町、御蔵町、実栗町、三ツ久保町、御作町、宮代町、室口町、岩神町、簗平町、山谷町、山ノ中立町、遊屋町、四ツ松町、連谷町及び月原町の各一部 |
別表第2(第24条関係)
区域 |
豊田市蘭町、大沼町、黒坂町、小松野町、下山田代町及び和合町の各一部 |