○豊田市交通安全条例
平成12年12月22日
条例第55号
(目的)
第1条 この条例は、交通の安全について、市、市民及び車両の使用者等の責務を明らかにするとともに、交通の安全の確保に関する施策の基本となる事項を定めることにより、交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生命、身体及び財産の保護並びに快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通の安全を確保するため、啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全対策を実施するものとする。
2 市は、前項の対策の実施に当たっては、国、県、警察その他関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、交通社会の一員としての責任を認識し、日常生活を通じて自主的かつ積極的に交通安全意識及び交通マナーの向上に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、市及び関係機関等が実施する交通の安全に関する施策に協力しなければならない。
(車両の使用者等の責務)
第4条 車両を自らの事業において使用する者(以下「車両の使用者」という。)は、使用する車両の安全な運転を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 車両を運転する者(以下「車両の運転者」という。)は、歩行者の安全を確保する等の安全な運転に努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、車両の使用者及び車両の運転者は、市及び関係機関等が実施する交通の安全に関する施策に協力しなければならない。
(高齢者の交通事故防止)
第5条 市は、高齢者の交通事故防止のために必要な交通の安全に関する施策を実施するものとする。
2 市民、車両の使用者及び車両の運転者は、高齢者の交通の安全の確保を図るため、高齢者が安心して道路を通行できるように配慮するよう努めなければならない。
3 高齢者は、加齢に伴って生ずる身体機能の低下を理解するとともに、交通の安全の確保に自ら努めなければならない。
(飲酒運転の根絶)
第6条 市は、関係機関等と連携して、家庭及び地域における飲酒運転の根絶のため広報啓発活動を行い、飲酒運転の根絶に資する施策を実施するものとする。
2 市民、車両の使用者及び車両の運転者は、飲酒運転が重大な交通事故の原因となることを認識するとともに、家庭、地域、事業所等において、飲酒運転を助長するおそれのある環境の根絶に努めなければならない。
3 酒類を提供する飲食店及び酒類の販売店を営む者は、客の見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書、ポスター等を掲示する等、飲酒運転の根絶のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(自転車の交通事故防止)
第7条 市は、自転車の安全利用を推進するための施策を実施するものとする。
2 自転車の運転者は、歩行者及び他の車両の安全に配慮し、自転車が原因となる交通事故の防止に努めなければならない。
(良好な道路交通環境の確保等)
第8条 市は、交通の安全を確保するため、市の管理する道路の改良及び新設並びに交通安全施設の整備を促進し、良好な道路交通環境の確保に努めなければならない。
2 市長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全計画の策定)
第9条 市長は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)の規定に基づき、豊田市交通安全計画(以下「計画」という。)を策定する。
2 市長は、計画を策定するに当たっては、あらかじめ、広く市民の意見を聴くものとする。
(交通安全教育の推進)
第10条 市長は、交通安全意識の高揚を図るため、児童及び生徒、若者並びに高齢者等の各年齢層に応じた交通安全教育を推進するものとする。
(広報の実施及び情報の提供)
第11条 市長は、前条に定める交通安全教育の徹底を図るため、市民に対し、交通の安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。
(交通安全活動の推進)
第12条 市長は、市内の各種団体等をもって組織する豊田市交通安全市民会議(以下「市民会議」という。)と協力して、市民による自主的な活動を効果的に推進するとともに、交通の安全に関し、必要に応じて市民会議の意見を求めるものとする。
2 市民会議は、関係機関等との連携を図り、市民に対する交通安全意識の高揚及び啓発に努めるものとする。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第13条 市長は、交通死亡事故が発生した場合又は特定の地域において交通事故が多発した場合で必要があると認めるときは、関係機関等と協議して総合的な交通事故防止対策を検討するものとする。
2 市長は、交通死亡事故が多発した場合は、関係機関等と協議の上、必要があると認めるときは、交通死亡事故多発非常事態宣言を発し、交通死亡事故を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(団体への助成)
第14条 市長は、地域における交通事故防止活動その他交通の安全の確保に関する活動の促進を図るため、交通安全活動を行う団体に対し必要な助成を行うことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。