○豊田市と岡崎市との間の教育事務の委託に関する規約
昭和56年3月28日
締結
(委託事務の範囲)
第1条 豊田市は、豊田市桂野町地内の学齢児童及び学齢生徒並びに豊田市長沢町地内の学齢生徒の教育に関する事務(以下「委託事務」という。)を岡崎市に委託する。
(経費)
第2条 委託事務に要する経費は、豊田市の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、豊田市長と岡崎市長が協議して定める。
(条例等改正の場合の措置)
第3条 岡崎市長は、委託事務の管理及び執行について適用される岡崎市の条例、規則その他の規程の全部又は一部を改正しようとする場合においては、あらかじめ豊田市長に通知しなければならない。
(その他必要な事項)
第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、豊田市長と岡崎市長が協議して定める。
付則
(施行期日)
1 この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
(規約の廃止)
2 松平町と岡崎市との間の教育事務の委託に関する規約(昭和37年7月1日施行)は、廃止する。