○岡崎市と豊田市との間の教育事務の委託に関する規約
昭和56年3月28日
締結
(委託事務の範囲)
第1条 岡崎市は、岡崎市日影町地内の学齢児童の教育に関する事務(以下「委託事務」という。)を豊田市に委託する。
(経費)
第2条 委託事務に要する経費は、岡崎市の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、岡崎市長と豊田市長が協議して定める。
(条例等改正の場合の措置)
第3条 豊田市長は、委託事務の管理及び執行について適用される豊田市の条例、規則その他の規程の全部又は一部を改正しようとする場合においては、あらかじめ岡崎市長に通知しなければならない。
(その他必要な事項)
第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、岡崎市長と豊田市長が協議して定める。
付則
(施行期日)
1 この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
(規約の廃止)
2 岡崎市と松平町との間の教育事務の委託に関する規約(昭和37年7月1日施行)は、廃止する。